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条例

五ヶ瀬町総合計画審議会条例

自治体データ

自治体名 五ヶ瀬町 自治体コード 45443
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 3,472人

条例データ

条例本文

五ヶ瀬町総合計画審議会条例

昭和45年12月23日
五ヶ瀬町条例第8号

改正 平成21年9月28日五ヶ瀬町条例第20号

(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき五ヶ瀬町新総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ五ヶ瀬町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 五ヶ瀬町議会の議長並びに副議長及び各常任委員長
(2) 五ヶ瀬町教育委員長
(3) 五ヶ瀬町農業委員会会長
(4) 五ヶ瀬町公民館長会の会長及び副会長
(5) 高千穂地区農業協同組合五ヶ瀬支所長
(6) 西臼杵森林組合五ヶ瀬支所長
(7) 五ヶ瀬町商工会会長
(8) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、また、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五ヶ瀬町条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表「特別職報酬等審議会委員」の次に次の1項を加え以下順次繰下げる。

新総合計画審議会委員

1,100

附 則(平成21年9月28日五ヶ瀬町条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。