九重町まちづくり寄付金条例
自治体データ
自治体名 | 九重町 | 自治体コード | 44461 |
都道府県名 | 大分県 | 都道府県コード | 00044 |
人口(2015年国勢調査) | 8,541人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2017010600067/ |
条例本文
九重町まちづくり寄附金条例
平成19年3月23日
九重町条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、九重町まちづくり基本条例(平成16年九重町条例第14号)第7条及び第14条の規定に基づき、住民との協働のまちづくりを目指すため、寄附金を財源とする各種事業を行うことにより、当該寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の意向を具体化することによって、個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(事業区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 九重町の自然保護・保全事業
(2) 高齢者の福祉向上事業
(3) コミュニティ推進事業
(基金への積立)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、九重町ふるさと創生事業基金条例(平成2年九重町条例第11号)に規定する基金(以下「基金」という。)に積み立てる。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条に規定する事業の範囲内において、自らの寄附金を財源として充当する事業を事前に指定できるものとする。
2 前項に規定する事業の指定がなされていない寄附金については、町長がまちづくりの課題に応じて当該事業の指定を行うものとする。
3 町長は、この条例に基づく基金の積立、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。
4 町長は、前項の指定を行った場合は直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(基金への積立額)
第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(運用状況の公表)
第6条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。