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条例

西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例

自治体データ

自治体名 西和賀町 自治体コード 03366
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 5,134人

条例データ

条例本文

○西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例

平成23年12月15日条例第16号

西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例
(設置)
第1条 西和賀町まちづくり基本条例(平成23年西和賀町条例第8号。以下「基本条例」という。)第32条の規定に基づき、西和賀町まちづくり基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議するほか、必要に応じて提言できるものとする。
(1) 基本条例が適正に運用されているかどうかの検証に関すること。
(2) 基本条例の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 公募による者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。