庄原市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 庄原市 | 自治体コード | 34210 |
都道府県名 | 広島県 | 都道府県コード | 00034 |
人口(2015年国勢調査) | 33,633人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/industry/jichishinko/cat01/post_564.html |
条例本文
庄原市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民の権利(第5条)
第4章 市民の責務と役割(第6条)
第5章 市議会および市議会議員の責務(第7条)
第6章 市長および市職員の責務(第8条・第9条)
第7章 まちづくりにおける市政運営(第10条-第15条)
第8章 交流と連携(第16条・第17条)
第9章 必要な措置(第18条・第19条)
附則
私たちのまちは、平成17年3月に、7つの市町の合併により広域な新生庄原市として
誕生しました。
このまちの美しい里山と雄大で豊かな自然は、四季折々に彩りを変え、人々の暮らし
に潤いと安らぎをもたらしてくれます。
先人たちはこの地を愛し、たゆまぬ努力によって歴史と伝統、文化を築いてきました。
私たちは、こうしたふるさとの景観やさとやま文化などを、庄原市の財産として次の
世代に引き継ぐ使命を担っており、それぞれの地域の多様な個性を活かし、絆を大切に
して、市民誰もが「庄原大好き」と思えるふるさとを築いていかなければなりません。
また、庄原市は今、厳しい中山間地域の現実に直面しており、私たちは、これまで以
上に「自らのまちは自らの手でつくる」という強い信念を持ち、参画と協働による元気
なまちづくりを進めていく必要があります。
ここに私たちは、これからの庄原市における「市民が主役のまちづくり」をさらに進
めるために、庄原市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則並びに市民、市議会および市
(以下「各主体」という。)の役割および責務などを定め、参画と協働によるまちづ
くりを推進することを目的とします。
(位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範とします。
2 各主体は、まちづくりに取り組むときは、この条例の趣旨を尊重するものとします。
(用語の定義)
第3条 この条例において、用語の定義は、次の各号のとおりとします。(1) まちづくり 市民が幸せに安心して暮らせるまちをつくるための活動および
事業を意味します。
(2) 参画 主体的に参加し、意思決定にかかわり行動することを意味します。
(3) 協働 各主体がそれぞれの役割と責務のもと、対等な立場で共に考え、協力連
携することを意味します。
(4) 市民 市内に住み、または市内で働き、学び、もしくは活動する個人、住民自
治組織および事業者を意味します。
(5) 住民自治組織 自治振興区や自治会など、一定の地域に生活する人が参加し、
良好な地域社会の維持や発展を目的とした団体または組織を意味します。
(6) 事業者 市内において営利または非営利の活動、公共的活動その他の活動を営
む個人、団体または組織を意味します。
(7) 市 市のすべての執行機関を意味します。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に沿って進めるものとします。
(1) 参画の原則 意思決定、活動および評価のそれぞれの過程において、市民が自
主的に参画すること。
(2) 協働の原則 自助、共助および公助の考え方を前提として、協働すること。
(3) 情報共有の原則 積極的な情報提供により、情報を共有すること。
(4) 人権尊重の原則 性別、年齢および国籍などにかかわらず、市民一人一人の人
権が尊重され、その個性や能力が十分に発揮されること。
(5) 男女共同参画の原則 男女が対等な立場で参画すること。
第3章 市民の権利
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに関する企画および提案を行う権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。
第4章 市民の責務と役割
(市民の責務と役割)
第6条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、まちづくりに関心を持
つとともに、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参加するものとします。
2 市民は、前条で定める権利の行使にあたり、次世代の市民のことを思いやり、自ら
の発言および行動に責任を持つとともに、他の市民の意思および意見を尊重するもの
とします。
3 住民自治組織は、地域内のコミュニティを醸成し、地域の主たる担い手として、地
域特性を活かしたまちづくりを進めるものとします。
4 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、市民生活に配慮
した活動を推進するとともに、まちづくりに参加および協力するものとします。第5章 市議会および市議会議員の責務
(市議会および市議会議員の責務)
第7条 市議会および市議会議員は、市民の意思の把握に努め、それをまちづくりに反
映させるものとします。
2 市議会および市議会議員は、まちづくりに関する企画および提案の強化を図るもの
とします。
第6章 市長および市職員の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、この条例に基づいて、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進するも
のとします。
2 市長は、市民の意向を尊重し、自らの判断と責任において必要な施策を選択し、総
合的かつ計画的にまちづくりを推進するものとします。
3 市長は、まちづくりの課題に的確に対応できる職員を育成するものとします。
(市職員の責務)
第9条 市職員は、まちづくりに関する情報の収集、課題の把握および企画能力の向上
を図るものとします。
第7章 まちづくりにおける市政運営
(市民の参画と協働)
第10条 市は、市民の参画および協働の機会を積極的に提供するものとします。
2 市は、市民参画のもとで基本構想、基本計画および各施策の基本となる計画の策定
および見直しを行うものとします。
(健全な財政運営)
第11条 市は、中長期的な展望に立ち、財源の確保および健全な財政運営を行うものと
します。
(施策の評価と公表)
第12条 市は、施策の成果および達成度を市民の参画を得て評価し、その結果をわかり
やすく公表するものとします。
(意見および要望への対応)
第13条 市は、市民から意見、要望がなされたときは、その内容や状況などを的確に調
査し、迅速かつ誠実に対応するものとします。
(情報共有および個人情報の保護)
第14条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民との情報共有を図るため、市
の保有する情報を積極的に提供するものとします。
2 市は、情報を提供するにあたり、わかりやすく表現するとともに、市民が公正、公
平に情報の提供を受けることができるよう努めるものとします。
3 市は、情報を提供するにあたり、個人情報の保護について必要な措置を講じるもの
とします。
(住民投票)第15条 市長は、まちづくりに関する重要事項について、広く住民の意思を確認するた
め、住民投票を実施することができるものとします。
2 各主体は、前項に定める住民投票で得た結果を尊重するものとします。
第8章 交流と連携
(広域的な連携)
第16条 各主体は、市内外の人々や団体と広く交流して連携を深め、得た情報、知識お
よび経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
2 市は、国、県その他関係団体と相互に連携および協力し、まちづくりの課題解決に
努めるものとします。
(国際交流の推進)
第17条 各主体は、まちづくりにおける国際交流の重要性を認識し、世界の人々や団体
等と交流および連携を図るよう努めるものとします。
第9章 必要な措置
(必要な措置)
第18条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講じるものとします。
(委任)
第19条 この条例に定めのない事項で必要な事項は、市長が別に定めるものとします。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。