条例

北本市自治基本条例

自治体データ

自治体名 北本市 自治体コード 11233
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 65,201人

条例データ

条例本文

○北本市自治基本条例
平成21年9月30日
条例第22号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 まちづくりの主体の責務等
第1節 市民(第5条)
第2節 議会(第6条・第7条)
第3節 市長等(第8条―第10条)
第4章 市政運営(第11条―第15条)
第5章 情報共有(第16条・第17条)
第6章 参画及び協働(第18条―第24条)
第7章 他団体との連携及び協力(第25条)
第8章 実効性の確保(第26条・第27条)
附則

私たちのまち北本市は、江戸時代初期に整備された中山道が市域のほぼ中央を南北に走り、西端には、かつて当地と江戸を結ぶ舟運が発達した荒川が流れるまちです。
先人たちは、その中山道や荒川、現在に残す雑木林等、恵まれた立地条件と自然環境のなかで、知恵と工夫と努力により、日々の生活を営みながら、歴史と文化と豊かな自然を現在に残してきました。
今、地方分権の時代を迎え、私たちには、自らのことは自らが決し、その責任は自らが負うという自治の理念の下に、市民主権の地方自治を確立することが求められています。
そのためには、市民はまちづくりの主役となり、自らの責任においてまちづくりに参加し、市は開かれた市政の確立と市民の参画が可能な仕組みづくりに努め、市民と市とが情報を共有し、協働してまちづくりを進める必要があります。
このような認識の下に、私たちは、北本市における住民自治を確立し、豊かな自然と歴史的文化遺産を次世代へと引き継ぎ、誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちをみんなの力で築くため、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北本市におけるまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、まちづくりの主役である市民の権利及び責務、議会及び市長等の責務並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、まちづくりにおける市民の参加並びに市民及び市の協働の推進を図り、もって誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちを実現することを目的とする。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、北本市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例を最大限に尊重しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、市内で働き、若しくは市内で学ぶ人又は市内に事業所を置く次号に規定する事業者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 市 議会及び市長等をいう。
(4) 市長等 市長その他の執行機関をいう。
(5) 参画 市長等が行う政策の企画立案、実施及び評価の各過程に参加することをいう。
(6) 協働 対等の立場で共通の目標に向けて協力することをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
第4条 市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有するものとする。
2 市民は、まちづくりの主役であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するものとする。
3 市長等は、市民の意思を市政に反映させるため、市民の参画の機会を保障するものとする。
4 市民及び市は、それぞれの責務を認識し、協働してまちづくりを進めるものとする。
第3章 まちづくりの主体の責務等
第1節 市民
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利、参画する権利及び行政サービスを等しく受ける権利を有する。
2 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
3 市民は、市民相互の連携に努めるものとする。
4 事業者は、まちづくりに関し理解及び協力をするとともに、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。
5 事業者は、事業を行うに当たっては、住環境に配慮し、市民が安心して住むことができるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第6条 議会は、北本市の意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、市政運営への監視機能を高めるとともに、市民の福祉の増進に努めなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を市民に分かりやすく説明する責務を有するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、住民の信託にこたえ、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
第3節 市長等
(市長の責務)
第8条 市長は、第4条に規定する基本原則にのっとり、この条例の目的の達成のために必要な施策を講じなければならない。
2 市長は、北本市の代表者として住民の信託にこたえ、公平、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
3 市長は、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を構築しなければならない。
4 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力及び知識の向上を図らなければならない。
(他の執行機関の責務)
第9条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて市長と同等の責務を負い、他の執行機関と協力して市政運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に研 鑽さん に努めるとともに、職員相互に連携し、及び協力しなければならない。
3 職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。
第4章 市政運営
(総合計画等)
第11条 市は、第4条に規定する基本原則にのっとり、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長等は、総合計画に基づく市政運営を行わなければならない。
(行政評価)
第12条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映させるよう努めなければならない。
2 市長は、行政評価の結果について、市民に分かりやすく公表するとともに、市民が意見を述べることができる機会を設けなければならない。
(行政手続等)
第13条 市長等は、処分その他の行政手続について、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護しなければならない。
2 処分その他の行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
3 市長等は、違法性や不当性の事実を確認したときはその是正に努めなければならない。
(説明責任)
第14条 市長等は、政策の企画立案、実施及び評価に当たり、その内容、必要性等を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(財政運営及び財産管理)
第15条 市長は、中長期的な財政の見通しの下に、健全な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、自立的な財政基盤の強化に努めるとともに、財源の効果的かつ効率的な活用を図らなければならない。
3 市長等は、北本市が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
4 市長は、財政状況及び財産の保有状況を分かりやすく公表しなければならない。
第5章 情報共有
(情報の公開及び発信)
第16条 市は、市政に関する市民の知る権利を保障し、保有する情報を公開しなければならない。
2 市が保有する情報の公開に関し必要な事項については、別に条例で定める。
3 市は、市民の参画及び市民との協働によるまちづくりを推進するため、積極的に情報の発信を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等の権利を保障することにより、公正な市政運営を確保し、市民の基本的人権を擁護しなければならない。
2 個人情報の適正な取扱い及び市が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等に関し必要な事項については、別に条例で定める。
第6章 参画及び協働
(参画及び協働の推進)
第18条 市長等は、市民の参画を推進しなければならない。
2 市は、市民と協働し、まちづくりを推進しなければならない。
3 市民の参画並びに市民及び市の協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(附属機関等の委員の選任)
第19条 市長等は、附属機関及びこれに類するものの委員の選任をするときは、その委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。
(パブリック・コメント手続)
第20条 市長等は、重要な計画の策定及び条例の制定に係る案について、パブリック・コメント手続を実施し、市民が意見を述べることができる機会を保障しなければならない。
2 パブリック・コメント手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(意見、要望等への対応)
第21条 市長等は、市民による市政への意見、要望等があったときは、その内容について必要な調査を行い、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(コミュニティの活動の支援)
第22条 市長等は、地域に根ざした自治会その他のコミュニティの活動の役割を認識し、その活動を促進するための適切な施策を講じなければならない。
(公益的活動の支援)
第23条 市長等は、市民の公益的活動を積極的に支援するよう努めなければならない。この場合において、市長等の支援は、市民の自主性を損なうものであってはならない。
(住民投票)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、住民投票を実施するものとする。
(1) 法令の定めるところにより、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたとき。
(2) 法令の定めるところにより、議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決されたとき。
(3) 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決されたとき。
2 住民投票の実施に関し必要な事項については、それぞれの事案に応じ、前項の条例で定める。
3 市民及び市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第7章 他団体との連携及び協力
第25条 市は、共通する課題の解決のため、国及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めなければならない。
第8章 実効性の確保
(北本市自治基本条例審議会)
第26条 市長は、この条例を守り育て、適切なまちづくりの推進を図るため、北本市自治基本条例審議会を設置する。
2 北本市自治基本条例審議会は、市長の諮問に応じるもののほか、当該審議会の長が必要に応じて招集し、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、まちづくりの推進のため、市長及び当該審議会が必要と認める事項に関すること。
(この条例の検証及び見直し)
第27条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応させるため、必要に応じ、検証し、及び見直さなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略