条例

奥州市住民投票条例

自治体データ

自治体名 奥州市 自治体コード 03215
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 112,937人

条例データ

条例本文

○奥州市住民投票条例
(平成21年9月14日条例第42号)
改正
平成24年6月18日条例第24号
平成25年2月26日条例第4号
平成28年3月18日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、市政に係る重要事項について、直接、住民(自治基本条例第25条第1項に規定する住民をいう。以下同じ。)の意思を確認するための住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項] [自治基本条例第25条第1項]
(市政に係る重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、市議会若しくは市(自治基本条例第2条第3号に規定する市をいう。以下同じ。)の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その意思を確認する必要があるものとする。
[自治基本条例第2条第3号]
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は特定の地域のみに関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市内に住所を有する満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者であって、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格(次号において「永住資格」という。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2に規定する在留資格(永住資格を除く。)をもって在留し、かつ、本市に住民票が作成された日から引き続き1年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 前項第2号及び第3号の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(請求等の制限)
第4条 自治基本条例第26条第1項から第3項までの規定により現に住民投票の実施に係る請求等が行われている場合は、当該住民投票を行おうとする重要事項と同一のもの(実質的に同一の趣旨であると認められるものを含む。以下この条において同じ。)について、自治基本条例及びこの条例による住民投票の実施に係る請求等(以下「住民投票の請求等」という。)をすることができない。
[自治基本条例第26条第1項] [第3項]
2 自治基本条例及びこの条例により住民投票が実施された場合は、第20条第1項の規定によりその結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、当該住民投票を実施した重要事項と同一のものについて、住民投票の請求等をすることができない。
[第20条第1項]
(請求等の形式)
第5条 住民投票の請求等は、住民投票に付そうとする事案について二者択一で賛成又は反対を問う形式により行うものとする。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を奥州市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に委任するものとする。
(代表者証明書の交付等)
第7条 自治基本条例第26条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下この条、次条、第9条及び第11条において「代表者」という。)は、市長に対して住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した書面(以下「実施請求書」という。)を提出し、当該事項が重要事項であること、及び第5条に規定する形式に該当することの確認を受けるとともに、書面をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
[自治基本条例第26条第1項] [第5条]
2 市長は、前項の規定による申請等があった場合においては、当該書面等を審査のうえ、住民投票に付することが適当と認めるとき、及び代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに当該代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示するものとする。
3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請等の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名数」という。)を代表者に通知するとともに、その数を告示するものとする。
(署名の収集)
第8条 代表者は、投票資格者に対して住民投票の実施に係る署名を求めるときは、前条第2項の規定により交付等をされた実施請求書及び代表者証明書(それらの写しを含む。次項において同じ。)を当該住民投票の実施の請求者(以下「請求者」という。)の署名簿(以下「署名簿」という。)に付さなければならない。
2 代表者は、投票資格者に委任して署名簿への署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者(次項及び第6項において「受任者」という。)は、実施請求書及び代表者証明書並びに代表者の委任状を当該署名簿に付さなければならない。
3 請求者が署名簿に署名するに当たっては、自己の氏名を署名するほか、押印並びに署名年月日、住所及び生年月日を記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により署名簿に署名することができない請求者は、投票資格者に委任して自己の氏名を署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(次項において「代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による請求者の署名とみなす。
5 代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名をしなければならない。
6 代表者(受任者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、県議会の議員、県知事、市議会の議員又は市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名を求めることができない。
7 署名を求めることができる期間は、前条第2項の規定による告示の日から1月以内とする。ただし、前項の規定により署名を求めることができなかった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第9条 代表者は、署名簿の署名数が必要署名数以上となったときは、前条第7項の規定による期間の満了の日から5日以内に当該署名簿(署名簿が複数あるときは、これらを一括したもの)を委員会に提出し、請求者が第3項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明(以下「証明」という。)を求めなければならない。
2 委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿の署名数が必要署名数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下するものとする。
3 委員会は、第1項の規定による署名簿の提出を受け、証明を求められた場合においては、前項の規定により却下するときを除き、第7条第3項の規定による告示の日現在の投票資格者を登録した名簿(以下「審査名簿」という。)を調製するとともに、当該証明を求められた日から30日以内に審査を行い、署名簿の効力を決定し、その旨を証明するものとする。
[第7条第3項]
(審査名簿の閲覧等)
第10条 委員会は、前条第3項の規定により審査名簿を調製したときは、その日から7日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧に供するものとする。
