条例

石垣市自治基本条例

自治体データ

自治体名 石垣市 自治体コード 47207
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 47,637人

条例データ

条例本文

石垣市自治基本条例

平成21年12月18日条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念・基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民の役割(第5条・第6条)
第4章 事業者等の役割(第7条・第8条)
第5章 市議会の役割(第9条・第10条)
第6章 市の執行機関の役割(第11条―第13条)
第7章 市政運営(第14条―第24条)
第8章 参画及び協働(第25条―第27条)
第9章 安心、安全なまちづくり(第28条―第31条)
第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり(第32条)
第11章 文化の継承、発展及び創造(第33条)
第12章 コミュニティ活動の推進(第34条)
第13章 平和活動の推進(第35条)
第14章 交流及び連携(第36条・第37条)
第15章 条例の位置付け等(第38条・第39条)
附則

日本最南端の石垣市は、亜熱帯気候に属し、四方を珊瑚礁に囲まれ、於茂登連山に抱かれた自然豊かなまちです。
この風土は、感謝の心や思いやり、進取の気性を育み、人と自然が調和する社会をつくり、歴史と伝統あるまちとして、また、清新な文化や優れた産業を生み出し、平和で活力に満ちた住みよいまちとして発展してきました。
私たちは、このまちを心から愛し、誇りに思います。そして、先人の英知と努力によって今日の姿があることに感謝しています。
私たちは、このふるさとの豊かな自然を大切に守り育てつつ、より広い視野で社会をみつめ、全ての市民が「石垣市」に愛着を持ち、いつまでも住み続けたくなる安心安全なまちとなるように、さらに豊かなまちを築き、未来へ引き継ぐことを目指します。
そのためには、市政の主権者である市民が地域のことを自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要です。
主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く認識し、協働の精神の下、だれもがまちづくりに参画することによって、自らの地域は自らの手で築いていこうとする私たちのまちの自治を推進します。
よって、ここに、自治の基本理念とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行政の役割など、自治の定める規範として、石垣市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石垣市における自治の基本理念と基本原則を明らかにし、市民の権利及び責務、事業者等の権利及び責務、市議会及び市長その他執行機関の責務並びに市政運営の原則を定めることにより相互に理解し合い、共に手を携えて豊かな地域社会を築くことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。
(3) 市 市長を代表者とする基礎自治体としての石垣市をいう。
(4) 執行機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 参画 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。
(6) 協働 市民、事業者等及び市がそれぞれの役割と責任を担いながら対等の立場で相互に協力し補完することをいう。
(7) コミュニティ 市民が互いに助け合い安心して心豊かに暮らせる地域をより良くすることを目的とし、自主的に形成された組織及び集団をいう。
第2章 基本理念・基本原則
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げることを自治の基本理念とする。
(1) 身近な地域の課題について、市民自らが主体的に取り組むことを自治の起点とし、市民及び事業者等が協働してまちづくりを行うこと。
(2) 市は、国及び沖縄県と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、前条の基本理念を実現するため、次に掲げる原則を自治の基本原則とし、それぞれ次に定めることを内容とするものとする。
(1) 情報共有の原則 市民、事業者等及び市が、相互に情報を提供し、共有すること。
(2) 参加の原則 市民の参加は、責任ある主体的な意思に基づくものであること。
(3) 協働の原則 地域社会に関わる多様な主体が、それぞれの役割分担及び対等な協力関係に基づき、共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること。
(4) 多様性尊重の原則 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的・経済的状況等の違いを認め、多様な市民の個性を尊重すること。
第3章 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、日本国憲法に定める基本的人権を保障されるとともに、個人として尊重され、自治運営のために、次に掲げる権利を有する。
(1) 地域のまちづくりを主体的に行う権利
(2) 市政に参加する権利
(3) 前2号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
(4) 行政サービスを受ける権利
2 前項各号に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、市民は、権利の行使に際しては不当に差別的扱いを受けない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、参加及び協働するにあたり、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、自然環境の保全や伝統文化の継承等次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めなければならない。
4 市民は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。
第4章 事業者等の役割
(事業者等の権利)
第7条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、市政に関する情報を知る権利を有する。
3 前2項に規定する事業者等の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、事業者等は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。
(事業者等の責務)
第8条 事業者等は、法令及び条例に定める責務を遵守するとともに、社会的な責任を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。
2 事業者等は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するとともに、市民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
3 事業者等は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。
