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条例

登米市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 登米市 自治体コード 04212
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 76,037人

条例データ

条例本文

○登米市まちづくり基本条例
平成24年3月13日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりを担う主体の権利及び役割(第6条―第9条)
第4章 市民の参加・参画及び支援(第10条―第13条)
第5章 情報の共有(第14条―第16条)
第6章 行政運営(第17条―第20条)
第7章 危機管理(第21条・第22条)
第8章 条例の検討及び見直し(第23条)
附則

登米市は、北上川、迫川をはじめ、ラムサール条約により指定された登録湿地の伊豆沼、内沼など豊かな水辺空間に恵まれ、美しい自然が息づく「水の里」と呼ばれています。
私たちは、先人が築いた豊かな実りをもたらす登米耕土、美しい自然環境、培われた歴史及び伝統文化を継承しながら、均衡ある地域の発展と多くの人々が定住するまちづくりを目指し、互いに力を合わせていかなければなりません。
また、人口の減少、少子高齢化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変わりつつある中、私たちは、これらの変化と課題に対応して、登米市を住み良い地域として次の世代に引き継がなくてはなりません。
そのためには、「地域のことは地域で考え、地域自らの責任で決める」という自治の考えのもと、市民、市及び議会が協働しながら、それぞれが持つ個性や能力を最大限に生かし続けることが必要です。
私たちは、登米市のまちづくりにおける基本理念や仕組みを明らかにし、将来にわたる発展を願い、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、登米市のまちづくりにおける基本的な事項を定めるとともに、市民の権利並びに市民、市及び議会の役割を明確にし、市民が主体のまちづくりを進めることにより、住み良い地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義を次のように定めます。
(1) 市民 市内に住み、市内で働き又は学ぶ者、事業を営むもの、市民活動団体及びコミュニティ組織等をいいます。
(2) 市 市長その他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。)、市が行う公営企業(水道事業所及び医療局をいいます。)及び消防本部・消防署をいいます。
(3) 市民活動 市民が自主的・自立的に行う公益的な活動であって、営利を目的としないものをいいます。
(4) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う任意の団体及び特定非営利活動法人をいいます。
(5) コミュニティ組織等 地域のつながりによってまちづくりに関わりながら活動する行政区、自治会及び地区コミュニティその他の組織をいいます。
(6) 協働 市民及び市がまちづくりに関する共通の目標を持ち、その実現に向けて個々の能力を最大限に活用し、互いに協力して取り組むことをいいます。
(7) 参加 市民が、住み良い地域社会をつくるためにまちづくりに関わり、行動することをいいます。
(8) 参画 まちづくりに市民の声を反映させるため、計画の立案から市民が主体的に加わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、登米市のまちづくりにおける基本を定めるものであり、市民、市及び議会は、この条例を最大限に尊重するものとします。
2 市は、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、この条例との整合性の確保を図るものとします。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 協働による登米市の持続的な発展を目指すことをまちづくりの基本理念とします。
(まちづくりの基本原則)
第5条 次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 一人ひとりの人権が尊重されること。
(2) 市民の参加及び参画の機会が保障されること。
(3) まちづくりに関する情報が共有されること。
(4) 市民活動の自主性が確保され、尊重されること。
第3章 まちづくりを担う主体の権利及び役割
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりに関する情報を知ること。
(2) まちづくりに関して意見を表明し、提案すること。
(3) 等しく行政サービスを受けること。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの基本理念に基づき、主体的にまちづくりに参加し、又は参画するよう努めるものとします。
2 市民は、市民活動を行うよう努めるものとし、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 市民は、持続可能な地域社会の形成に努めるものとします。
(市の役割)
