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条例

浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

自治体データ

自治体名 浦安市 自治体コード 12227
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 171,362人

条例データ

条例本文

○浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するものに対し、活動の場を提供することにより、地域福祉の増進を図るため、浦安市地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦安市地域福祉センター

位置  浦安市東野一丁目7番1号

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の承認等に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務に関すること。

(利用することができるもの)

第6条 センターを利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するために利用するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(利用の承認等)

第7条 センターを利用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により承認をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の承認をしないことができる。

(1) センターを利用しようとするものが、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(平20条例3・一部改正)

(利用承認の取消し)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが明らかになったとき。

(2) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号に規定する事由が生じたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が第8条各号のいずれかの事由に該当するときは、センターを利用させないことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき(第9条の規定による利用承認の取消し又は第10条の規定による利用の制限があったときを含む。)は、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(意見聴取)

第14条 市長は、第7条第1項の承認又は第9条の取消し若しくは第10条の利用の制限をしようとする場合において、必要があると認めるときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、千葉県浦安警察署長の意見を聴くことができる。

(平20条例3・追加)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例3・旧第14条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(利用手続等の行為の特例措置)

2 この条例の規定に基づく利用手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月23日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(利用手続等の行為の特例措置)

3 改正後の浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく利用手続等その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。