条例

伊達市市民参加条例

自治体データ

自治体名 伊達市 自治体コード 01233
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 32,826人

条例データ

条例本文

伊達市市民参加条例
平成19年4月1日条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 市民参加の推進
第1節 市民参加の対象(第7条)
第2節 市民参加の方法(第8条-第12条)
第3節 市民参加の実施予定の公表(第13条)
第4節 まちづくり人材登録(第14条)
第5節 市民投票(第15条)
第3章 市民による政策提案(第16条)
第4章 伊達市市民参加推進会議(第17条-第19条)
第5章 その他(第20条・第21条)
附則
住みやすいまちをつくるためには市民と行政がお互いの立場を尊重し、信頼し、協働す
ることが大切です。
市民と行政が情報を共有し、同じ課題について考え、話し合い、その結果を市政に活か
すことが地域の問題を自分達で解決する主体性のあるまちづくりにつながります。
ここに、まちづくりの主役である市民の英知と行政の積極的な取り組みによって、より
よいまちづくりを進めるためにこの条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における市民参加の基本的な事項を定め、市政への市民参加の
推進を図り、市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とします。
(言葉の意味)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次に掲げるとおりとします。
(1)市民とは、市内に在住し、在勤し、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有
する法人その他団体をいいます。
(2)市の機関とは、市長(水道事業管理者の権限を含みます。以下同じです。)、教育
委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいい
ます。
(3)行政活動とは、市の機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定すると
ころにより事務を処理するため行う活動をいいます。

(4)市民参加とは、行政活動に関し、市民が自己の意思を反映させることを目的として、
意見を述べ、又は提案することをいいます。
(基本原則)
第3条 市の機関と市民は、次のことを基本原則として市民参加を行うものとします。
(1)市民の行政活動へ参加する権利が保障されること。
(2)市民の自主性が尊重されること。
(3)市民と市の機関のもつ情報が共有されること。
(4)市民の性別、国籍、年齢等の社会的属性及び参加しないことによる不利益を受けな
いこと。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、積極的に市民参加に努め
るものとします。
2 市民は、市民参加にあたり、自らの意見と行動に責任をもつものとします。
3 市民は、市民参加にあたり、特定の個人又は団体の利益を図ることを目的とせず、市
民全体の公共の利益に配慮するものとします。
4 市民は、市民相互の自由な意見を尊重し、自主的かつ民主的な市民参加に努めなけれ
ばなりません。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、市民に行政情報をわかりやすく、かつ、積極的に提供しなければな
りません。
2 市の機関は、市民参加を行おうとするときは、市民参加の結果を行政活動に活かすこ
とができるよう適切な時期に行うとともに、十分な活動時間を確保するものとします。
3 市の機関は、市民参加の結果を尊重し、行政活動に反映するよう努めるものとし、反
映することができないときは、その理由について公表するものとします。
(公表の方法)
第6条 この条例の規定により、市の機関が市民参加に関する情報の公表及び公募をしよ
うとするときは、可能な限り、次に掲げる全部の方法により行うものとします。
(1)市の担当窓口での閲覧又は配付
(2)市の広報誌への掲載
(3)市のホームページへの掲載
(4)前3号に掲げるもののほか、効果的に公表及び公募ができる方法
2 市の機関は、前項の規定による方法により公表及び公募をしたときは、報道機関への
情報提供等により、市民に周知するよう努めるものとします。

