登別市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 登別市 | 自治体コード | 01230 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 46,391人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www1.g-reiki.net/noboribetsu2/reiki_honbun/a031RG00000713.html |
条例本文
登別市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報の公開と共有(第3条-第6条)
第3章 市民参画の推進(第7条-第9条)
第4章 連携と協力(第10条-第14条)
第5章 行政の政策活動(第15条-第17条)
第6章 行政組織と職員(第18条-第21条)
第7章 議会の役割(第22条)
第8章 市民、市長、議員及び職員の責務(第23条-第26条)
第9章 最高規範性と市民自治推進委員会(第27条・第28条)
附則
私たちのまち登別市は、カムイヌプリをはじめとする多くの山と多くの川が流れ注ぐ
太平洋に囲まれ、さらにアイヌ神謡集にも謡われた自然豊かなまちです。また、登別市
は、世界各国から多くの人が訪れる泉源豊富な湯のまちでもあります。
このような自然豊かなまちを後世に引継ぐことは、私たちの責任であることを市民誰
もが深く認識するとともに、これからの個性的で魅力あるまちづくりを進めるためには、
自己決定・自己責任のもと、市民が一体となって取組むことが求められています。
そのためには、多くの市民がまちづくりに参画できる仕組みが必要であることから、
この条例を制定するものです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、登別市のまちづくりの基本理念を明ら
かにするとともに、まちづくりの主体者である市民、市及び議会のそれぞれの役割や
責任を明確にし、互いが協働して創造的、持続的なまちづくりを推進し、公正・公平・
公開を原則とする市民自治の実現を図ることを目的とする。
(まちづくりの基本理念)
第2条 まちづくりの基本理念は、次に掲げるものとし、市民及び市はこの理念に基づ
きまちづくりを推進しなければならない。
(1)市民は、市民自治を実現するために自ら学び、市民の権利を行使し、まちづくり
に積極的に参画するよう努めること。
(2)市は、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たし、まちづく
りに関する情報(以下「情報」という。)を提供すること。
(3)市は、市民の参画の意欲を高めるように啓発に努めるとともに、まちづくりのそ
れぞれの過程において、市民の参画の機会を保障すること。
(4)市民、関係自治体、道及び国との役割分担を明確にするとともに協働・協力によ
って、市の課題の解決を図ること。
(5)市は、時代のニーズに適応した政策形成を図るために、総合計画、財政運営及び
行政評価等の政策活動に必要な制度の確立及び運用の原則を明らかにすること。
(6)市は、市民にわかりやすい簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、市職員
の政策形成能力の育成・向上に努めること。
第2章 情報の公開と共有
(情報を知る権利)
第3条 市が保有する情報は市民の財産であり、私たち市民はそれを知る権利を有する。
(情報の提供)
第4条 市は、市が保有する情報を市民にわかりやすく提供するとともに、市民が迅速
かつ容易に取得できるよう整理し、保存しなければならない。
2 市は、提供した情報に対する市民からの意見、提言等をまちづくりに反映するよう
努めなければならない。
3 私たち市民は、提供された情報を積極的にまちづくりに生かさなければならない。
(説明・応答責任)
第5条 市は、市政運営にあたって、公正の確保と透明性の向上を図るため、市民にわ
かりやすく説明する責務を有する。
2 市は、市政運営に関する市民の質問等に対し、誠実に応答する責務を有する。
(個人情報の保護)
第6条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利
用、提供、管理等に関して必要な措置を講じなければならない。
第3章 市民参画の推進
(市民参画の権利と責任)
第7条 私たち市民は、男女の区別なく何人も自由、平等な立場でまちづくりに参画す
る権利を有する。
2 私たち市民は、自らの発言と行動に責任をもって、まちづくりに参画するよう努め
なければならない。
3 私たち市民のまちづくり活動への参画に関しては、自主性や自立性が尊重されるも
のであり、何人からも不当な関与や不利益を受けない。
(参画機会の保障)
第8条 市は、市民参画によるまちづくりを推進しなければならない。
2 市は、市民参画の仕組みを明らかにし、市民が参画しやすい環境を整備しなければ
ならない。
(市民投票制度)
第9条 市は、まちづくりに関わる重要事項について、直接、市民の意思を確認するた
め、市民投票制度を設けることができる。
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
第4章 連携と協力
(コミュニティ)
第10条 私たち市民は、暮らしやすい地域社会を築くために、居住地、関心又は目的
を共にすることで形成されるつながり、組織等(以下「コミュニティ」という。)を
それぞれの自由意思に基づいて形成することができる。
2 私たち市民は、地域社会の担い手であるコミュニティの役割を尊重するとともに、
守り育てるよう努めるものとする。
3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しながら、コミュニティに関わる施
策を推進し、必要に応じて支援することができる。
(市外の人々との連携)
第11条 私たち市民は、福祉、環境、経済、観光、教育、文化、学術、芸術、スポー
ツ等の様々な分野に関する取組を通じて、市外の人々と連携・協力するとともに、市
外の人々の意見や提言等をまちづくりに活用するように努めなければならない。
(国及び関係する自治体等との連携)
