条例

宮古市協働推進条例

自治体データ

自治体名 宮古市 自治体コード 03202
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 50,369人

条例データ

条例本文

○宮古市協働推進条例

平成20年6月27日条例第31号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号)第2章に規定する基本原則に基づき、協働に関し必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治組織 市民(市内で活動する事業所等の団体は除く。以下同じ。)が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体のうち、自治会、町内会等地縁により構成されるものをいう。
(2) 市民活動 市民が自発的かつ自主的に行う活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式活動を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う団体をいう。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体は除く。
(4) 事業者 市内に事務所等を有する法人又は個人をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、宮古市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 協働によるまちづくりは、市民、地域自治組織、市民活動団体、事業者、市議会及び市の執行機関(以下「各主体」という。)が相互理解を深めるとともに、目的を共有し、対等の立場で連携及び協力して行うものとする。
2 協働によるまちづくりは、各主体の自主性及び自律性を尊重して行うものとする。
3 協働によるまちづくりは、情報の共有と公開のもとで、公正かつ公平に行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚して活動するよう努めるものとする。
(地域自治組織の役割)
第5条 地域自治組織は、地域課題の解決に向けて自主的に取り組むとともに、開かれた運営を行うよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、当該団体が持つ社会的使命を自覚するとともに、その運営及び活動内容に関する情報を公開するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、社会貢献活動を通じてまちづくりへ参加するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第8条 市議会は、市民、地域自治組織、市民活動団体及び事業者の活動に対する理解及び協力に努めるものとする。
(市の執行機関の役割)
第9条 市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するための環境づくりに努めなければならない。
2 市の執行機関は、地域自治組織、市民活動団体及び事業者との協働による事業を行うために必要な措置を講じなければならない。
3 市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために必要な情報の公開を積極的に行われなければならない。
4 市の執行機関は、当該職員の協働に関する意識の高揚を図らなければならない。
(提案事業)
第10条 市の執行機関は、地域自治組織、市民活動団体及び事業者からまちづくりに関する事業の提案を受け、協働で事業(以下「提案事業」という。)を行うことができる。
2 提案事業の実施について必要な事項は、別に定める。
(実施状況の公表)
第11条 市の執行機関は、協働に関する事業等の実施状況を公表しなければならない。
(市民自治推進委員会)
第12条 この条例に基づく提案事業の審査その他協働によるまちづくりの推進に関する事項の調査及び審議は、宮古市参画推進条例(平成20年宮古市条例第30号)第11条に規定する宮古市市民自治推進委員会で行うものとする。
(補則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。