【失効】新しい公共支援基金条例(宮城県)
自治体データ
自治体名 | 宮城県 | 自治体コード | 04000 |
都道府県名 | 宮城県 | 都道府県コード | 00004 |
人口(2015年国勢調査) | 2,301,996人 |
条例データ
制定年 | 2011年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
新しい公共支援基金条例
平成二十三年二月二十四日
宮城県条例第三号
新しい公共支援基金条例をここに公布する。
新しい公共支援基金条例
(設置)
第一条 新しい公共(県民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者等が自発的に行う公益を目的とする活動及びそのための体制をいう。)の拡大及び定着を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、新しい公共支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成二十五年九月三十日限り、その効力を失う。