条例

紫波町市民参加条例

自治体データ

自治体名 紫波町 自治体コード 03321
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 32,147人

条例データ

条例本文

○紫波町市民参加条例

平成19年12月18日条例第16号

紫波町市民参加条例
私たちは、郷土が育んできた歴史や文化を大切にしながら、子どもから高齢者まで一人ひとりが輝き、健康で心豊かな暮らしができる住みよい地域社会を願っています。
私たちは、暮らす人が住みよい町とは何かを考え、責任を持って、自主的かつ主体的にまちづくりに関わっていきます。
私たちは、お互いの信頼関係を築き、それぞれの役割を明らかにしながら協働を推進し、個性と魅力にあふれた町を目指し、ここにこの条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりを推進し、もって豊かで住みよい町をつくるために、市民参加の基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 町内に在住し、在勤し、又は在学する者及び町内で活動する者並びに町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 協働 市民と町それぞれが共通の目的のもとに、自主性を基本とし、対等の立場に立ち、それぞれがその能力を発揮し、取り組むことをいう。
(4) 市民参加 町の機関の政策形成の過程において市民の意見を当該政策に反映し、又は合意形成をするために、市民が自治に参加することをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民は、市民参加の権利を有する。
(2) すべての市民は市民参加の機会を平等に得ることができ、その自主性は尊重されるものとする。
(3) 市民と町は、お互いを尊重し、相互の信頼関係を築いていくものとする。
(4) 市民と町は、情報を共有するものとする。
(5) 市民は、市民参加をし、又はしないことで不利益な取扱いを受けないものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、行動するものとする。
2 市民は、市民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持ち、合意形成に努めるものとする。
(町の機関の役割)
第5条 町の機関は、市民に対し、次条第1項に規定する事項について分かりやすく説明し、情報提供をするものとする。
2 町の機関は、前項に規定する事項以外のものについても情報提供するよう努めるものとする。
3 町の機関は、市民の意見又は政策の提案を誠実に受け止めた上で、処理するものとする。
4 町の機関は、市民参加がしやすい環境をつくることに努めるものとする。
(市民参加の対象)
第6条 町の機関は、次の各号に掲げる事項(以下「対象事項」という。)について、市民参加を行わなければならない。
(1) 町の基本構想及び政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町の基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民の生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設のうちで重要なものの設置及びその運営方針の策定又はこれらの改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができる。
(1) 法令等の規定により実施の基準が定められ、その基準により行うもの
(2) 緊急に行う必要があると認められるもの
(3) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)
(4) 軽易な事項に係るもの
3 町の機関は、対象事項以外のものについても市民参加の方法を行うよう努めるものとする。
(市民参加の方法)
第7条 前条の規定により町の機関が行う市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 市民会議により、市民の意見の方向性を見出す方法
(2) 意見公募により、書面等で意見を求める方法
(3) 意見交換会により、対話で意見を求める方法
(4) 審議会等により、専門的な意見を求める方法
2 町の機関は、前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法よりも効果があると認められる市民参加の方法があるときは、これを用いることができる。
3 町の機関は、対象事項について、適切な時期に第1項各号及び前項に規定する方法のうちから複数のものを行うものとする。
4 町の機関は、第1項各号又は第2項に規定する方法を行った場合には、会議録又は結果の報告に関する書類を作成し、非開示情報(紫波町情報公開条例(平成11年紫波町条例第21号)により非開示とされる情報をいう。以下同じ。)を除き、これを公開しなければならない。
(市民会議)
第8条 前条第1項第1号に規定する市民会議は、市民と町の機関又は市民同士が学習しながら、自由な議論により市民の意見を取りまとめる会合をいう。
2 町の機関は、市民の意見の方向性を見出すことが必要な場合は、市民会議を開催する。
3 市民会議の参加者は、原則として公募によるものとする。ただし、町の機関は、必要であると認められる場合は、指名する者を含めることができる。
(意見公募)
第9条 第7条第1項第2号に規定する意見公募は、町の機関が公表した趣旨、目的、内容等について、意見を公募することにより行う。この場合において、町の機関は、受けた意見に対する回答を公表する。
2 町の機関は、広く市民の意見を書面等で求めることが適当であると認められる場合は、意見公募を行う。
(意見交換会)
第10条 第7条第1項第3号に規定する意見交換会は、町の機関が対象事項の説明をして市民との意見交換をする会合をいう。
2 町の機関は、広く市民の意見を直接対話により求めることが適当であると認められる場合は、意見交換会を開催する。
3 町の機関は、影響を受ける市民が特定され、必要であると認められる場合は、意見交換会に出席する者の範囲を定めることができる。
(審議会等)
第11条 第7条第1項第4号に規定する審議会等は、地方自治法第202条の3に規定する附属機関及び知識又は経験を有する者との懇談会をいう。
2 町の機関は、附属機関の担任する事務について調停、審査、審議又は調査が必要な場合は当該附属機関に諮問し、それ以外の事務について知識又は経験に基づく意見交換が必要な場合は懇談会を開催する。
3 町の機関は、審議会等の委員その他の構成員に公募により選任される者を含めるものとする。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 町の機関は、審議会等の委員を選任するときは、その構成について著しい偏りが生じないよう配慮する。
5 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、審議会等の内容に非開示情報が含まれる場合その他正当な理由がある場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(市民の政策提案)
第12条 市民は、協働でまちづくりに取り組むため、規則で定めるところにより政策を提案することができる。
2 町の機関は、前項の規定により提案された政策について検討し、検討結果及びその理由について、提案した市民に通知し、公表する。
(市民参加の実施予定及び実施結果の公表)
第13条 町長は、毎年度、町の機関が第6条の規定により行う市民参加の実施予定及び実施結果を取りまとめ、公表する。
(市民による評価)
第14条 市民は、この条例に基づく市民参加の方法、運用その他市民参加に関することについて、別に定めるところにより評価し、その改善等について、町の機関に意見を述べることができる。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。