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条例

洋野町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 洋野町 自治体コード 03507
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 15,091人

条例データ

条例本文

洋野町まちづくり基本条例
平成21年3月6日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第10条)
第3章 町民の権利と責務(第11条・第12条)
第4章 議会と議員の責務(第13条・第14条)
第5章 町の執行機関などの責務(第15条―第17条)
第6章 情報の共有(第18条―第20条)
第7章 まちづくりへの参画と協働(第21条―第24条)
第8章 コミュニティ(第25条・第26条)
第9章 町政運営の基本(第27条―第30条)
第10章 その他(第31条・第32条)
附則

前文
私たちが暮らす洋野町は、岩手県の北東部に位置し、海と山、恵まれた自然の中で永い歴史と文化を育んできました。しかし、豊かな自然は一方でこの地方特有の「やませ」を生み出し、冷害との過酷な戦いを強いてもきました。この苦難を乗り越える大きな力となったのは、地域住民が助け合い支え合う「結いの心」であり、私たちが先人から受け継いだ誇るべき財産のひとつです。私たちは、この「結いの心」を基調に、自然や文化を守り育て、地域の産業を振興し、持続可能な活力ある地域社会の実現を目指します。
そのためには、町民が地域コミュニティの「絆」を深め、議会や町の執行機関と情報を共有し、共通認識のもとに行動する「参画と協働のまちづくり」の仕組みを定める必要があります。
私たちは、洋野町民であることに誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、町民主体によるまちづくりが保障される平和な地域社会の創造を基本理念とし、ここに洋野町まちづくり基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、参画と協働のまちづくりについて基本的な理念や原則を定めることにより、町民の知恵や力をまちづくりに活かした持続可能な活力ある地域社会の実現を目指します。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本事項について町が定める最高規範であり、町民、議会、町の執行機関は、この条例の趣旨を尊重し誠実にこれを遵守します。
2 町の執行機関は、この条例の理念に基づき、計画の策定や変更、条例などの制定や改廃にあたっては、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例の用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人、活動する人、町内で事業を営むものをいいます。
(2) 町の執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) コミュニティ 人と人とのつながりと共通の関心を基礎として、公益性のある地域組織、集団や地域と社会のために活動するボランティア団体やNPOなどの活動団体をいいます。
(4) 地域コミュニティ 町民にとって最も身近な生活の場であり、人と人とのつながりと共通の関心を持って生活する一定範囲の基礎的な近隣社会をいいます。
(5) 参画 主体的にまちづくりに参加し、その意思決定にかかわることをいいます。
(6) 協働 町民、議会、町の執行機関がお互いの信頼関係に基づき、それぞれ果たすべき役割と責任を持って、対等の立場で公共を支えあい地域社会の発展に取り組むことをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民参画によるまちづくり)
第4条 町民、議会、町の執行機関は、まちづくりに関する情報を共有し、主役である町民が自らの判断と責任のもとに、まちづくりに参画する自治の実現を目指します。
(人権を尊重したまちづくり)
第5条 町民、議会、町の執行機関は、すべての活動において異なる文化や価値観を認め合い、人権を尊重したまちづくりを進めます。
(協働のまちづくり)
第6条 町民、議会、町の執行機関は、お互いの信頼関係を大切にし、対等な関係で目的を共有するとともに、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、お互いに協力し合いながら、協働のまちづくりを進めます。
2 町民、議会、町の執行機関は、協働のまちづくりを効率的かつ円滑に進めるため、まちづくりに関する研修などを積極的に推進し、人材育成に努めます。
(男女共同参画によるまちづくり)
第7条 町民、議会、町の執行機関は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女がお互いを尊重しながら、それぞれの個性や能力を発揮できる環境づくりを進めます。
(子どもたちにやさしいまちづくり)
第8条 町民、議会、町の執行機関は、安心して出産や子育てができる環境整備を行い、すべての子どもたちが、よりよい環境のもとで健やかに成長できるまちづくりを進めます。
(高齢者や障がい者にやさしいまちづくり)
第9条 町民、議会、町の執行機関は、高齢者や障がい者が健康で文化的な生活を営み、安心して暮らせるまちづくりを進めます。
(環境と共生するまちづくり)
第10条 町民、議会、町の執行機関は、平和を愛する精神を持って地球環境を大切にし、良好な生活環境と豊かな自然環境の保全、創造に努めます。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利と責務)
