条例

流山市市民参加条例

自治体データ

自治体名 流山市 自治体コード 12220
都道府県名 千葉県 都道府県コード 00012
人口(2015年国勢調査) 199,849人

条例データ

条例本文

○流山市市民参加条例
平成24年6月29日
条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、流山市自治基本条例(平成21年流山市条例第1号)第16条の規定に基づき、市民等の市政への参加(以下「市民参加」という。)の手続その他必要な事項を定め、市民自治を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいいます。
(2) パブリックコメント手続 市の政策の策定に当たり、当該策定しようとする政策の目的、趣旨、内容等の必要な事項を公表し、市民等の意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して当該政策に係る意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(3) 意見交換会 市の政策について、市民等と市が意見を交換するために市が開催する会議をいいます。
(4) 公聴会 市の政策の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市民等の意見を聴くために市が開催する会議をいいます。
(5) 政策提案制度 市民等が具体的な政策を提案し、その提案に対し、市が多面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
(基本原則)
第3条 市民参加は、すべての市民等にその機会を保障し、政策形成のできるだけ早い時期から行われなければなりません。
2 市民参加は、市民等、市及び議会が情報をわかりやすく発信するとともに、これを共有して行われなければなりません。
3 市民参加は、市民等、市及び議会がそれぞれのもつ特性を生かし、お互いの役割を理解し、尊重しながら行われなければなりません。
(市の責務)
第4条 市は、市民参加を推進するために、市民等に積極的に情報を提供しなければなりません。
2 市は、市民等が参加しやすい市民参加の機会を積極的かつ公平に提供しなければなりません。
3 市は、市民参加の手続により述べられた意見等を十分に考慮し、その反映に努めなければなりません。
4 市は、市民参加の手続により述べられた意見等に対する検討の結果について、速やかに公表しなければなりません。
(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。
(1) 基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 行政の運営に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 公共施設の設置に係る計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 条例以外で定める市民が納付すべき金銭のうち、規則で定めるものの額の設定又は改定に係る基本方針の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準により行うもの
3 市は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、速やかにこれを公表し、十分な説明を行わなければなりません。
4 市は、対象事項以外の事項についても、市民参加の対象とすることができます。
(市民参加の方法)
第6条 市は、前条第1項又は第4項の規定により市民参加の手続を行うときは、法令(条例を含む。)に市民参加の手続について別に定めのある場合を除き、次に掲げる方法のうち、適切と認める複数の方法により行わなければなりません。
(1) 審議会等の開催
(2) パブリックコメント手続
(3) 意見交換会の開催
(4) 公聴会の開催
(5) 政策提案制度
(6) その他の効果的と認められる方法
2 前項第6号に規定する市民参加の手続を行う場合の方法は、市長が別に定めます。
(審議会等の委員等)
第7条 市は、審議会等(対象事項(第5条第4項の規定により、市民参加の対象となる事項を含む。以下「対象事項等」という。)の審議等を行うものに限る。以下この条、次条及び第9条において同じ。)の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、委員の総数の3分の1以上が公募の方法を通じて選任される市民等(以下「公募による市民等」という。)になるよう努めなければなりません。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該審議会等の目的に鑑み、専門的な知見のほか、年齢層、男女別、地域性及び在職年数並びに他の審議会等の委員との兼任の状況その他の事情を勘案し、市民等の多様な意見が反映されるよう努めなければなりません。
3 市は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、任期及び選任の区分を公表しなければなりません。
(審議会等の会議の公開等)
第8条 審議会等の会議は、公開とします。ただし、法令(条例を含む。)の規定により審議会等が非公開とすることができると定められているときは、この限りではありません。
2 前項ただし書の規定により審議会等の会議の全部又は一部を公開しないときは、別に法令(条例を含む。)の定めがある場合を除き、審議会等の長が会議に諮り、多数決によって決定するものとします。この場合において、多数決の結果が可否同数の場合は、審議会等の長の判断で公開又は非公開を決定するものとします。
3 審議会等は、会議を公開としないことを決定したときは、その理由を明らかにするものとします。
4 市は、審議会等の会議が開催されるときは、会議開催日の1週間前までに広報又はホームページ等により公表しなければなりません。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りではありません。
5 前項の規定により公表する内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の手続、担当課名その他必要な事項とします。
6 審議会等の長は、審議会等の傍聴者に対して、必要な資料提供と積極的な情報提供に努めるものとします。
(審議会等の会議録の作成及び公表)
第9条 審議会等は、会議を開催したときは、会議録又は議事要旨を作成し、法令(条例を含む。)に定めのある場合を除き、速やかに公表しなければなりません。この場合において、会議に提出された資料(流山市情報公開条例(平成13年流山市条例第32号)第7条各号に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)を除く。)を併せて公表しなければなりません。
2 前項の会議録及び議事要旨には、会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名等を記載するほか、審議会等の内容について市民等が理解できる形式としなければなりません。
3 市は、審議会等から提出された答申及び建議に対する検討を終えたときは、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。
(パブリックコメント手続の実施の手続)
第10条 市は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければなりません。
(1) 政策の案の目的、趣旨、内容及び背景
(2) 政策の案を立案する際に整理した市の考え方及び論点
(3) 前2号に定めるもののほか、市民等が政策の案を理解するために必要な資料
(4) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(パブリックコメント手続における意見等の提出方法等)
第11条 パブリックコメント手続における意見等の提出方法は、次のとおりとします。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 書面の持参
2 パブリックコメント手続における意見等の提出期間は、前条の規定による公表の日から30日以上とします。ただし、特別の事情があるときは、市は、理由を併せて公表した上で、これよりも短い期間を設けることができます。
3 パブリックコメント手続により意見等を提出しようとするものは、住所、氏名その他市が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。
4 市は、パブリックコメント手続を行う場合は、政策の案をわかりやすく市民等に公表し、より多くの意見等を得るように努めなければなりません。
(パブリックコメント手続における意見等の処理)
第12条 市は、前条の規定により提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して、パブリックコメント手続を行った政策について、意思決定を行わなければなりません。
2 市は、前項の規定により意思決定を行ったときは、不開示情報を除き、パブリックコメント手続により提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方並びに政策の修正内容を公表しなければなりません。
(意見交換会の開催の手続)
第13条 市は、意見交換会を開催するときは、事前に次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 開催の目的(政策の案その他の資料があるときは、当該資料を含む。)