第8条 市は、市民福祉の増進を図るため、効率的で質の高い行政サービスを市民に提供するよう努めるものとします。
2 市は、市民が主体的にまちづくりに取り組むことができるよう、必要な支援に努めるものとします。
3 市は、その権限と責任において、公正かつ誠実な職務の遂行に努めるものとします。
(議会の役割)
第9条 議会は、議決機関として、市民の意見及び意思を市政の運営に反映させるよう努めるものとします。
2 議会は、市政が適切に運営されているかについての調査及び監視に努めるものとします。
3 議会は、議会に関する情報を市民に提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。
第4章 市民の参加・参画及び支援
(市民の参加・参画)
第10条 市は、市民がまちづくりに参加及び参画する機会の充実に努めるものとします。
2 市民は、より良いまちづくりにつながる意見等を、市に提案することができるものとします。
3 市は、前項に規定する意見等について検討し、公平・公正なまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
4 市は、市民に意見及び提案を求めるときは、その事案に応じ、次に掲げる方法で行うよう努めるものとします。
(1) 審議会その他の附属機関及びこれに類する組織の委員への市民公募
(2) 意見交換会
(3) パブリックコメント
(4) アンケート調査
(5) その他必要と認められるもの
(将来を担う人材の育成)
第11条 市は、市民と協働し、まちづくりを担う人材を育成するための機会の提供に努めるものとします。
2 市民及び市は、将来を担う子どもたちを守り、健全に成長するよう環境の整備に努めるものとします。
(コミュニティ組織等)
第12条 コミュニティ組織等は、市民一人ひとりの参加又は参画を通じて、地域の資源及び特性を生かしながら、地域が抱える課題の解決に努めるものとします。
2 コミュニティ組織等は、前項に規定する課題の解決のため、地域の計画づくり(以下「計画づくり」といいます。)に取り組むよう努めるものとします。
3 コミュニティ組織等は、計画づくりに当たっては、より多くの市民の意見を聴きながら、共通の理解を深めるよう努めるものとします。
4 市は、コミュニティ組織等の自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めるものとします。
(市民活動団体等の活動環境の整備)
第13条 市は、市民と協働して市民活動の促進に努めるものとします。
2 市は、市民活動団体及びコミュニティ組織等の活動を支援する組織と協働し、まちづくりに努めるものとします。
3 市は、まちづくりを進めるため、市民活動団体及びコミュニティ組織等の活動に必要な環境の整備に努めるものとします。
第5章 情報の共有
(情報共有)
第14条 市民及び市は、互いにまちづくりに関する情報を収集し、提供し合うことにより、情報の共有に努めるものとします。
(情報公開)
第15条 市は、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の開示に努めなければなりません。
(個人情報保護)
第16条 市は、個人の権利が侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護に努めなければなりません。
第6章 行政運営
(総合計画)
第17条 市は、総合計画を策定し、総合的かつ計画的な行政の運営に努めなければなりません。
2 市は、各種施策における個別計画を策定するに当たっては、総合計画との整合性の確保を図るよう努めなければなりません。
(財政運営)
第18条 市は、健全な財政基盤の確立及び効率的な財政運営に努めなければなりません。
2 市は、財政状況並びに予算の編成及び執行に係る情報を分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めなければなりません。
(行政評価)
第19条 市は、効率的な行政運営を行うとともに、施策、事業等の結果を明らかにするため、行政評価を行うよう努めなければなりません。
2 市は、行政評価の結果を分かりやすく市民に公表するよう努めなければなりません。
(国等との連携)
第20条 市は、国並びに県及び他の自治体と連携し、共通する課題を解決するよう努めるものとします。
第7章 危機管理
(危機管理)
第21条 市は、自然災害、大規模な事故等(以下「災害等」といいます。)に備え、的確に対応するための体制の整備に努めなければなりません。
2 市民は、日頃から防災意識を高め、災害等に備えるよう努めるものとします。
(災害等発生時における対応)
第22条 市民及び市は、災害等の発生時には、互いに協力して安全の確保を図るとともに、関係機関と連携して災害等に対応するよう努めるものとします。
2 市民及び市は、自らが果たすべき役割を認識し、復旧復興に向けたまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
第8章 条例の検討及び見直し
(条例の検討及び見直し)
第23条 市は、必要に応じてこの条例の内容について検討を行い、その結果に基づいて見直しを行うものとします。
2 市は、前項の規定により検討及び見直しを行うに当たっては、より多くの市民の意見を聴くものとします。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。