2 審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期間内に書面をもって委員会に異議を申し出ることができる。
3 委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定するものとする。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知するものとする。
4 委員会は、審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録するものとする。
(署名簿の縦覧等)
第11条 委員会は、第9条第3項に規定する証明をしたときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供するものとする。
[第9条第3項]
2 署名簿に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に書面をもって委員会に異議を申し出ることができる。
3 委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定するものとする。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに証明を修正するとともに、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知するものとする。
4 委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効とする署名の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付するものとする。
(住民投票の期日)
第12条 市長は、自治基本条例第26条第1項から第3項までの規定による住民投票の実施に係る請求等が行われたときは、速やかに住民投票を実施する旨を告示するとともに、委員会にその旨を通知するものとする。
[自治基本条例第26条第1項] [第3項]
2 委員会は、前項の規定による通知があった日から90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票期日」という。)を定めるものとする。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
3 委員会は、投票期日の少なくとも7日前までにその期日を告示するものとする。
(情報の提供)
第13条 委員会は、前条第3項の規定による告示の日から投票期日の2日前までに、住民投票に付議された事項(以下「付議事項」という。)に係る情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
(投票運動の制限)
第14条 住民投票に係る投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
2 第12条第1項の規定による告示の日から当該告示に係る投票期日までの期間において、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該住民投票に係る投票運動をしてはならない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、当該住民投票に係る投票運動にわたることを妨げない。
[第12条第1項]
(資格者名簿の調製)
第15条 委員会は、第12条第3項の規定による告示の日の前日現在の投票資格者を登録した名簿(投票資格者の年齢については、投票期日現在とする。以下「資格者名簿」という。)を調製するものとする。
[第12条第3項]
2 資格者名簿は、第17条第1項に規定する投票区ごとに編製するものとする。
[第17条第1項]
(資格者名簿の閲覧等における準用)
第16条 第10条の規定は、資格者名簿の閲覧等について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「第15条第1項」と、「その日から7日間」とあるのは「委員会が別に定める期間」と、「投票資格者から」とあるのは「投票資格者(資格者名簿に登録された者に限る。)から」と、同条第3項中「14日以内」とあるのは「7日以内」と読み替えるものとする。
[第10条] [第15条第1項]
(投票区及び投票所)
第17条 住民投票の投票区及び投票所(次条第5項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、あらかじめ委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 委員会は、前項に規定する指定した場所を告示するものとする。
(投票の方法)
第18条 住民投票は、付議事項ごとに1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、付議事項に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により○の記号を自書することができない投票人は、点字による投票を行い、又は代理投票をさせることができる。
5 第2項の規定にかかわらず、投票人は、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、一の付議事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票の結果)
第20条 委員会は、住民投票の結果が確定し、開票したときは速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を、開票しなかったときは投票の総数及び投票率を、それぞれ告示するとともに、市長及び市議会の議長に報告するものとする。
2 市長は、委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに当該住民投票の請求に係る代表者に通知するものとする。
(投票及び開票)
第21条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに奥州市選挙執行規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第4号)の規定の例による。
[奥州市選挙執行規程(平成18年奥州市選挙管理委員会訓令第4号)]
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、自治基本条例の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附 則(平成24年6月18日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(奥州市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の奥州市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(同項第2号に規定する外国人に限る。以下「被登録外国人」という。)であって、第2条の規定による改正後の奥州市印鑑条例(以下「改正後の印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る印鑑の登録は、市長が職権で抹消する。この場合において、市長は、印鑑の登録の抹消について当該印鑑を登録した被登録外国人に通知するものとする。
2 被登録外国人であって、改正後の印鑑条例の規定によりなお印鑑の登録を受けることができるものに係る改正後の印鑑条例第4条第4項各号に規定する事項については、市長は、住民票に基づき職権で修正する。
(奥州市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第3条による改正後の奥州市住民投票条例第3条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
(奥州市手数料条例の一部改正)
第4条 奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附 則(平成25年2月26日条例第4号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年6月19日から施行する。