浪江町町民参加条例
自治体データ
自治体名 | 浪江町 | 自治体コード | 07547 |
都道府県名 | 福島県 | 都道府県コード | 00007 |
人口(2015年国勢調査) | 1,923人 |
条例データ
制定年 | 2003年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 福島原発の警戒区域に指定されている自治体の中で、住民参加条例を持つのは本町と南相馬市(自治基本条例)だけである。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://lg.joureikun.jp/namie_town/reiki/act/frame/frame110000081.htm |
条例本文
浪江町町民参加条例
(平成15年9月26日条例第17号)
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を通して、町民と町民又は町民と町が協働して、将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の提供及び十分な説明に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(行政区等への加入促進)
第5条 行政区及び自治会組織への加入は、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。