宮古市住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 宮古市 | 自治体コード | 03202 |
都道府県名 | 岩手県 | 都道府県コード | 00003 |
人口(2015年国勢調査) | 50,369人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 宮古市は、自治基本条例を中心に、協働推進条例、参画推進条例、住民投票条例の4つの条例がセットとなっているのが特徴である。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.miyako.iwate.jp/somu/jumintohyo.html |
条例本文
○宮古市住民投票条例
平成20年6月27日条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第21条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項について定めるものとする。
(市政に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する住民投票を実施することができる市政に関する重要事項は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
(1) 市の機関の権限(法令の規定により市が意思表示を行える場合の当該意思表示を含む。)に属しない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票その他選挙権を有する者の直接請求により実施を求めることができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者を除く。)であって、第6条第1項の投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る宮古市の住民票が作成された日(他の市町村から宮古市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宮古市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る宮古市の住民票が作成された日(他の市町村から宮古市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定による届出をしたものについては当該届出をした日、国外から宮古市に住所を移した者で同法第30条の46の規定による届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上宮古市の住民基本台帳に記録されているもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例21・一部改正)
(住民投票の請求手続等)
第4条 前条第1項各号に掲げる者が自治基本条例第21条第1項の規定により住民投票の実施を請求する場合は、次項に定めるもののほか、規則で定める手続によらなければならない。
2 自治基本条例第21条第1項に規定する連署に関する手続等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
3 自治基本条例第21条第1項から第3項までに規定する住民投票の実施の請求又は提案は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(平23条例20・一部改正)
(住民投票の執行)
第5条 市長は、住民投票の管理及び執行について、地方自治法第180条の2の規定により選挙管理委員会に委任する。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在で第3条第1項各号に掲げる者について、同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、9月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要と認めるときは、登録の日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第8条第4項に規定する告示の日の前日現在により第3条第1項各号に掲げる者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(平24条例21・一部改正)
(請求に必要な署名数の告示)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の投票資格者の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施しなければならない。
3 前項の投票日は、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は宮古市の議会の議員若しくは長の選挙の投票日(以下「衆議院議員等選挙の投票の日」という。)以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の投票日を定めたとき(投票日を定めた後に当該投票日が衆議院議員等選挙の投票の日と同一の日となり、当該投票日を変更した場合も含む。)は、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(住民投票の形式)
第9条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式で行わなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を住民に対して提供しなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第12条 住民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(投票結果等の告示及び通知)
第13条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による投票結果等の通知が選挙管理委員会からあったときは、自治基本条例第21条第1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第14条 この条例による住民投票が実施された場合には、その投票結果等の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、自治基本条例第21条第1項から第3項までの規定による住民投票の実施の請求又は提案を行うことができない。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに宮古市選挙執行規程(平成17年宮古市選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(補則)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成20年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。
3 平成21年12月31日(以下「編入の日の前日」という。)において下閉伊郡川井村の住民基本台帳に登録され、かつ、平成22年1月1日(以下「編入の日」という。)以降引き続き宮古市の住民基本台帳に登録されているものの第4条第1項の適用については、第3条第1項第1号中「宮古市の住民票」とあるのは「川井村の住民票」と、「宮古市に住所を移した者」とあるのは「川井村に住所を移した者」と、「宮古市の住民基本台帳」とあるのは「川井村(編入の日以降は宮古市)の住民基本台帳」とする。
(平21条例30・追加)
4 編入の日の前日において外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地(以下「登録原票居住地」という。)が下閉伊郡川井村の区域内であり、かつ、編入の日以降引き続き登録原票居住地が宮古市の区域内にあるものの第4条第1項の適用については、第3条第1項第2号中「宮古市」とあるのは「川井村」と、「3月以上」とあるのは「3月以上(編入の日以前の期間については、宮古市に登録原票居住地があったものとみなして通算する。)」とする。
(平21条例30・追加)
5 編入の日から平成22年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。
(平21条例30・追加)
附 則(平成21年12月16日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月27日条例第21号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止される前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていた居住地(以下「登録原票居住地」という。)が宮古市の区域内であった者で、施行日において、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により宮古市の住民票が作成されるものに係るこの条例による改正後の宮古市住民投票条例第3条第1項第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き登録原票居住地が宮古市の区域内であった期間を施行日以後引き続き宮古市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
3 施行日から平成24年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。