下川町自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 下川町 | 自治体コード | 01468 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 3,126人 |
条例データ
制定年 | 2006年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会ワークショップ審議会委員の市民公募 アンケート調査住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2020/01/post-29.html |
条例本文
○下川町自治基本条例
(平成18年10月3日条例第19号)
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の公開と保護(第5条・第6条)
第3章 町民参加の推進(第7条-第10条)
第4章 町政運営(第11条-第15条)
第5章 行政組織(第16条-第18条)
第6章 議会(第19条-第21条)
第7章 公正と信頼の確保(第22条-第26条)
第8章 連携と協力(第27条-第30条)
第9章 役割と責務(第31条-第34条)
附則
私たちのまち下川町は、豊かな森林(もり)と大地、清らかな名寄川の流れ、澄みきった空気に恵まれ、明治34年(1901年)に開拓の鍬がおろされてから今日まで、先人の英知と情熱を礎に幾多の困難を乗り越え、尊い歴史を刻みながら発展してきました。
私たちは、先人が守り育てた歴史や文化、伝統を未来の子どもたちに引き継ぎ、町民憲章の理念を大切にし、ともに学び、力を合わせ、支え合いながら、「自ら考え、決定し、行動する」新しい時代を築くとともに、持続可能な地域社会の実現を目指します。
この条例は、町政運営の基本的な理念及び制度運営の原則を明らかにするものであり、町民、町及び議会が互いに連携かつ協力しながら、役割と責任を果たし、町民主権による自治を確立するため、ここに下川町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本理念及び基本的な原則を定めるとともに、町民の権利と役割並びに町及び議会の役割と責務を明確にし、町民主権の町政運営を推進することにより、下川町の自治の確立を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住む人、町内に事務所がある法人及び町内で活動する団体
(2) 町 町長をはじめとするすべての執行機関
(3) 町政 下川町における政治及び行政の全体
(基本理念)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本理念に基づいて、町政運営の仕組みを整備します。
(1) 町及び議会は、町民の知る権利及び個人情報の保護に関する権利を保障するとともに、積極的な情報公開を行うことにより、町民参加を推進するための条件を整えます。
(2) 町及び議会は、町民が意欲的に町政運営に参加できるよう、多様な参加の機会の保障と意見の反映を行います。
(3) 町及び議会は、町政運営の質的向上を図るため、基本的な制度の確立及び運用の原則を明らかにします。
(4) 町は、社会経済情勢の変化や町政運営の課題に対応するため、効率的で機動的な行政組織を編成するとともに、職員の能力向上に努めます。
(5) 議会は、町民の意思を反映するとともに、町政運営の監視、牽制機能を果たし、町民福祉の向上に努めます。
(6) 町及び議会は、町政に対する町民の信頼を確保するため、説明責任を果たすとともに、公正な町政運営を行います。
(7) 町及び議会は、より良い地域社会の形成や町政運営における課題解決のため、多様な主体との連携かつ協力を進めます。
2 町は、この条例に基づき、町政運営の制度全般を組み合わせて活用し、より効果があがるよう努めます。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、町政運営における最高規範と位置付け、町及び議会は、この条例の趣旨を尊重し、他の条例等の制定、改正及び廃止を行います。
2 町は、法令や条例等の解釈及び運用を行う場合も、この条例に照らして判断します。
第2章 情報の公開と保護
(町民の知る権利)
第5条 町民は、町及び議会が保有する情報を知る権利があります。
2 町は、保有する情報が町民と共有する財産であることを認識し、積極的な公開に努めます。
3 町は、情報を正確で分かりやすく提供するとともに、町民が容易で速やかに得られるように多様な媒体の整備と活用に努めます。
4 町は、第1項に規定する権利を明らかにするため、情報公開に関する制度を別に定めます。
(個人情報の保護)
第6条 町民は、自らに関する個人情報について、開示、訂正及び利用停止を町及び議会に請求する権利があります。
2 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。
3 町は、第1項に規定する権利を明らかにするため、個人情報の保護に関する制度を別に定めます。
第3章 町民参加の推進
(町民の参加)
第7条 町民は、町政の主権者として、町政運営に参加する権利があります。
(町民参加の推進)
第8条 町は、次の事項を実施する場合は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、町民の参加を推進し、意向を反映します。
(1) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(2) 施策を効果的かつ効率的に推進するための行政評価を実施するとき。
(3) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき。
(4) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。
(5) 広く町民が利用する公共施設の管理運営方法などの決定をするとき。
2 前項各号に規定するもののほか、町民が参加できる機会を設け、町政運営に反映するよう努めます。
(町民参加の方法と時期)
第9条 町は、次に掲げる方法を活用して、適切な時期に町民参加を推進します。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので町が定めるもの)
(2) 意見交換会
(3) アンケート
(4) パブリックコメント手続(意思決定過程で素案を公表し、町民から出された意見等を考慮して決定する制度)
(5) その他適切な方法
2 前項各号の方法に関し必要な事項は、別に定めます。
(町民投票)
第10条 町長は、次の事項のいずれかに該当し、議会が町民投票の実施を議決した場合は、町民投票を実施します。
(1) 町長が町政の特に重要な事項について、町民の意思を直接に確認する必要があると判断したとき。
(2) 町民のうち選挙権を有する者が法第74条の規定により町民投票条例の制定を町長に請求したとき。
(3) 議員が法第112条の規定により町民投票条例を発議したとき。
2 町民投票に関し必要な事項は、その事案ごとに別に定めます。
3 町長及び議会は、町民投票の結果を尊重します。