第11条 町民は、年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、まちづくりに関する情報を知る権利、行政サービスを等しく受ける権利、まちづくりに参画し意見を述べる権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参画に関して主役としての責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において責任ある発言と行動をします。
3 町民は、地域における人と人との触れ合いが、個人の人間形成や、安全安心な住環境、地域文化の継承などに大きな役割を果たしていることを認識し、「結いの心」により、地域の絆を深めるように努めます。
(子どもの権利)
第12条 子ども(20歳未満の町民をいいます。)は、その年齢に応じて、まちづくりに参画する権利とまちづくりに関する教育を受ける権利を有します。
第4章 議会と議員の責務
(議会の責務)
第13条 議会は、この条例の理念に基づき、町民の意思が町の政策に反映されるよう、町の意思決定機関として町政の監視やけん制機能を果たすとともに、政策提言などの活動強化や町民に開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第14条 議員は、町民の代表者として自覚と責任を持ち、町民の信託に応えるため、前条に規定する責務を果たすよう努めます。
第5章 町の執行機関などの責務
(町の執行機関の責務)
第15条 町の執行機関は、この条例の理念に基づき、総合的・計画的なまちづくりを効率的に進めます。
(町長の責務)
第16条 町長は、この条例の理念に基づき、町の代表者として公正で民主的かつ効率的にまちづくりを進めます。
2 町長は、職員を指揮監督し、適正な職員配置により多様化する町民のニーズに応えるため、人材の育成や協働の意識啓発に努めます。
(職員の責務)
第17条 職員は、その職責が町民の信託に基づくものであることを自覚し、協働の原則に基づき、自らも町民としての責務を果たすとともに、常にわかりやすい行政サービスを心がけ、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行します。
第6章 情報の共有
(情報の共有)
第18条 町民、議会、町の執行機関は、お互いに情報を提供し合い、まちづくりや協働に関する必要な情報の共有に努めます。
2 町の執行機関がまちづくりに関する情報を提供するときは、情報公開制度の適正な運用を図るとともに、町民がわかりやすく、迅速で容易に入手できるように努めます。
(会議の公開)
第19条 町の執行機関は、委員会、審議会、審査会その他の附属機関やこれに類するものの会議は、原則として町民に公開します。
(個人情報の保護)
第20条 町の執行機関は、個人情報の収集、提供、管理などの取扱いについて、個人の権利や利益が侵害されることのないよう、適切に保護します。
第7章 まちづくりへの参画と協働
(まちづくりへの参画)
第21条 町の執行機関は、まちづくりに関する重要な計画の策定と変更、条例などの制定や改廃をしようとするときは、町民が意見表明する機会を確保します。
2 町民のまちづくりの参画に関しては、別に条例を定めます。
(協働の推進)
第22条 町の執行機関は、町民の活動の自主性と自立性を尊重しながら、協働を推進します。
(住民投票)
第23条 町長は、町に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会、町の執行機関は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 住民投票に参加できる者の資格、その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
(まちづくり推進委員会)
第24条 町長は、この条例を推進し、実効性を高めるため、まちづくり推進委員会を設置します。
2 まちづくり推進委員会の組織と運営に関し必要な事項は、別に定めます。
第8章 コミュニティ
(コミュニティとの連携)
第25条 町民、議会、町の執行機関は、コミュニティがまちづくりや地域課題の解決などに重要な役割を担うことを認識し、まちづくりにあたってはお互いに協力し合い、よりよいまちをつくります。
2 町の執行機関は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その公益的な活動を支援することができます。
(地域コミュニティの推進)
第26条 まちづくりの基本となる地域コミュニティは、「結いの心」を大切にし、地域の多様なニーズの解決に自主的・主体的に取り組み、絆を深め、議会や町の執行機関と情報を共有し、連携して安心で住みよい持続可能な地域社会づくりを進めます。
第9章 町政運営の基本
(総合計画)
第27条 町の執行機関は、総合的かつ計画的にまちづくりを行うため、この条例の目的や基本原則を尊重し、総合計画(町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本構想とこれを実現するための基本計画、実施計画をいいます。)を策定します。
2 町の執行機関は、町の基本となる計画の策定やその進行管理をする場合は、前項に規定する総合計画との整合性を図ります。
(平24条例2・一部改正)
(財政運営)
第28条 町の執行機関は、健全な財政運営に努め、その状況をわかりやすく公表します。
(行政評価)
第29条 町の執行機関は、主要な施策や事業について町民参画のもとで客観的な行政評価を行い、その結果をわかりやすく公表します。
(危機管理体制)
第30条 町の執行機関は、災害などに備え、緊急時の対応に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集と町民への提供、防災訓練などを行います。
2 町民は、災害などの発生時は、自らを守る努力をするとともに、自らの果たす役割を認識し、お互いに協力して対応します。
第10章 その他
(条例の見直し)
第31条 町長は、社会情勢などの変化に対応し、必要に応じて、町民の参画のもとに、この条例を見直します。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。