第2章 市民参加の推進
第1節 市民参加の対象
(市民参加の対象となる行政活動)
第7条 市の機関は、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加を行わなけれ
ばなりません。
(1)市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2)市政に関する基本方針を定め、又は市民に負担や義務を課し、若しくは市民の権利
を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画及びその利用や運営
に関する方針の策定又は変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当するものは、市民
参加を行わないことができます。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)市の機関内部の事務処理に関するもの
(4)法令等の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
3 市の機関は、前項第2号の規定により市民参加を行わないときは、速やかにその理由
を公表するものとします。
4 市の機関は、第1項に掲げる行政活動以外の行政活動(第2項のいずれかに該当する
ものは除きます。)であっても、市民参加を行うことができるものとします。
第2節 市民参加の方法
(市民参加の方法)
第8条 前条第1項の規定により行う市民参加の方法は、次に掲げるとおりとします。
(1)次条に規定する市民意見の公募(パブリック・コメントと言い換えることができま
す。以下同じです。)による方法
(2)第10条第1項に規定する審議会による方法
(3)第11条第1項に規定する説明会による方法
(4)第12条第1項に規定するその他の方法による方法
2 市の機関は、行政活動(前条第2項のいずれかに該当するものは除きます。)を行お
うとするときは、前項第1号に規定する方法により市民参加を行うものとし、更に必要
に応じて同項第2号から第4号までに掲げる方法のうちから適切と認める1以上の方法
により市民参加を行うものとします。
3 市の機関は、別に法令等で市民参加の方法に関する規定があるときは、その法令等の
規定により市民参加を行うものとします。
(市民意見の公募)
第9条 市民意見の公募とは、必要な事項をあらかじめ公表し、意見の提出方法、意見の
提出先及び意見の提出のための期間を定めて、複数の市民の意見を求める方法をいいま
す。
2 前項の規定により公表する必要な事項は、次に掲げるとおりとします。

(1)対象とする行政活動の案
(2)対象とする行政活動の案を作成した趣旨又は目的
(3)対象とする行政活動の案に関連する資料
(4)意見の提出方法、提出先及び提出期限
(5)意見を提出することができる市民の範囲を指定する場合は、その参加できる市民の
範囲
3 第1項の規定により定める意見の提出方法は、次に掲げるとおりとします。
(1)郵便による送付
(2)ファクシミリによる送信
(3)電子メールによる送信
(4)その他書面による提出
4 第1項の規定により定める意見の提出のための期間は、同項の公表の日から起算して
30日以上とします。ただし、緊急に行う場合その他やむを得ない理由により30日以
上の期間を確保できない場合はこの限りではありません。
5 第1項の規定により意見を提出しようとする市民は、個人の場合は、住所、氏名、団
体の場合は、事務所の所在地、名称、代表者名等を明らかにしなければなりません。
6 市の機関は、第1項の規定により提出された意見の検討を終えたときは、非開示情報
(伊達市情報公開条例(平成10年条例第3号)第10条第1項各号に掲げる情報をいいま
す。以下同じです。)を除き、速やかに次に掲げる事項を意見の提出をした市民に回答
するとともに、公表するものとします。
(1)提出された意見の内容
(2)提出された意見の検討結果及びその理由
(審議会)
第10条 審議会とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び
これに類する組織を設置し、複数の市民の意見を求める方法をいいます。
2 市の機関は、審議会の委員を委嘱し、又は任命しようとするときは、一部又は全部の
委員を公募により選出するものとします。
3 市の機関は、委員の選考にあたっては、第14条に規定するまちづくり人材登録を活用
するとともに、男女の比率、年齢構成、在期数、その他の審議会の委員との兼任状況等
を勘案するものとします。
4 市の機関は、第2項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は、審
議会に公募委員を含まないことができるものとします。
(1)法令等の規定により委員の構成が定められている場合
(2)高度な専門性を有する事案を取り扱う場合その他公募に適さない事案を取り扱う場

(3)公募に応募者がいない場合
5 市の機関は、審議会の委員を公募により選出する場合は、あらかじめ選考基準を公表
するとともに、選出されなかった応募者には、その理由を通知するものとします。
6 市の機関は、審議会の委員を委嘱し、又は任命したときは、委員の氏名を公表するも
のとします。この場合において、公募により選出された委員が含まれない場合は、併せ
てその理由を公表するものとします。