(2) 開催の日時及び場所
(意見交換会の開催記録の作成及び公表)
第14条 市は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成するとともに、不開示情報を除き、これを速やかに公表しなければなりません。
2 市は、意見交換会で出された意見に対する検討を終えたときは、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。
(公聴会の開催の手続)
第15条 市は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次の事項を公表しなければなりません。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 政策等の案及び案に関する資料
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(4) 公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項
2 市は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を速やかに公表しなければなりません。
(公述人の決定)
第16条 公聴会に出席して意見を述べようとする市民等は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を市に申し出なければなりません。
2 市は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を聴くことができます。
3 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、第1項の規定による申出をした者及び前項の学識経験を有する者の中から市が決定します。この場合においては、当該案件に対し賛成者及び反対者があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。
4 市は、公述人を決定したときは、第1項の規定により申出を行った者(公述人として決定しなかった者を除く。)及び第2項の規定により公述人とした学識経験を有する者に対し、その旨を文書で通知しなければなりません。
5 市は、公述人を決定したときは、第1項の規定により申出を行った者のうち、公述人として決定しなかった者に対し、文書でその旨を通知しなければなりません。
(公述人の義務)
第17条 公述人が公聴会において発言しようとするときは、公聴会の議長の許可を得なければなりません。
2 公聴会における公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはなりません。
3 公聴会における公述人の発言がその範囲を超え、又は公聴会において公述人に不穏当な言動があるときは、公聴会の議長は、発言を制止し、又は退席させることができます。
4 公述人は、公聴会において公聴会の議長に対して質疑をすることができません。
(公聴会における代理人又は文書による意見の陳述)
第18条 公述人は、公聴会において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができません。ただし、公聴会の議長が特に許可した場合は、この限りではありません。
(公聴会の議事等)
第19条 公聴会は、市が指名する者が公聴会の議長となり、公聴会の議長が公聴会を主宰します。
2 公聴会の参加者は、公聴会を進行させるための公聴会の議長の指示に従わなければなりません。
3 公聴会の議長は、公述人に対して質疑をすることができます。
4 公聴会の議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、市に報告しなければなりません。
5 市は、公聴会が終結したときは、前項の規定により報告された記録を不開示情報を除き、速やかに公表しなければなりません。
(政策提案の提出及び審査等)
第20条 市民等は、10人以上の連署をもって、その代表者が政策提案制度により公益的な観点から市に対して対象事項について提案をすることができます。
2 市は、対象事項等について、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次の事項を事前に公表しなければなりません。
(1) 提案を求める政策の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案方法及び提出期間
(4) その他提案に関して必要な事項
3 市は、提案のあった政策等について公開による審査を実施し、審査結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、不開示情報を除き、これを公表しなければなりません。
(議会における市民参加の促進)
第21条 議会は、「開かれた議会」を標榜する流山市議会基本条例(平成21年流山市条例第10号)にのっとり、議会における市民参加を促進しなければなりません。
2 議会における市民参加の手続については、議会で定めるものとします。
(協働における市の役割)
第22条 市は、協働を推進するため、次の各号に掲げる事項を行うものとします。
(1) 協働に関する情報の収集及び提供
(2) 市民等の交流及びネットワークの構築のための支援
(3) 市民等の活動によって課題解決が困難な場合の補完のための支援
(4) 協働を推進するための人材育成
(5) その他協働の推進に必要な事項
(流山市市民参加推進委員会の設置)
第23条 この条例に基づく市民参加を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、流山市市民参加推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置します。
(推進委員会の所掌事務)
第24条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。
(1) この条例の運用に関する評価及び改善のための答申及び建議
(2) この条例の見直しに関する審議、検討及び調査
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的事項の審議、検討及び調査
(推進委員会の組織等)
第25条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織します。
(1) 公募による市民等
(2) 市内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(推進委員会の委員長及び副委員長)
第26条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置きます。
2 委員長は、学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員の互選により定めます。
3 副委員長は、委員の互選により定めます。
4 委員長は、推進委員会の事務を総理し、推進委員会を代表します。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(推進委員会の議事)
第27条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となります。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができません。
3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、推進委員会の議長の決するところによります。
4 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席することを要請し、その説明又は意見を聴くことができます。
(推進委員会の会議の運営等)
第28条 前条に規定するもののほか、推進委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定めることができます。
(推進委員会の部会)
第29条 推進委員会に専門の事項を調査させるため、部会を置くことができます。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名します。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定めます。
4 部会長は、部会の事務を掌理します。
5 部会長に事故のあるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理します。
6 前2条の規定は、部会の会議に準用します。この場合において、第27条中「推進委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「、委員の」とあるのは「、部会に属する委員の」と、「出席委員の」とあるのは「出席した部会に属する委員の」と、「委員以外の」とあるのは「部会に属する委員以外の」と、前条中「推進委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとします。
(議会への報告)
第30条 市長は、この条例に基づく市民参加の実施の状況に関し、毎年1回、議会に報告するものとします。
(条例の見直し)
第31条 市長及び議会は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により、市民参加の手続を実施することが困難であると認められるものについては、この条例の規定は、適用しません。