条例

奥州市市民参画条例

自治体データ

自治体名 奥州市 自治体コード 03215
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 112,937人

条例データ

条例本文

○奥州市市民参画条例
(平成21年9月11日条例第36号)

(趣旨)
第1条 この条例は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第18条の規定に基づき、市民参画に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参画 市民が自らの意見を市の政策に反映させるため、その立案、実施及び評価に至る過程において、主体的に参加することをいう。
(2) 意見公募手続 市が政策形成等に当たり、その案その他必要な事項を公表して広く市民の意見を求め、その意見の概要及びそれに対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(3) 市民説明会等 市が政策形成等に当たり、市民に政策決定の前に考えを説明したうえで、市民の意見等を聴取し、又は討議することをいう。
(4) 意向調査 市が政策形成等に当たり、広く市民の意識を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求めることをいう。
(市民参画の対象)
第3条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市の総合計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又は変更
(5) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画の対象としないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事項として適当と認められないもの
3 市は、対象事項以外の事項にあっても、市民参画の対象とすることができる。
(市民参画の方法)
第4条 市民参画の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 意見公募手続の実施
(2) 附属機関等の設置
(3) 市民説明会等の開催
(4) 意向調査の実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法
(市民参画の実施)
第5条 市は、前条に規定する市民参画の方法のうちから、適切な時期に適当と認める方法を1以上実施するものとする。
2 市は、市民参画を実施しようとするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参画の方法を併用すること。
(2) 高度の専門性を必要とする対象事項については、深い知識と経験を持つ市民の参画が得られるようにすること。
(3) 地域性を有する施策については、対象となる地域の市民の参画が得られるようにすること。
(4) 素案の作成段階から市民の意見を求める必要があると認めるときは、市民の参画による検討委員会、ワーキンググループ等を設置すること。
(意見公募手続)
第6条 市は、意見公募手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及びその案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項
2 意見公募手続における意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 市が指定する場所への書面の持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める方法
3 意見の提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して20日以上とする。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他市が必要と認める事項を明らかにするものとする。
5 市は、意見公募手続により提出された意見に対する検討を終えたときは、奥州市情報公開条例(平成18年奥州市条例第17号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」という。)を除き、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の題名
(2) 対象事項の案の公表の日
(3) 提出された意見又はその概要
(4) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(附属機関等)
第7条 市は、附属機関等の委員等を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表するものとする。
2 市は、附属機関等の委員等を公募により選考するに当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員等の在期数、他の附属機関等の委員等との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市は、附属機関等の委員等を選任したときは、委員等の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
4 市は、附属機関等の会議録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表するものとする。
(市民説明会等の開催)
第8条 市は、市民説明会等を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表するものとする。
2 市は、市民説明会等の開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表するものとする。
(意向調査の実施)
第9条 市は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供するものとする。
2 市は、意向調査を実施したときは、非開示情報を除き、その結果を速やかに公表するものとする。
(市民参画の実施予定等の公表)
第10条 市は、毎年度、その年度における市民参画の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
2 市は、前項に規定する公表を行うに当たっては、あらかじめ市民による点検及び評価を受けるための必要な措置を講じるものとする。
(条例の見直し)
第11条 市長は、社会情勢の変化及び市民参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、自治基本条例の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。ただし、第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参画を実施することが困難なものについては、第3条から第9条までの規定は、適用しない。