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条例

特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例(岩手県)

自治体データ

自治体名 岩手県 自治体コード 03000
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 1,210,534人

条例データ

条例本文

○特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
平成14年3月29日条例第20号
特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を免除する。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)の用に供する不動産を無償で譲り受けた特定非営利活動法人については、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
(環境性能割の課税免除)
第4条 特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で譲り受けた特定非営利活動法人については、当該自動車に対して課する環境性能割を免除する。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた特定非営利活動法人については、次に掲げるサービスの用に供する自動車(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割を免除する。
(1) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護
(2) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(3) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
(5) 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(6) 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(7) 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(8) 介護保険法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(9) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(10) 介護保険法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(11) 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(12) 介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(13) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)
3 特定非営利活動法人については、次に掲げる自動車(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割を免除する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の3第2項の規定に基づく障害児通所支援事業等のうち、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスの用に供する自動車
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条の規定に基づく障害福祉サービス事業のうち、同法第5条第8項に規定する短期入所であって児童福祉法第4条第2項に規定する障害児、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に係るものの用に供する自動車
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業の用に供する自動車
(4) 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業の用に供する自動車
追加〔平成21年条例29号〕、一部改正〔平成23年条例63号・24年26号・25年23号・26年115号・27年23号・28年54号〕
(種別割の課税免除)
第5条 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた特定非営利活動法人については、その所有する自動車のうち、前条第2項各号に掲げるサービスの用に供するもの(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)に対して課する種別割を免除する。
2 特定非営利活動法人については、その所有する自動車のうち、前条第3項各号に掲げるもの(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する種別割を免除する。
一部改正〔平成15年条例13号・18年37号・20年27号・21年29号・24年26号・27年23号・28年54号〕
(課税免除の申請手続)
第6条 第2条から前条までの規定により課税免除の適用を受けようとする者は、知事が定める様式による申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、法人県民税均等割の場合にあっては県民税に関する申告期限までに、不動産取得税の場合にあっては当該不動産の取得の日から60日以内に、環境性能割の場合にあっては地方税法(昭和25年法律第226号)第160条の規定による申告をした日から15日以内に、種別割のうち、普通徴収の方法によって徴収されるものの場合にあっては納期限前7日までに、証紙徴収又は岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第104条の方法によって徴収されるものの場合にあっては同法第117条の13の規定による申告をした日から15日以内にその課税免除の適用を受けようとする県税の課税地を所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年条例75号・18年37号・82号・21年29号・45号・28年54号・令和3年59号〕
(課税免除の決定及び通知)
第7条 局長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。
2 局長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設立された特定非営利活動法人について適用する。ただし、施行日前に設立された特定非営利活動法人については、施行日から3年以内に終了する各事業年度について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
3 第4条の規定は、平成14年度分の自動車税から適用する。
(岩手県県税条例の一部改正)
4 岩手県県税条例の一部を次のように改正する。
第41条第1号中「地縁による団体、」を「地縁による団体及び」に改め、「及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人」を削る。
(障害者自立支援法の施行に伴う経過措置)
5 平成18年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第4条第2項の規定にかかわらず、同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされる事業のうち同条第1項第6号に規定する障害者デイサービスの用に供するもの(専ら通所者の送迎の用に供するものに限るものとし、第4条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する自動車税を免除する。
追加〔平成18年条例37号〕
附 則(平成15年3月19日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第75号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行前にこの条例による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例及び岩手県県税条例の一部を改正する条例(以下「過疎地域における県税の課税免除に関する条例等」という。)の規定により次に掲げる地方振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為は、この条例による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の相当規定に基づいて、県南広域振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(1) 花巻地方振興局
(2) 北上地方振興局
(3) 水沢地方振興局
(4) 一関地方振興局
(5) 千地方振興局
(6) 遠野地方振興局
附 則(平成18年3月28日条例第37号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月13日条例第82号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)次項の表2の項の改正部分は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第27号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条第1項の規定は、平成20年度分の自動車税から適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条及び第6条の規定は、施行日以後の自動車の取得について適用し、施行日前の自動車の取得については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(岩手県県税条例等の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行前に附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正前の岩手県県税条例、過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、行政手続条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、森林病害虫等防除法施行条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例、特定区域における産業の活性化に関する条例、岩手県県税条例の一部を改正する条例及び企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例(以下「岩手県県税条例等」という。)並びに附則第9項の規定による改正前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による廃止前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例(昭和38年岩手県条例第28号。以下「旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例」という。)の規定により次の各号に掲げる地方振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局長に対してされた申請、届出その他の行為は、附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正後の岩手県県税条例等並びに附則第9項の規定による改正後の旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例の相当規定により当該各号に定める広域振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(1) 盛岡地方振興局長 盛岡広域振興局長
(2) 大船渡地方振興局長、釜石地方振興局長及び宮古地方振興局長 沿岸広域振興局長
(3) 久慈地方振興局長及び二戸地方振興局長 県北広域振興局長
附 則(平成23年7月15日条例第63号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中表1の項の改正部分 公布の日
(2) 第1条中表1の項の改正部分、第2条中表1の項の改正部分、第3条中表1の項の改正部分及び第4条中表2の項の改正部分 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(3) 第1条中表2の項の改正部分、第2条中表2の項の改正部分、第3条中表2の項の改正部分及び第4条中表3の項の改正部分並びに次項の規定 平成24年4月1日
2 平成24年4月1日前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第2項及び第22条第4項の規定による額の決定に関する処分についての審査請求に係る岩手県障害者介護給付費等不服審査会への諮問については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日条例第26号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第5条の規定は、平成24年度分の自動車税から適用する。
附 則(平成25年3月29日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年12月22日条例第115号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第23号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分、第2条の規定、第3条中表2の項の改正部分及び第4条から第6条までの規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、整備法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定を受けている特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行うものに限る。)であって、この条例の施行の日以後も引き続き整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条の規定による介護予防サービス費の支給に係る当該介護予防通所介護の事業を行うものについては、第1条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正前の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年7月15日条例第54号抄)
改正
平成28年12月22日条例第80号
令和2年3月31日条例第28号
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 表1の項の改正部分及び附則第12条の規定 公布の日
(2) 表2の項の改正部分 平成29年1月1日
(3) 表3の項の改正部分及び附則第5条第1項の規定 平成29年4月1日
(4) 表4の項の改正部分及び次条から附則第9条まで(附則第5条第1項を除く。)の規定 令和元年10月1日
一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する環境性能割並びに令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する種別割及び令和2年度以後の年度分の種別割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕
附 則(平成28年12月22日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)