第4章 町政運営
(総合計画等)
第11条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、目指すべき将来像などを明らかにした基本構想とこれを具体化するための計画で構成する総合計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町が行う政策は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
3 町は、社会経済情勢の変化に弾力的に対応するため、第1項に規定する具体化するための計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。
4 町は、特定分野別の基本的な計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を図りながら進めます。
(行政評価)
第12条 町は、施策等の成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を分かりやすく公表します。
(財政運営)
第13条 町は、財政状況を総合的に把握して的確な分析を行い、明確な方針のもとに、健全な財政運営を行います。
2 町は、総合計画や行政評価等を踏まえた予算を編成します。
3 町は、総合計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期の財政計画を作成します。
4 町は、財政状況を明らかにするため、分かりやすい資料を作成して公表します。
(法務体制)
第14条 町は、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 町は、自主的で質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行います。
(行政改革)
第15条 町は、効率的な町政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に進めます。
2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
第5章 行政組織
(組織体制)
第16条 町は、効率的で機動的な執行体制を整備するとともに、社会経済情勢の変化や町政の課題に対応できるよう常に見直しを行います。
2 町は、町政の戦略的な政策課題を調査、研究及び検討するため、必要に応じて横断的な検討組織を設置します。
(職員の能力向上)
第17条 町は、職員の能力の向上を図るため、研修体制を充実します。
2 町は、職員の自主的な研修等に対し、必要な支援を行います。
(審議会等)
第18条 町は、町民、学識経験者等の意見を町政運営に反映するため、審議会等を設置することができます。
2 町は、前項の規定により審議会等を設置し、委員を選任するに当たっては、公募委員を加えるよう努めます。
3 審議会等の設置及び委員の公募の方法は、別に定めます。
4 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開します。
第6章 議会
(議会の基本的事項)
第19条 議会は、町民の直接選挙により選ばれた議員によって構成する下川町の意思決定機関です。
2 議会は、町の町政運営を監視し、牽制する機能を果たします。
3 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定、改正、廃止及び予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有します。
(議会の役割と責務)
第20条 議会は、常に町民の意思が町政運営に反映されることを念頭において活動します。
2 議会は、その権限を行使することにより、下川町の発展及び町民の福祉の向上に努めます。
3 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、積極的に活動します。
4 議会は、町民の意思反映を図るため、下川町の施策の検討や調査等の活動として、町民との対話の機会を設けます。
5 議会は、町民からの請願や陳情等に対し、必要に応じて提出者と意見を交換する機会を設けます。
(情報の公開)
第21条 議会は、議会が保有する情報を公開するとともに、町民との情報の共有を図り、開かれた議会運営と町民への説明責任を果たすように努めます。
2 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
第7章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第22条 町は、町民の権利利益を保護し、公正な行政手続を行うため、行政手続に関する事項を別に定めます。
(説明責任)
第23条 町は、公正で開かれた町政運営を推進するため、町民に積極的に説明する責任を果たします。
2 町は、町政運営に関する意思決定の過程を明らかにし、施策及び事務執行の内容が町民に理解されるよう努めます。
3 町は、町民からの苦情等があったときは、誠実で速やかに対応します。
(政治倫理)
第24条 町は、町政の代表者である町長に対する町民の信頼を確保するため、町長の政治倫理に関する事項を別に定めます。
(職員倫理)
第25条 町は、職員の公務員としての自覚を促し、公務に対する町民の信頼を確保するため、職員倫理に関する事項を別に定めます。
(職員の勤務条件等に関する公表)
第26条 町は、公正と信頼の確保のため、職員の勤務条件等の状況を分かりやすく公表します。
第8章 連携と協力
(地域内の連携と協力)
第27条 町民、町及び議会は、それぞれの活動において連携かつ協力し、より良い地域社会を形成します。
(他の市町村との連携と協力)
第28条 町は、効率的な町政運営や共通する課題を解決するため、他の市町村との連携かつ協力を進めます。
(国及び北海道との連携と協力)
第29条 町は、国及び北海道と相互に連携かつ協力し、町政運営の課題を解決するよう努めます。
(様々な人との連携と協力)
第30条 町民、町及び議会は、様々な活動や交流を通じて、町外の人々の知恵や意見を町政運営に活かすよう努めます。
第9章 役割と責務
(町民の役割)
第31条 町民は、この条例の基本的な考え方を尊重し、町政の主権者として、より良い地域社会の実現に向け、自分のできる範囲で自ら行動するよう努めます。
(町長の責務)
第32条 町長は、この条例の理念や原則とこれらに基づいて創設される制度を守り、町民の信託に対する責任を誠実に果たします。
(議員の責務)
第33条 議員は、この条例の理念や原則を守り、町民の信託に応え、公正で誠実に職務を遂行します。
2 議員は、町民の多様な意向を把握し、議会活動や意思決定に反映するように努めます。
(職員の責務)
第34条 職員は、常に町民が町政の主権者であることを認識し、この条例の理念や原則とこれらに基づいて創設される制度を守り、公正で誠実に職務を遂行します。
2 職員は、町民の意向や地域の政策課題に的確に対応するため、政策能力の向上に努めます。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。