条例

猿払村村民参加条例

自治体データ

自治体名 猿払村 自治体コード 01511
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 2,611人

条例データ

条例本文

 ○猿払村村民参加条例
 平成13年3月23日条例第2号

   猿払村村民参加条例
 (目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける村民参加の基本的な事項を定めることにより、村民と村が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「村民参加」とは、村の意志形成の段階から村民の意思が反映されること及び村が事業を実施する段階で村民と村が協働することをいう。
2 この条例において「協働」とは、村民と村がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完し、協力することをいう。
 (村民参加の推進に関する基本理念)
第3条 村民参加の推進は、村民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、村民と村が協働して村民の福祉の向上と将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 村民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に運営されなければならない。
 (村長の責務)
第4条 村長は、村民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう村民参加の機会の提供に努めるとともに、村民参加を円滑に推進するため、村の情報の公開に努めなければならない。
 (村民の責務)
第5条 村民は、村民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
 (会議公開の原則)
第6条 村の執行機関に置く附属機関の会議は、条例で定める場合を除き、公開するよう努めなければならない。
 (委員の村民公募)
第7条 村の執行機関は、村民の資格において附属機関の委員を任命しようとする場合は、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
 (村民投票の実施)
第8条 村長は、村民の意思を直接問う必要があると認めるときは、村民投票を実施することができる。
2 前項の村民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方式、投票結果の公表その他必要な手続きについては、別に条例で定める。
 (委任)
第9条 この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。