7 市の機関は、審議会の会議を公開するものとします。ただし、次に掲げるいずれかに
該当する場合は、会議の一部又は全部を公開しないことができます。
(1)法令の規定により公開しないと定められている場合
(2)審議の内容に非開示情報が含まれている場合
(3)公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障が生ずると審議会が決定した場合
8 市の機関は、審議会を開催したときは、速やかにその内容を公表するものとします。
ただし、非開示情報については公表しないものとします。
(説明会)
第11条 説明会とは、事案の説明等を通して、複数の市民の意見を求める方法をいいます。
2 市の機関は、説明会を開催したときは、速やかにその内容を公表するものとします。
ただし、非開示情報については公表しないものとします。
(その他の方法)
第12条 その他の方法とは、前3条の規定による方法のほか、公聴会、シンポジウム、フ
ォーラム、ワークショップ、アンケートその他これらに類する方法により、複数の市民
の意見を求める方法をいいます。
2 市の機関は、その他の方法を実施したときは、速やかにその内容を公表するものとし
ます。ただし、非開示情報については公表しないものとします。
第3節 市民参加の実施予定の公表
(市民参加の実施予定の公表)
第13条 市長は、毎年度当初、市の機関の当該年度における市民参加の実施予定及び前年
度における市民参加の実施状況を取りまとめて、公表するものとします。
2 市の機関は、前項に規定する公表後に市民参加を行う必要が生じたときは、速やかに
実施予定を公表します。
第4節 まちづくり人材登録
(まちづくり人材登録)
第14条 市は、市民参加を促進するため、まちづくりに意欲と情熱を持つ市民を公募し、
登録するものとします。
2 前項の登録について必要な事項は、別に定めるものとします。
第5節 市民投票
(市民投票)
第15条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く市民の意思を問う必要があると
判断したときは、市民投票を行うことができます。
2 市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日、資格者、方法、成立要件及び結果の
取り扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項については、別に条例で定めるものと
します。

第3章 市民による政策提案
(市民による政策提案)
第16条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から市の機関に対し、行政活
動について、次に掲げる事項を示して、自発的に政策を提案することができます。なお、
政策提案の提出方法は、第9条第3項に規定する提出方法に準ずるものとします。
(1)現状の課題
(2)提案の内容
(3)予想される効果
2 市の機関は、次に掲げる事項を公表して、市民に対し、行政活動について、提案を求
めることができます。
(1)提案を求める目的
(2)提案者の範囲
(3)提案の方法
(4)その他提案に必要な事項
3 市の機関は、前2項の規定により提案された行政活動について、総合的に検討し、検
討結果を次条に規定する伊達市市民参加推進会議に通知し、意見を求めるものとします。
4 市の機関は、第1項及び第2項の規定により提案した市民に対し、検討結果とその理
由及び伊達市市民参加推進会議の意見を通知するとともに公表するものとします。
第4章 伊達市市民参加推進会議
(設置)
第17条 次に掲げる事項について、市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に意見を述べる
ため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、伊達市市民参加推進会議(以下「推
進会議」といいます。)を置くものとします。
(1)この条例の改正又は廃止に関する事項
(2)この条例に基づく規則の改正又は廃止に関する事項
(3)この条例に基づく市民参加の実施及び運用の状況の評価に関する事項
(4)市民参加の方法に関する調査研究に関する事項
(5)前条第3項の規定による推進会議に求められた意見に関する事項
(6)前各号に掲げるもののほか、行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項
(組織等)
第18条 推進会議は、委員10人以内をもって組織します。
2 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。
(1)学識経験者
(2)市内において活動する団体が推薦する市民
(3)公募による市民
3 推進会議の委員の任期は2年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間とします。
4 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。
5 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定めることとします。

(会議等)
第19条 会長は、推進会議を代表し、推進会議の会議(以下「会議」という。)の議長を
務めるものとします。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行します。
3 会議は、会長が招集するものとします。
4 会議は、委員の3分の2の出席をもって成立するものとします。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するものとし
ます。
6 会長は、必要に応じ、会議に関係する者の出席を求めることができるものとします。
7 推進会議の庶務は、企画財政部において処理するものとします。
8 この章に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に
諮って定めるものとします。
第5章 その他
(制度の見直し)
第20条 市は、この条例に定める市民参加の制度が一層市政への市民参加を促進するもの
となるよう、必要に応じ、随時見直しを行うものとします。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
るものとします。
附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(非常勤特別職職員の報酬に関する条例の一部改正)
2 非常勤特別職職員の報酬に関する条例(昭和48年条例第5号)の一部を次のように改正
します。
別表附属機関の項中「国民保護協議会」の次に「市民参加推進会議」を加えます。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている行政活
動であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合
については、第2章の規定は、適用しません。