条例

名張市住民投票条例

自治体データ

自治体名 名張市 自治体コード 24208
都道府県名 三重県 都道府県コード 00024
人口(2015年国勢調査) 78,795人

条例データ

条例本文

○名張市住民投票条例
平成17年12月26日条例第28号
改正
平成23年7月1日条例第14号
平成24年3月29日条例第5号

名張市住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、名張市自治基本条例(平成17年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第31条第2項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 自治基本条例第31条及び第32条に規定する市政に係る重要事項とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を明確に表示すべき事項を除く。
(2) 法令の規定により住民投票ができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付すことが適当でない事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人で、引き続き3月以上名張市に住所を有するもの(その者に係る名張市の住民票が作成された日(他の市町村等から名張市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上名張市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(住民投票の実施)
第4条 住民投票は、次の場合に実施する。
(1) 自治基本条例第31条第1項の規定により市長が実施するとき。
(2) 自治基本条例第32条第1項の規定による請求又は同条第3項の規定による発議により、同条第4項の規定による議決があったとき。
(3) 自治基本条例第32条第5項に規定する要件を満たしたとき。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(選挙管理委員会への通知)
第6条 市長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、名張市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者の登録)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年10月1日現在における投票資格者を同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、10月1日から7日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。
3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第10条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の50分の1及び4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、第6条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、三重県又は名張市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第13条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第9条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第9条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第15条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、投票日の前日までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、市議会議長に報告しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による投票を実施することができないものとする。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに名張市公職選挙執行規程(昭和33年選挙管理委員会規程第1号)の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 第9条第2項の規定にかかわらず、最初の投票資格者の登録は、平成18年2月1日現在における投票資格者を同月2日に行うものとする。
附 則(平成23年7月1日条例第14号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(名張市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定により名張市に住民票が作成された者に係るこの条例による改正後の名張市住民投票条例第3条第1項に規定する名張市に住民票が作成された日は、廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に居住地が名張市と登録された日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請した日)とする。