第12条 市は、まちづくりを進めるにあたり、国及び関係自治体等との連携・協力に
努めなければならない。
(国及び道への意見・提案)
第13条 市は、国及び道と対等・協力の関係にあることを踏まえて、自らの公共課題
の解決を図るとともに、市の自主的、自立的発展のために、国及び道に対して政策及
び制度の改善等に関する意見・提案を積極的に行うものとする。
(国際交流活動)
第14条 市民、市及び議会は、国際社会における自治体の責任と役割を深く認識し、
まちづくりにおける国際的な交流・連携に努めるものとする。
第5章 行政の政策活動
(総合計画)
第15条 市は、市の将来のあるべき姿を明らかにする基本構想及び基本構想を実現す
るための基本計画(以下「総合計画」という。)を広く市民の参画のもとに策定しな
ければならない。
2 基本計画を具体的に実施するにあたり、実施計画を策定する。
3 実施計画は、行政評価や財政状況を踏まえて策定しなければならない。
4 実施計画において実施する政策は、一覧表で表示するとともに、市民にわかりやす
く公表しなければならない。
5 総合計画以外に特定の政策分野における基本的な方向を明らかにする個別計画等
を策定する場合は、総合計画との整合性を図るものとする。
(財政運営等)
第16条 市は、財政運営にあたって、常に健全財政を旨とし、最少の経費で最大の効
果をあげるように努めなければならない。
2 市の予算は、財政状況を勘案し、市民の意向を踏まえて編成しなければならない。
3 市は、毎年、収支や財産、負債などを含む財政状況を公表しなければならない。
4 市は、市民負担のあり方や市有財産の活用等の検討とともに、市の自立的な財政基
盤の強化に努めなければならない。
(行政評価)
第17条 市は、行財政運営を効果的、効率的に行うとともに、透明性を高め、説明責
任を果たすため、市民参画による行政評価を実施しなければならない。
2 市は、行政評価について、できる限り客観的な手法を用いて実施することとし、そ
の結果を公表するとともに、まちづくりに反映させるものとする。
第6章 行政組織と職員
(行政組織の編成)
第18条 行政組織は、市民にわかりやすいものであると同時に、社会経済情勢等の変
化に的確に対応できるよう編成しなければならない。
2 市は、職員定数の適正化計画を定め、効果的、効率的な行政運営に努めなければな
らない。
(危機管理)
第19条 市は、災害等から市民の生命、身体及び財産を守るために、市民、関係機関
との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。
(職員)
第20条 市は、時代の変化により生じる政策課題を解決するため、職員の政策形成能
力の育成・向上を図る研修の充実に努めなければならない。
2 市は、職員が市民とともにまちづくりに参画する環境の整備に努めなければならな
い。
(出資団体等)
第21条 市は、出資や補助、事務事業の委託または職員を派遣している団体に対し、
必要に応じて、当該団体の運営体制等に関する情報の開示を求めることができる。
2 前項の場合において、当該団体は市に協力しなければならない。
第7章 議会の役割
(議会の役割と責務)
第22条 議会は、広い視野に立ってまちづくりの課題を明らかにし、自由に議論をす
るよう努めなければならない。
2 議会は、市民を代表して最終的意思を決定する議決機関として、市民の意思が市政
の運営に反映するよう活動しなければならない。
3 議会は、市民のニーズに対応した政策立案に積極的に努めなければならない。
4 議会は、市の事務事業が公平・効率的に執行されているかどうか、市民の立場に立っ
て監視し、けん制しなければならない。
5 議会は、議会改革に努め、議会の持つ情報を市民と共有できるように努めなければ
ならない。
第8章 市民、市長、議員及び職員の責務
(市民の責務)
第23条 私たち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、互いに協力・助け合
いながら、まちづくりの基本理念に基づき、市との協働のまちづくりを進め、市の発
展に寄与するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第24条 市長は、まちづくりの基本理念を遵守し、市民とともに自主・自立のまちづ
くりの推進に努め、市民の負託に応えなければならない。
(議員の責務)
第25条 議員は、この条例に定めるまちづくりの基本理念を遵守し、市民の福祉向上
に努めなければならない。
(職員の責務)
第26条 職員は、その職責が市民の信託に由来することを自覚し、この条例に定める
まちづくりの基本理念及びこれに基づいて創設される制度を遵守して職務を遂行し
なければならない。
2 職員は、まちづくりを推進するため、その活動に積極的に参画するよう努めなけれ
ばならない。
3 職員は、まちづくりの課題を解決するため、必要な知識、技能の習得に努めなけれ
ばならない。
4 職員は、他の職員が市の行政執行の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼をき損す
るような行為を行っていることを知ったときは、その事実を市長に報告しなければな
らない。
第9章 最高規範性と市民自治推進委員会
(最高規範性)
第27条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改
廃にあたって、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
(市民自治推進委員会の設置)
第28条 この条例の目的を達成するため、市に登別市市民自治推進委員会(以下「委
員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)市民自治の推進に関すること
(2)市民と市の協働のあり方に関すること
(3)市の進める事務・事業に関すること
(4)この条例の見直しに関すること
(5)その他
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別
に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。