条例

宮古市自治基本条例

自治体データ

自治体名 宮古市 自治体コード 03202
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 50,369人

条例データ

条例本文

○宮古市自治基本条例

平成19年7月2日条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条―第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 市長等の責務(第12条・第13条)
第6章 市政運営の原則(第14条―第19条)
第7章 住民投票(第20条・第21条)
第8章 その他(第22条―第24条)
附則

私たちのまち、宮古市は本州最東端に位置し、太平洋から昇る太陽を迎え、緑深き森から流れる川が大海にそそぐまちである。そうしたまちに、私たちは集い、慈しみ合い、育み合い、暮らしている。
私たちは、多くの先人たちが英知とたゆまぬ営みによって築いてきた、素晴らしい歴史と文化を引き継いできた。
そして今、未来に向かって、市民一人ひとりの人権が守られ、誇りをもって市政に臨む、参画と協働を基礎にしたまちづくりを推進していく。
私たちは、自然、歴史、文化を子どもたちに継承するとともに、市民主権と市民自治の更なる進展のために、宮古市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮古市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の執行機関の責務並びに市政運営の原則を定め、前文に掲げた理念を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、他の条例に優先するものとし、他の条例、規則等を制定、改廃する際には、この条例の内容を最大限尊重しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で活動する事業所等の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 市の政策の企画、立案、実施及び評価の各段階に、市民が主体的に参加して関わることをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき責務並びに役割を自覚し、互いに尊重しながら、協力して取り組むことをいう。
(5) コミュニティ 市民が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(参画と協働の原則)
第4条 まちづくりは、参画と協働を原則とする。
(共生のまちづくりの実現)
第5条 まちづくりは、性別、年齢及び心身の状態等の違いによる偏見並びに差別を受けることなく、互いに助け合いながら暮らすことができる社会の実現をめざして行うものとする。
第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市議会及び市の執行機関が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市の執行機関が行う行政サービスを受ける権利を有する。
4 市民は、生涯にわたり学ぶ権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりを推進する責務を有する。
2 市民は、まちづくりに参画するにあたっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民は、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
4 市民は、行政サービスに伴う負担を分担する責務を有する。
(事業者の社会的責任)
第8条 市民としての事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(コミュニティ)
第9条 市民、市議会及び市の執行機関は、まちづくりにおいてコミュニティの果たす役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援することができる。
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第10条 市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるものとする。
第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、この条例の理念に従い、まちづくりを推進しなければならない。
2 市長は、効率的な市政運営に努めなければならない。
3 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。
(市職員の責務)
第13条 市職員は、全体の奉仕者として、市民のためにこの条例を遵守し、公平、公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等能力の向上に努めなければならない。
第6章 市政運営の原則
(運営原則)
第14条 市の執行機関は、市議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
2 市の執行機関は、公正で透明性の高い開かれた市政運営を行うことに努めるとともに、市政運営の過程において市民の参画を推進しなければならない。
3 市の執行機関は、重要な計画の策定、変更にあたっては、事前に市民の意見表明の機会を確保しなければならない。
4 市民の参画について必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(情報公開)
第15条 市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、参画と協働によるまちづくりを推進するため、市政に関する情報を市民に提供し、市民との情報の共有を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 市の執行機関は、個人情報を保護し、漏えいを防止するものとする。
2 市の執行機関は、市民から自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除の請求が行われた場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(説明責任等)
第17条 市の執行機関は、市政に関する事項を市民にわかりやすく説明するものとする。
2 市の執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答するものとする。
(行政評価)
第18条 市の執行機関は、基本構想で定めた政策等の成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表するものとする。
(財政運営)
第19条 市の執行機関は、財源を効率的、効果的に活用し、自主的かつ自立的な財政運営に努めなければならない。
2 市の執行機関は、保有する財産の適正な管理に努めなければならない。
第7章 住民投票
(住民投票)
第20条 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(住民投票の請求等)
第21条 市内に住所を有する年齢満18年以上の者は、市政に関する重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、市政に関する重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票を提案することができ、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に関する重要事項について、自ら住民投票の実施を市議会に提案することができる。
4 市長は、第1項又は第2項による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 住民投票の投票権を有する者は、市内に住所を有する年齢満18年以上の者とする。
6 住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項については、別に条例で定めるものとする。
第8章 その他
(連携及び友好)
第22条 市民、市議会及び市の執行機関は、共通する課題を解決するため、他の自治体や国と相互に連携し協力するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、国内外の自治体及びその自治体の住民との交流をはかり、友好に努めるものとする。
(市民自治推進委員会)
第23条 市長は、この条例に基づいたまちづくりの推進のため、市民自治推進委員会を設置するものとする。
2 前項の市民自治推進委員会に関する事項については、別に条例で定めるものとする。
(改正)
第24条 市長は、この条例の改正にあたっては、この条例の理念が損なわれないように努めなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第31号で平成20年7月1日から施行)