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条例

杉並区NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 杉並区 自治体コード 13115
都道府県名 東京都 都道府県コード 00013
人口(2015年国勢調査) 591,108人

条例データ

条例本文

杉並区NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例
平成十四年三月十九日条例第七号
二十一世紀の杉並区の将来像「区民が創つくる「みどりの都市」杉並」の実現を目指し、
人と自然と都市の活力が調和した住みよいまちを築くことは、区民の心からの願いです。
杉並区では、環境、福祉、教育などの多くの分野で区民の自主的な活動が展開されてき
ました。こうした活動をさらに発展させ、区民一人ひとりがまちづくりの主人公としての
自覚を持ち、それぞれの能力を生かしながら、地域社会づくりに参加していくことが、杉
並区の将来像の実現のために、何よりも大切です。
特に近年は、住民が必要とするサービスを住民自らの手で提供していく活動が広がって
います。こうした活動を担うのが、ボランティアであり、NPOです。
社会的サービスの提供やまちづくりに主体的にかかわる区民の活動が求められている中
で、自発性、創造性、柔軟性、多様性などの特性を兼ね備えたNPO・ボランティア活動
を推進していくことが必要です。
同時に、このような区民の活動を土台にした協働の推進が求められています。区民、
NPO・ボランティア、事業者などの地域社会を構成する人々や区が、それぞれの役割と
責任を果たしながら、対等な立場で、お互いの良いところを出し合い、共に手を携えて取
り組むことで、豊かさと活力のある地域社会を築くことができます。
こうした認識から、杉並区では、「区民と行政が役割と責任を分かちあうパートナーシ
ップ(協働)」をこれからの区政運営とまちづくりの基本としています。NPO・ボラン
ティアの生き生きとした活動と豊かで多様な協働の推進を目指し、ここに条例を制定しま
す。
(目的)
第一条 この条例は、区民が自発的かつ継続的に行う自主的な社会貢献性のある活動を保
障するとともに、区民、NPO・ボランティア(以下「NPO等」という。)、事業者
及び杉並区(以下「区」という。)の協働の基本理念を定め、並びにそれぞれの役割及
び責務を明らかにし、区の支援策を定めることにより、NPO等の活動並びに区民、
NPO等、事業者及び区の協働の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「NPO」とは、特定の社会的な課題に自主的に取り組むこと
を通じて組織化される、社会貢献性のある、一定の継続性を持った民間非営利団体をい
う。
2 この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に対して共感し、自発的な意
思と自己責任に基づき、その課題の解決に向けて行動する個人及び団体をいう。
(基本理念)
第三条 区民、NPO等、事業者及び区は、それぞれの役割及び責務を自覚し、対等な立
場に立って、協働を進めなければならない。
2 区民、NPO等、事業者及び区は、協働を進めるに当たって、必要な情報を提供し、
共有するよう努めなければならない。
3 区民、NPO等、事業者及び区は、相互に考え方や意見を交換する場を持つよう努め
なければならない。
4 区民、NPO等、事業者及び区は、それぞれの立場や特性についての理解に努めなけ
ればならない。
5 区民、NPO等、事業者及び区は、共通の目的を探り、一致した目的に向かって協働
を進めるよう努めなければならない。
6 区は、NPO等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
7 NPO等は、自立して活動するよう努めるものとする。
8 区民、NPO等、事業者及び区は、協働により進めている事業や活動について、一定
の時期に評価し、見直していくよう努めなければならない。
(区民の役割)
第四条 区民は、前条の基本理念に基づき、自治の担い手として、区政に参画するととも
に、地域での自主的な活動が果たす役割について理解を深め、身近な地域課題に対し、
自発的に力を合わせて解決していくよう努めなければならない。
(NPO等の役割)
第五条 NPO等は、第三条の基本理念に基づき、自己の責任の下に活動することにより、
広く区民から理解され、支持されるとともに、必要に応じて、他のNPO等、事業者及
び区と連携して活動するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、第三条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、区民、NPO等
及び区との協働に関する理解を深め、地域との共存を図り周辺住民と協力し、地域社会
に貢献するよう努めなければならない。
(区の責務)
第七条 区は、第三条の基本理念に基づき、NPO等の自主性及び自立性を尊重した上で、
その活動が発展するよう側面から支援するとともに、区民、NPO等及び事業者との協
働を推進するよう努めなければならない。
(区の施策)
第八条 区は、NPO等の活動及び協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施する。
一 NPO等の活動の拠点を整備すること。
二 活動場所の提供に関すること。
三 人材の育成等に関すること。
四 情報の収集及び提供に関すること。
五 資金確保への支援に関すること。
六 活動の機会の提供等に関すること。
七 広報及び啓発に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 区は、自らの行政役割を見直し、NPO等の特性を活いかせる業務については、
NPO等に委ね、NPO等の活動の機会を拡大するよう努めなければならない。
(NPO等の活動拠点の機能等)
第九条 前条第一項第一号に規定する拠点は、次の機能を有するものとする。
一 NPO等の活動に関する総合的な相談に関すること。
二 NPO等の活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
三 区民の要望とNPO等の活動との調整に関すること。
四 NPO等、区民、事業者及び区相互の交流及び協働の推進に関すること。
五 人材の育成等に関すること。
六 NPO等の活動に係る調査及び研究に関すること。
七 その他NPO等の活動の支援及び推進に関すること。
2 区は、前条第一項第一号に規定する拠点の運営を、公共的団体に委ね、NPO等の意
見が反映されるよう努めなければならない。
(基金の設置)
第十条 区は、NPOに対して、活動に必要な資金を助成し、NPOの活動を推進するた
め、杉並区NPO支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第十一条 基金として積み立てる額は、前条に規定する基金の設置目的のための寄附金及
び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(基金の管理)
第十二条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により
保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第十三条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に
編入するものとする。
(基金の処分)
第十四条 基金は、第十条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充て
る場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(資金の助成)
第十五条 区長は、前条の規定に基づき処分された基金の額を財源として、NPOに対し
て、助成をすることができる。
2 区長は、資金の助成申請があった場合は、別に定める審査基準に基づき、杉並区
NPO等活動推進協議会(以下「協議会」という。)の審査を経て、助成を決定するも
のとする。
(協議会の設置)
第十六条 NPO等の活動及び協働の推進に関し必要な事項の審議等を行うため、区長の
附属機関として、協議会を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ、答申する。
一 NPO等の活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること。
二 前条第二項に規定する審査に関すること。
3 協議会は、NPO等の活動及び協働の推進に関し、区長に意見を述べることができる。
4 協議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
(協議会の組織)
第十七条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員十名以内をもって組織す
る。
一 区民
二 NPO等活動関係者
三 学識経験者
四 その他区長が適当と認める者
2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第十八条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第十九条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。
4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とする
ことができる。
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十年杉並区条例第
三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略