第5章 市議会の役割
(市議会の責務)
第9条 市議会は、市の議事機関として、開かれた議会運営を図ることにより市民の意思を反映し、市民福祉の増進に努めなければならない。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的、効果的に行われているかを調査、監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければならない。
3 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければならない。
(議員の責務)
第10条 議員は、市民の代表者として、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。
2 議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を念頭におき行動しなければならない。
3 議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、調査・審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
第6章 市の執行機関の役割
(市長の責務)
第11条 市長は、この条例を遵守し、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努め、市民主体の自治の実現を図らなければならない。
2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、市政の総合的かつ計画的な将来像を示し、その実現に向け、全力を挙げて取り組まなければならない。
4 市長は、職員を指揮監督するとともに、効率的、効果的な市政運営に努めなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第12条 市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正、公平かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、地域社会の一員であることを認識し、自ら積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。
2 職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。
3 職員は、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第7章 市政運営
(総合計画)
第14条 執行機関は、この条例の理念にのっとり、市政の運営を図るための総合的な計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 執行機関は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 執行機関は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(健全な財政運営)
第15条 執行機関は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。
2 執行機関は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び公正で効率的な運用に努めなければならない。
3 財政状況については、別に定める条例により、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(情報の公開及び共有)
第16条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で透明な市政の実現を図るため、市の保有する情報を積極的に提供しなければならない。
2 市民、事業者等及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報の共有に努めなければならない。
3 前2項の規定による情報の公開及び共有に関し必要な事項は、別に定める。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報について、適切に保護し、その開示等については、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
(説明責任)
第18条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第19条 執行機関は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で機能的かつ市民に分かりやすい組織の編成を図り、常にその見直しに努めなければならない。
2 執行機関は、効率的かつ効果的に組織を運営しなければならない。
(審議会等)
第20条 市長及び他の執行機関は、市の執行機関に設置する審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の委員の選任にあたっては、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるとともに、男女の均衡に配慮して選任するよう努めなければならない。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するよう努めなければならない。
3 審議会等の会議は、個人情報の保護、公正な審議その他会議の円滑な運営に支障がある場合を除き、公開するものとする。
(行政手続)
第21条 執行機関は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に定める。
(意見公募手続)
第22条 執行機関は、市政における意思決定過程への市民の参画の場を確保するため、意思決定前に市民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施するものとする。
2 執行機関は、パブリックコメントにより提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。
3 意見公募手続に関して必要な事項は、別に定める。
(市民からの意見、要望、苦情等への対応)
第23条 執行機関は、市政に関する市民の意見、要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に応答しなければならない。
2 執行機関は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 執行機関は、毎年度、市民の意見、要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表するよう努めなければならない。
(行政評価)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果に対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを図るよう努めなければならない。
第8章 参画及び協働
(参画及び協働の推進)
第25条 市は、総合計画及び個別行政分野の基本計画の策定を行うにあたっては、市民及び事業者等が参画できるよう、その機会の拡充に努めるものとする。
2 市民、事業者等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、互いの特性を発揮しながら課題解決に取り組むものとする。
