条例

滝沢市住民投票条例

自治体データ

自治体名 滝沢市 自治体コード 03216
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 55,579人

条例データ

条例本文

○滝沢市住民投票条例
平成22年3月19日条例第2号

改正
平成24年6月22日条例第15号
平成25年12月13日条例第40号

滝沢市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、市政に関わる重要な事項について、直接に住民の意思を確認し、市政に反映させ、住民の市政への参加を推進することを目的とする。
(住民投票を行うことができる事項)
第2条 住民投票は、現在又は将来にわたり、住民が生活していく上で重大な影響を与える、又は与える可能性のある市政に関わる重要な事項であって、直接に住民の意思を確認する必要がある事項について行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事項は、市政に関わる重要な事項から除く。
(1) 市に決定の権限が属さない事項。ただし、市の意思を主張する場合を除く。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の地域、住民に関する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) その他、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、市に住民票が作成された日(他の市町村から市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3か月以上市の住民基本台帳に記録されている者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、書面により第2条第1項に規定する事項について、住民投票の実施を請求できる。
2 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議会へ議案を提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する事項について、住民投票の実施を市長に請求できる。
3 市長は、第2条第1項に規定する事項について、自ら住民投票を実施することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定に基づく請求があったときは、第2条第2項に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による請求又は発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求又は発議につき、一の事項のみとする。
(代表者証明書の交付申請等)
第5条 前条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則で定めるところにより、住民投票を行おうとする事項及びその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票請求書」という。)を添えて、市長に対し、請求しようとする者が代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された請求内容が、第2条第2項に該当することが明らかに認められる場合は、その申請を却下するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された請求内容が第12条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
4 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は第1項の規定による申請を却下するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請を受理し、請求代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに次条に規定する滝沢市住民投票審査委員会に対して、請求された事項について第2条第1項に該当するかどうかの審査を文書にて依頼しなければならない。
6 滝沢市住民投票審査委員会は、前項による依頼を受けてから7日以内に請求された事項について審査し、その結果について市長へ文書にて通知しなければならない。
(滝沢市住民投票審査委員会)
第6条 前条第5項に規定する審査を行うため、市長の附属機関として滝沢市住民投票審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
3 前条第6項による審査終了後、任期を終えるものとする。
(代表者証明書の交付等)
第7条 市長は、第5条第6項による通知を受けたときは、3日以内に当該請求が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、該当すると決定した場合は、速やかに代表者証明書を請求代表者へ交付しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したならば、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。
(1) 代表者証明書を交付した旨
(2) 代表者証明書の交付年月日
(3) 請求代表者の住所及び氏名
(4) 規則に定めるところにより告示した投票資格者総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数
4 市長は、第1項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。
(署名収集の方法等)
第8条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、投票資格者に対し、規則に定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は滝沢市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。
3 第1項の署名等は、前条第3項の告示のあった日から1箇月以内(前項の規定により署名及び押印を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き前条の告示のあった日から31日以内)に限り、これを求めることができる。
(署名簿の提出)
第9条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名資格者名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。
(署名資格者名簿の調製)
第10条 市長は、第7条第2項の規定により、代表者証明書を交付したときは、規則に定めるところにより、署名資格者名簿を調製しなければならない。
(署名簿の審査及び署名収集証明書の交付)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名資格者名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
6 市長は、署名の数が確定し、当該署名の数が第7条第3項の規定により告示された住民投票の請求に必要な署名数を超えていることを確認したときは、署名収集証明書を請求代表者に交付しなければならない。
(住民投票の形式)
第12条 第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議による住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、複数の選択肢から一つを選択する形式とすることができる。
(住民投票の執行)
第13条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、第4条第3項又は第4項の規定により住民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第14条 市長は、前条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において投票日を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は滝沢市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製)
第15条 市長は、前条第2項に規定する告示をしたときは、規則に定めるところにより、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票)
第16条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 住民投票の当日(第18条に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第17条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(期日前投票又は不在者投票)
第18条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第19条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 市長は、住民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な情報の提供に努め、広報活動を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収又は脅迫等の投票資格者の自由な意思を奪う行為をしてはならない。
(成立要件)
第22条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が第15条の規定により調製された投票資格者名簿に登録されている当該住民投票の投票資格者総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票が成立しない場合、開票事務その他の事務は行わない。
3 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(住民投票結果の告示及び通知)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示する。
2 市長は、前項の規定による告示を行ったときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民、議会及び市長は、前条の規定に基づく住民投票の結果について、尊重するものとする。
(再請求の制限期間)
第25条 この条例による住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに滝沢市選挙執行規程(昭和57年選挙管理委員会規程第19号)の規定の例による。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第40号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する