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条例

石垣市まちづくり支援条例

自治体データ

自治体名 石垣市 自治体コード 47207
都道府県名 沖縄県 都道府県コード 00047
人口(2015年国勢調査) 47,637人

条例データ

条例本文

○石垣市まちづくり支援条例
平成20年9月22日
条例第25号

(目的)
第1条 この条例は、石垣市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者の意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性あふれるまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の意向を具体化するために行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然環境保全及び景観の維持、再生に関する事業
(2) 福祉のまちづくりに関する事業
(3) 未来を担う子どもの教育及び少子化に関する事業
(4) 伝統文化の保存、継承に関する事業
(5) 地域コミュニティ活動の推進に関する事業
(6) その他まちづくりに資する事業
(寄附金の受入れ)
第3条 寄附金の受入れは、額を定めず随時行うものとする。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。
3 市長は、前項の指定を行った場合は、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(基金の設置)
第5条 第2条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、石垣市まちづくり支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の積立)
第6条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(寄附金の管理運用)
第7条 市長は、特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、収受した寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附者への配慮)
第8条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の管理)
第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第11条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用等)
第12条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第13条 市長は、毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について、本市広報紙、ホームページ等で公表しなければならない。ただし、氏名等について寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。