奥州市市民公益活動の推進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 奥州市 | 自治体コード | 03215 |
都道府県名 | 岩手県 | 都道府県コード | 00003 |
人口(2015年国勢調査) | 112,937人 |
条例データ
制定年 | 2008年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | NPO助成制度 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | 本条例は、個人市民税納税額の0.4%相当額以内を予算化し、市民による投票によりNPOへの補助金額を決定する仕組み。「0.4%支援事業」と名づけられている。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/reiki/reiki_honbun/r204RG00000112.html |
条例本文
○奥州市市民公益活動の推進に関する条例
(平成20年3月7日条例第2号)
改正
平成24年3月21日条例第13号
平成27年12月18日条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)第22条及び第24条の規定に基づき、市民公益活動団体又は市の提案について両者が対等な立場で話し合い、地域課題の解決方法を探ることにより、意欲ある市民公益活動を推進し、活力のある豊かなまちづくりの創造に寄与することを目的とする。
[奥州市自治基本条例(平成21年奥州市条例第1号)第22条] [第24条]
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 社会一般の利益に資する自発的、自主的及び継続的な非営利活動をいう。
(2) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体又は法人をいう。
(奥州市協働の提案テーブル)
第3条 市民公益活動団体又は市が、地域の課題を協働により解決するための事業の提案(以下「提案」という。)及び協議をする場として、奥州市協働の提案テーブル(以下「テーブル」という。)を設置する。
2 テーブルに提案することができる市民公益活動団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 構成員の過半数が市内に住所を有し、又は勤務する者で組織されていること。
(2) 組織及び運営についての規約を有し、定められた予算及び事業計画のもとに継続して活動し、又は継続した活動を予定していること。
(3) 代表者が成人であること。
(4) 奥州市民活動支援センターに登録していること。
3 テーブルで協議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 提案に係る課題解決の方法
(2) 前号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、テーブルで協議した内容を公表するものとする。
5 テーブルの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市民公益活動団体への支援)
第4条 市長は、テーブルでの合意により市民公益活動団体が実施する事業に対し、次に掲げる支援をすることができる。
(1) 市長が別に定める補助金による支援
(2) 前号に掲げる支援のほか、市長が必要と認める支援
(補助金に充てる額)
第5条 市長は、この条例の目的を達成するため、個人市民税納税額の0.4パーセントに相当する額の範囲内で予算で定める額を前条第1号に規定する補助金に充てる。
(事業の認定等)
第6条 市民公益活動団体は、第4条第1号に規定する支援を受けようとするときは、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
[第4条第1号]
2 市長は、前項の認定においては、第8条に規定する審査会の審査を経るものとする。
[第8条]
3 市長は、第1項の規定により認定をした事業(以下「認定事業」という。)の内容等を公表するものとする。
(実績の報告等)
第7条 市民公益活動団体は、認定事業が完了したときは、その実績を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により実績の報告を受けたときは、その内容等を公表するものとする。
(奥州市市民公益活動団体支援事業審査会)
第8条 この条例に基づく制度の運用に関する基本的事項を調査審議し、第4条第1号に規定する支援を受けようとする事業の審査を行わせるため、市長の附属機関として奥州市市民公益活動団体支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[第4条第1号]
2 審査会は、この条例による制度の運用に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員10人以内をもって組織し、規則で定める者のうちから市長が委嘱する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の第6条第1項の規定により認定がなされた市民公益活動団体が実施する事業への支援については、なお従前の例による。