(住民投票)
第26条 市長は、市政に係る重要事項について市民の意思を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第27条 市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
第9章 安心、安全なまちづくり
(保健、医療及び福祉の充実)
第28条 市は、市民が健康で安心して生活できる健康長寿社会の実現を目指し、保健、医療及び福祉の充実に努めなければならない。
2 市民は、自らの健康状態を自覚し、一人ひとりが健康的な生活を営むため、健康づくりに努めるものとする。
(地産地消の推進)
第29条 市は、地域の資源を生かした安心かつ安全な生産物の地産地消の推進を図るため、市民、生産者及び関係機関と連携し、地産地消の推進に関する必要な施策を講ずるものとする。
2 生産者は、農水産物が市民の健康を支えるという自覚と責任を持って、安心安全な農水産物を生産するよう努めるものとする。
3 市民は、地元の安心安全で新鮮な農水産物を積極的に利用するよう努めるものとする。
(防犯及び交通安全の推進)
第30条 市は、市民が安全で、安心して暮らせるまちづくりを目指し、学校、地域、家庭及び事業者等並びに関係機関と連携し、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全の推進に努めなければならない。
2 防犯及び交通安全の推進に関して必要な事項は、別に定める。
(危機管理と災害予防)
第31条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全確保及びその向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
2 市民は、大規模災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合えるように日常的な交流を通じて相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
3 市民、事業者等及び市は、災害を予防するため、防災のまちづくりを推進しなければならない。
第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり
(自然環境の保全と再生及び風景の創出)
第32条 市民、事業者等及び市は、相互に協力して世界に誇れるかけがえのない財産である自然環境を保全し、又は再生するとともに島の特性を活かした個性豊かで潤いある風景を創出し、次の世代へ継承するよう努めなければならない。
2 自然環境と風景の保全に関して必要な事項は、別に定める。
第11章 文化の継承、発展及び創造
(文化の継承、発展及び創造)
第33条 市民及び市は、市民共有の財産である郷土の歴史を尊重し、その中で培われた伝統文化の保存、継承、発展及び創造に努めるものとする。
2 市は、伝統文化の継承及び発展を担う人材の育成の重要性にかんがみ、伝統文化の継承者等の養成に配慮し、担い手の育成に努めるものとする。
3 市は、伝統的な文化をはじめとする多様な文化の継承、発展及び創造を図るため、市民一人ひとりが、身近に郷土の歴史、伝統文化に触れ、親しむことができる機会の拡充を図り、文化活動の推進に関わる環境の整備に努めるものとする。
第12章 コミュニティ活動の推進
(コミュニティ活動の推進)
第34条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思に基づきまちづくりに取り組むとともに、自治公民館活動等の自主的な地域における活動(以下「コミュニティ活動」という。)に参加し、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。
2 市は、コミュニティ活動を尊重し、必要な支援を行うものとする。
第13章 平和活動の推進
(平和活動の推進)
第35条 市は、平和な国際社会を実現するため、市民、事業者等と協働し、平和活動の推進に努めるものとする。
2 市、学校、地域及び家庭並びに関係機関は、平和に対する意識の向上を図るため、連携して平和に関する学習と活動の機会の提供に努めるものとする。
第14章 交流及び連携
(国及び他の地方公共団体との交流及び連携)
第36条 市は、共通する課題を解決するため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。
2 市は、親善都市、友好都市及びゆかりのまちとの交流について、その良好な関係維持に努めるとともに、互いの発展に資するため、協力連携に努めるものとする。
(国際社会との交流及び連携)
第37条 市は、まちづくりにおいて国際社会との関係が重要であることを認識し、海外の姉妹都市の交流に加え、各種分野における国際社会との交流及び連携に努めるものとする。
第15章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第38条 この条例は、市政運営の最高規範であり、他の条例等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を確保しなければならない。
2 市民、事業者等及び市は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めるものとする。
(条例の見直し)
第39条 市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例の見直しを行い、将来にわたりこの条例を充実発展させるものとする。
2 前項に規定する条例の見直しにあたっては、審議会を設置し、諮問しなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例の一部改正)
2 石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例(昭和47年石垣市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市情報公開条例の一部改正)
3 石垣市情報公開条例(平成13年石垣市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市個人情報保護条例の一部改正)
4 石垣市個人情報保護条例(平成13年石垣市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市行政手続条例の一部改正)
5 石垣市行政手続条例(平成9年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市安全で住みよいまちづくり条例の一部改正)
6 石垣市安全で住みよいまちづくり条例(平成10年石垣市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市交通安全条例の一部改正)
7 石垣市交通安全条例(平成15年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市自然環境保全条例の一部改正)
8 石垣市自然環境保全条例(平成19年石垣市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市風景づくり条例の一部改正)
9 石垣市風景づくり条例(平成19年石垣市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略