条例

西和賀町住民投票条例

自治体データ

自治体名 西和賀町 自治体コード 03366
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 5,134人

条例データ

条例本文

○西和賀町住民投票条例

平成23年12月15日条例第15号

西和賀町住民投票条例

(趣旨)
第1条 この条例は、西和賀町まちづくり基本条例(平成23年西和賀町条例第8号。以下「基本条例」という。)第19条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(町政に関する重要事項)
第2条 基本条例第19条第1項に規定する住民投票を実施することができる町政に関する重要事項(第6条において「町政に関する重要事項」という。)は、町全体に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事項であって、住民に直接その意思を問う必要があるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項。ただし、町の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の町民(基本条例第3条第1号に規定する町民をいう。第5号及び第15条第2号において同じ。)又は特定の地域のみに関係する事項
(4) 町の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 町民が納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。第2号において同じ。)から本町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 次のいずれかに該当する外国人で、その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に記録されているもの
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
イ 出入国管理及び難民認定法別表第1又は第2の上欄の在留資格をもって在留する者(アに掲げる者を除く。)であって引き続き3年を超えて日本に住所を有するもの
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
2 前項の規定にかかわらず、成年被後見人は、住民投票の投票権を有しない。
(住民投票に係る事案の形式)
第4条 住民投票に係る事案は、二者択一で賛成又は反対を問う形式でなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を西和賀町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(代表者証明書の交付及び審査名簿の調製等)
第6条 基本条例第19条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、あらかじめ町長に対し、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)を提出し、かつ、代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が町政に関する重要事項であること、及び第4条に規定する形式に該当すること、並びに代表者が投票資格者であることを確認しなければならない。
3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、前項の規定による通知があったときは、直ちに第1項の申請があった日現在の投票資格者を登録した名簿(以下「審査名簿」という。)を調製するとともに、当該投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名数」という。)を町長に通知しなければならない。
5 町長は、前項の規定による通知があったときは、代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
6 町長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、必要署名数を代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。
(署名の収集)
第7条 代表者は、投票資格者に対して住民投票の実施に係る署名を求めるときは、実施請求書及び代表者証明書(それらの写しを含む。次項において同じ。)を当該住民投票の実施の請求者(以下この条において「請求者」という。)の署名簿(以下「署名簿」という。)に付さなければならない。
2 代表者は、投票資格者に委任して署名簿への署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者(次項及び第7項において「受任者」という。)は、実施請求書及び代表者証明書並びに代表者の委任状を当該署名簿に付さなければならない。
3 代表者は、前項前段の規定による委任をしたときは、受任者の氏名、住所及び委任の年月日を文書で町長に届け出なければならない。
4 請求者が署名簿に署名するに当たっては、自己の氏名の署名及び押印に併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により署名簿に署名することができない請求者は、投票資格者に委任して自己の氏名を署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(次項において「代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、前項の規定による請求者の署名とみなす。
6 代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名をしなければならない。
7 代表者(受任者を含む。)は、本町の区域内で衆議院議員、参議院議員、県議会の議員、県知事、町議会の議員又は町長の選挙(第11条第3項及び第4項において「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間において署名を求めることができない。
8 署名を求めることができる期間は、前条第5項の規定による告示の日から1か月以内とする。ただし、前項の規定により署名を求めることができなかった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第5項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第8条 代表者は、署名簿に署名した者の数が必要署名数以上となったときは、前条第8項に規定する期間の満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出し、署名簿に署名をした者が第6条第4項に規定する審査名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合において、選挙管理委員会は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項前段の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名した者の数が必要署名数に満たないことが明らかであるとき、又は同項前段に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下するものとする。
(審査名簿の閲覧等)
第9条 選挙管理委員会は、第6条第4項の規定により審査名簿を調製したときは、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
2 投票資格者は、審査名簿の登録に関し異議があるときは、前項の規定による閲覧期間内に選挙管理委員会にその旨を申し出ることができる。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに当該申出人を審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を当該申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。
(署名簿の縦覧等)
第10条 選挙管理委員会は、第8条第1項後段の規定による証明をしたときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
2 関係人は、署名簿の署名に関し異議があるときは、前項の規定による縦覧期間内に選挙管理委員会にその旨を申し出ることができる。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第8条第1項後段の規定による証明を修正し、その旨を当該申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第1項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効とする署名の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
(住民投票の実施)
第11条 町長は、基本条例第19条第1項若しくは同条第2項の規定による請求が行われたとき、又は同条第3項の規定により住民投票を実施することを決定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 住民投票は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日以内において、選挙管理委員会が定める期日(以下「投票日」という。)に行わなければならない。
3 前項に規定する投票日は、選挙の投票日以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の投票日を定めた後に当該投票日が選挙の日と同一の日となったときは、当該投票日を変更しなければならない。
5 選挙管理委員会は、投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。前項の規定により当該投票日を変更した場合も、同様とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第12条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、前条第5項の告示の日の前日現在により、投票資格者を当該投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票資格者名簿の閲覧等における準用)
第13条 第9条の規定は、投票資格者名簿の閲覧等について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第4項」とあるのは「前条」と、「その日の翌日から5日間」とあるのは「選挙管理委員会が別に定める期間」と、「投票資格者から」とあるのは「投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)から」と読み替えるものとする。
(情報の提供)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関し必要な情報を本町の広報紙への掲載その他適当な方法により、投票資格者に提供しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(投票運動の制限)
第15条 住民投票に関する投票運動(住民投票に付された事案に対し賛成若しくは反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為をいう。)は、自由に行うことができる。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 町民の平穏な生活環境を侵害する行為
(投票所)
第16条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日から少なくとも5日前に、投票所を告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第17条 次に掲げる者は、投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者のうち投票日(第19条の規定による期日前投票にあっては、当該期日前投票の当日)に投票権を有しない者
(投票の方法)
第18条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下この条及び次条において「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、住民投票に付された事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により○の記号を自書することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第19条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所の設置及び開票日)
第20条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票結果の告示及び通知)
第21条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにその結果を告示するとともに、町長に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による通知があったときは、当該住民投票に係る代表者及び町議会の議長にこれを通知しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第22条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条第1項の告示の日から2年が経過するまでの間は、同一の事案(実質的に同一の趣旨であると認められるものを含む。)について、住民投票を実施することができない。
(投票及び開票)
第23条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに西和賀町選挙等執行規程(平成17年西和賀町選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日までの間においては、第3条第1項第2号中「その者に係る本町の住民票が作成された日(他の市町村から本町の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)」とあるのは、「外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本町の区域内にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の規定による居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)」と、「本町の住民基本台帳に記録されて」とあるのは、「経過して」とする。