条例

南相馬市自治基本条例

自治体データ

自治体名 南相馬市 自治体コード 07212
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 59,005人

条例データ

条例本文

○南相馬市自治基本条例

平成19年12月21日条例第33号

南相馬市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりの主体
第1節 市民等(第7条―第10条)
第2節 議会(第11条・第12条)
第3節 執行機関(第13条―第15条)
第4章 参加と協働の仕組み(第16条―第19条)
第5章 市政運営の基本原則(第20条―第26条)
第6章 地域自治区(第27条・第28条)
第7章 危機管理(第29条)
第8章 国や他の自治体等との連携(第30条)
第9章 条例の検討及び見直し(第31条)
附則

私たちのまち南相馬市には、相馬野馬追をはじめとした伝統文化や報徳仕法によって復興を遂げた歴史、山、川、海の豊かな自然があります。
これらを次の世代に引き継ぎ、いつまでも愛着をもって居心地よく過ごすことができるまちにするためには、性別や国籍、社会的環境などにとらわれることなく、私たち一人ひとりの人権が尊重され、平和で安全な社会を築くとともに、お互いが学び合い、文化に触れ合うことができるまちづくりが必要です。
私たち南相馬市民は、市民主権に基づき、真に自立した豊かな地域社会を目指し、人と人の結び付きを大切にし、互いに支え合いながら、市民主体のまちづくりを実践するために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則及び参加と協働の仕組みを定め、市民の権利と責務並びに議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりの基本となるものであり、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めるとともに、他の条例、規則その他の規程の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次のように定めます。
(1) 市民 市内に住む人、市内で働く、又は学ぶ人及び市内に事務所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 議会及び執行機関をいいます。
(4) コミュニティ 地域を基盤とした、又は共通の関心によってつながった、まちづくりを担う主体となる多様な組織及び集団をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報の共有)
第4条 市は、まちづくりを進めるための情報を市民と共有します。
(まちづくりへの参加)
第5条 まちづくりは、市民の自主的な参加によって行われます。
2 執行機関は、まちづくりへの市民の参加を推進します。
(協働によるまちづくり)
第6条 市民及び執行機関は、それぞれの役割と責務を自覚し、共通の目的を実現するために、共に協力してまちづくりを推進することに努めます。
第3章 まちづくりの主体
第1節 市民等
(市民の権利と責務)
第7条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報について知る権利を有します。
3 市民は、まちづくりについて理解を深めるとともに、常に市民全体の公共の福祉に配慮し、まちづくりへの参加に努めます。
4 市民は、まちづくりに当たっては、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(子供)
第8条 子供(年齢が満20歳未満の市民をいいます。)は、人格を持った一人の人間として尊重されるとともに、まちづくりに関する意見を述べる機会が保障されます。
(事業者等)
第9条 事業者等(市内に事務所を有する、又は活動する法人その他の団体をいいます。)は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めます。
(コミュニティ)
第10条 コミュニティは、主体的にまちづくりへの参加に努めます。
2 市民及び執行機関は、コミュニティがまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、育てるよう努めます。
第2節 議会
(議会の責務)
第11条 議会は、主権を有する市民の代表である議員によって構成される市の意思決定機関として、適正に市政が執行されるよう調査し、及び監視します。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう政策立案機能の充実に努めます。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、市民への説明責任を果たすため、積極的な情報の提供により、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の代表であることを自覚し、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、地域の課題や市民の意思を把握するとともに、自己研さんに努め、常に市民全体の利益のために行動します。
第3節 執行機関
(市長の責務)
第13条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を執行します。
(執行機関の責務)
第14条 執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その所掌する事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行します。
2 執行機関は、構成する組織について、市政課題に効果的で柔軟に対応できるものとし、かつ、市民に分かりやすく簡素で機能的なものになるよう整備します。
3 執行機関は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効果的かつ効率的な組織運営を行います。
(職員の責務)
第15条 職員は、市民の視点に立って、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、自らもまちづくりを推進する市民の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を遂行します。
3 職員は、その職務に関し、必要な知識の習得及び能力向上に努めます。
第4章 参加と協働の仕組み
(情報の提供)
第16条 執行機関は、市民のまちづくりへの参加と協働を促進するため、積極的な情報の提供に努めます。
2 執行機関は、公正で透明性の高い市政を推進するため、保有する情報を積極的に公開します。
3 情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(市民参加の推進)
第17条 執行機関は、市民の意思が市政に反映されるよう、多様な参加の仕組みを整備します。
2 市民参加の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。
(協働の推進)
第18条 執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために、多様な協働の仕組みを整備します。
2 協働の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。
(住民投票)
第19条 市は、市政に係る重要な事項について、広く住民の意見を直接問うために、住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に関して必要な事項は、その都度、別に条例で定めます。
第5章 市政運営の基本原則
(総合計画の策定)
第20条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を広く市民の参加を得て策定します。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策立案から事業の実施及び評価の過程について、市民に分かりやすく説明します。
(個人情報の保護)
第22条 執行機関は、基本的人権を擁護し、公正で信頼される市政を推進するため、個人情報の保護に努めます。
2 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(財政運営)
第23条 市は、長期的展望に立った計画的な財政運営を行うことにより、財源を効果的かつ効率的に活用し、財政の健全性の確保に努めます。
(行政評価)
第24条 執行機関は、施策、事業等の成果及び達成度を明らかにし、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、公正な行政評価を実施し、その結果を公表します。
(行政手続)
第25条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、行政手続を適正に行います。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(意見、提案等への対応)
第26条 執行機関は、まちづくりに関する市民の意見、提案等を尊重し、これを行政運営に反映するよう努めます。
第6章 地域自治区
(地域自治の推進)
第27条 市民及び市は、市民自治の充実を図るため、地域の主体性を尊重し、特性を生かすとともに、お互いに補完し合う、地域分権に基づく地域自治を推進します。
(地域自治区の設置)
第28条 市は、地域自治の充実を図るため、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域住民の意思を市政に反映させつつ、これを処理する地域自治区を設置します。
2 地域自治区の設置に関して必要な事項は、別に定めます。
第7章 危機管理
第29条 市は、災害などの不測の事態(以下「災害など」といいます。)から市民の生命、身体及び財産を保護するよう努めます。
2 執行機関は、災害などに備え、防災関係機関との緊密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備します。
3 市民は、自ら災害などに備えるよう努めるとともに、災害などの発生時においては、自発的に防災活動に参加するなど、相互に協力して災害などに対応します。
第8章 国や他の自治体等との連携
第30条 市は、共通の課題を解決するため、国、県、他の市町村及び関係機関と相互に連携を図り協力するよう努めます。
第9章 条例の検討及び見直し
第31条 市民及び執行機関は、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講ずるものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。