西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例
自治体データ
自治体名 | 西和賀町 | 自治体コード | 03366 |
都道府県名 | 岩手県 | 都道府県コード | 00003 |
人口(2015年国勢調査) | 5,134人 |
条例データ
制定年 | 2011年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 西和賀町は、まちづくり基本条例の関連条例として、住民投票条例、西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例を持つ。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.nishiwaga.lg.jp/gyosei_shigoto_sangyo/jorei_kisoku_yoko/1/1713.html |
条例本文
○西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例
平成23年12月15日条例第16号
西和賀町まちづくり基本条例検証委員会条例
(設置)
第1条 西和賀町まちづくり基本条例(平成23年西和賀町条例第8号。以下「基本条例」という。)第32条の規定に基づき、西和賀町まちづくり基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じ調査審議するほか、必要に応じて提言できるものとする。
(1) 基本条例が適正に運用されているかどうかの検証に関すること。
(2) 基本条例の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 公募による者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。