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条例

東松島市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 東松島市 自治体コード 04214
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 39,098人

条例データ

条例本文

○東松島市まちづくり基本条例

平成20年12月25日条例第38号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 権利と役割(第5条―第10条)
第3章 情報の共有(第11条―第15条)
第4章 市政運営(第16条―第18条)
第5章 参画及び協働(第19条―第25条)
第6章 その他(第26条―第28条)
附則

東松島市は、風光明媚な奥松島を有し、肥沃な耕土と豊かな漁場を抱えた、美しい自然環境のまちです。
わたしたちは、この東松島市が社会環境の変化に対応しながら、将来にわたって持続的に発展していくことを共通の願いとし、責任をもって次世代に引き継ぎます。
地域の特性を活かし、魅力あふれる東松島市を市民の手で築き上げていくため、協働によるまちづくりを推進することを基本とし、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体となったまちづくりを推進するため、基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、魅力にあふれた輝く東松島市を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者若しくは市内へ通勤、通学する者若しくは市内に事業所を置く事業者及び団体又は市内外で東松島市のために活動する個人及び団体をいう。
(2) 参画 政策の立案から実施、評価などにおいて、意思形成に関わることをいう。
(3) 協働 市民、市議会及び市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(4) まちづくり 理想のまちを考え、その実現に向けて自ら施策を検討し、実施していくことをいう。
(5) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。
(基本理念と原則)
第3条 まちづくりは、市民一人ひとりの幸福を目指し、協働により行われることを基本理念とする。また、次に掲げることを原則として推進する。
(1) 市民公益活動及び地域のコミュニティ活動の自立を目指し、その活動の主体性を尊重すること。
(2) 市民の自主的な市政への参画が保障されること。
(3) 市民、市議会及び市が情報を共有すること。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、東松島市のまちづくり推進における規範であり、市は、他の条例等の制定に際しては、この条例を尊重しなければならない。
第2章 権利と役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体として、自由かつ平等な立場で、市政に関する情報を知る権利と市政に参画する権利及び公共的サービスを受ける権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関する理解を深め、進んでまちづくりを行うよう努めるものとする。
2 市民は、それぞれの立場で、地域社会の発展と環境に配慮したまちづくりに努めるものとする。
3 市民は、公共的サービスを受けるにあたり、応分の負担を担うものとする。
(議会の役割)
第7条 議会は、市当局と独立した機関として市民に対し説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、市の意思決定機関として、市の重要な政策を議決、承認する権限を有し、公正かつ誠実に、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、市政運営が市民の意思を反映して適切に行われるよう、調査、政策立案及び監視機能を有して活動しなければならない。
(議員の役割)
第8条 議員は、自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議員は、市民に選ばれた者として、公共の福祉向上に貢献するため、公正かつ誠実に職責を遂行するとともに、政策の提言及び提案に努めなければならない。
(市長の役割)
第9条 市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営にあたるとともに、市政運営の方針を定め、その達成に努めなければならない。
2 市長は、協働によるまちづくりに対する職員の理解を深め、意識啓発に努めなければならない。
(職員の役割)
第10条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、全体の奉仕者であることを自覚し、協働によるまちづくりへ参画するよう努めなければならない。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第3章 情報の共有
(情報共有)
第11条 市は、市民意向の把握など情報収集を図るとともに、市政に関する情報は、積極的に提供しなければならない。
(情報公開)
第12条 市は、市民の知る権利を保障し、情報の共有による市政への参画を推進するため、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、東松島市個人情報保護条例(平成17年東松島市条例第10号)で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供等について必要な措置を講じなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策等の立案にあたっては、その内容、必要性、妥当性等について市民の理解を得るため、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(要望等への対応)
第15条 市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速やかに回答しなければならない。
第4章 市政運営
(総合計画等との関係)
第16条 市は、総合計画等の策定にあたっては、市民の意思を尊重し、地域の特色が生かされるよう、市民参画の機会の確保に努めなければならない。
(事務事業実施等における原則)
第17条 市は、公平、公正で効率的な行政サービスの提供に努めなければならない。
2 市は、財源を効果的かつ効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理体制の確立)
第18条 市は、他の自治体及び関係機関との連携を強化し、不測の事態に備えて総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市民は、不測の事態に備えて可能な限り地域の問題を自主的に解決できるよう、危機管理体制の整備に努めなければならない。
第5章 参画及び協働
(市政への市民参画)
第19条 市は、市政運営に対する市民参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃等を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めるよう努めなければならない。
2 市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、説明会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提出された意見に回答し、公表しなければならない。
(まちづくり提案制度)
第20条 市は、市民のまちづくりに関する提案を受け、これを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
(附属機関等の委員の公募)
第21条 市は、附属機関等の委員を任命するときは、市民の多様な意見を反映させるため、委員の公募に努めなければならない。
(市民公益活動)
第22条 市は、市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。
(地域自治組織の設置)
第23条 市民は、地域のなかで生きがいを感じながら安心して暮らし続けることができるよう、積極的に行政区や自治会等の市民公益活動へ参加するよう努め、交流を図りながら相互に助け合い、地域課題の解決に向けて協力するものとする。
2 市民は、地域の特性に応じた住みよいまちづくりを行うため、一定のまとまりのある地域において市民公益活動を行う組織として、地域自治組織を設置することができる。
(地域自治組織の活動)
第24条 地域自治組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民公益活動を行うものとする。
2 地域自治組織は、市民公益活動の推進母体として、地域内における各種まちづくり活動を総括する。
(活動支援等)
第25条 市は、地域自治組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
2 市は、各種計画の策定や政策形成において、地域自治組織の自主的及び自立した取り組みに配慮するとともに、その意思を可能な限り反映するよう努めなければならない。
3 市は、地域自治組織の意向により、市が行う事業の一部を当該組織に委ねることができる。その場合、市は委ねて実施した事業に係る経費等について、必要な措置を講じなければならない。
第6章 その他
(広域連携)
第26条 市は、近隣自治体が共通する課題解決や、少ない経費で効率良く事業効果の得られる事業を行うため、広域連携事業や大規模災害等の相互支援など、他の自治体と積極的に協力連携するものとする。
(条例の見直し)
第27条 市は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、市民参画のもと必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(補則)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。