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条例

佐野市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 佐野市 自治体コード 09204
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 116,228人

条例データ

条例本文

佐野市市民活動推進条例
平成19年12月21日
条例第44号
私たちのまち佐野市は、万葉の詩情あふれる豊かな自然に恵まれ、先人たちの英知と努力により人と自然が調和した個性と魅力ある地域社会を築いてきた。
今日の地域社会は、少子高齢化、高度情報化、国際化へと進み、市民の要望や価値観は多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、かつ、複雑化してきている。そこで、柔軟性や専門性を持つ市民や市民活動団体による活動が、様々な地域課題の解決の一役を担うことが求められる。
本市が活力あるまちとして発展し続けるためには、市民一人一人が家庭、地域、学校、職場などの様々な場で市民活動に関心を持ち、実践することにより地域で支えあうことの大切さを認識する必要がある。そして、公益という共通の価値観のもと、市民、市民活動団体、事業者及び市が相互の特性を尊重し、対等な立場で協働することが重要である。さらに、市民、市民活動団体及び事業者の創意工夫と行動力を活かした新たな公共サービスへの進展が求められる。
ここに、市民活動を推進し、人と人との触れ合いの輪を広げ、生き生きと暮らしやすい地域社会の実現を目指すため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、市民活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行うものであって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、及び儀式行事を行い、並びに信者を教化し、及び育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とし、継続的にその活動を行う団体をいう。
3 この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 市の区域内に居住する者
(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内に存する学校に在学する者
4 この条例において「事業者」とは、市の区域内において、営利を目的とする事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に理解を深め、対等な立場で協働することにより市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民活動の推進に関する施策の実施に当たっては、当該施策に市民、市民活動団体及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市は、市民活動が円滑に推進されるよう適切な措置を講ずるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動を行うとともに、当該市民活動団体に関する情報を積極的に提供し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に関する理解を深め、自発的に市民活動の発展及び推進に協力し、これを支援するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第8条 市は、市民活動を推進するために必要な情報を積極的に提供しなければならない。
(人材の育成)
第9条 市は、市民活動を推進する人材を育成するため、研修の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(交流及び連携を推進するための措置)
第10条 市は、市民、市民活動団体及び事業者の相互の交流及び連携を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(佐野市市民活動推進委員会)
第11条 市民活動の推進を図るため、市長の附属機関として、佐野市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民活動の推進に関する施策を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(3) 佐野市市民活動センター条例(平成19年佐野市条例第45号)第1条に規定する佐野市市民活動センターの運営に関し評価を行うこと。
(4) 前3号に掲げる事項に関し市長に意見を述べること。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民活動に関し識見を有する者
(2) 市民活動を実践している者
(3) 公募に応じた者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。