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条例

仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例

自治体データ

自治体名 仙台市 自治体コード 04100
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 1,096,704人

条例データ

条例本文

○仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例
平成二七年六月二六日
仙台市条例第五五号
仙台市市民公益活動の促進に関する条例(平成十一年仙台市条例第三号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 協働によるまちづくりの推進のための基本方針(第六条・第七条)
第三章 仙台市協働まちづくり推進委員会(第八条)
第四章 報告(第九条)
第五章 市民活動サポートセンター(第十条―第二十三条)
第六章 雑則(第二十四条)
附則
わたしたちのまち仙台には、市民の力で守り育んできた美しい緑や街と人々のふれあいとが、かけがえのない共有の資産として脈々と受け継がれている。魅力ある街並みと景観を創りあげてきた力、清流広瀬川をよみがえらせた力、スパイクタイヤを全廃に導き市民の健康を守り続けてきた力、そして、コミュニティを育んできた力、これらの市民の力が今日の仙台を創り、全国に「杜の都仙台」の名を広く知らしめてきた。
本市では、市民協働元年を宣言して以来、このような先人たちのたゆみない努力によって培われた自発的で公益的な活動がさらに発展し、あらゆる分野で多彩な市民活動が、個性と魅力ある都市の創造の活力源となっている。
未曽有の被害をもたらした東日本大震災に際しては、さまざまな活動分野と幅広い年代の市民が、それぞれの専門性や強みを生かして復旧・復興の原動力となり、改めてこのまちに備わっている市民の力の素晴らしさに気づくことができた。
今、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎える中、価値観の変化や地域の存立に大きな影響を与える課題にしなやかに対応していく必要がある。いかなる時代にあっても、市民の知恵と創意を多面的に生かしながら、自主自立した地域社会を実現できる、魅力的で持続可能な都市でありたいと考える。
このような認識のもと、多様な主体が持てる力を最大限に発揮し、互いに連携し、単独ではなし得なかったまちづくりに協働で取り組むことができる環境を整備し、もって、「誰もが心豊かに暮らし続けることができる協働のまち・仙台」を構築するため、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本市における協働の基本理念を定め、市民と市の役割を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市民活動 市民が自主的、自発的に行う営利を目的としない活動であって公共の利益の増進に資するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下このハにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
二 市民協働 市民と市が、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、目的を共有して、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することで地域の課題の解決や魅力の向上に取り組むことをいう。
(協働の基本理念)
第三条 市民と市は、次に掲げる協働の基本理念(以下「基本理念」という。)のもと、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とし、協働によるまちづくりを推進するものとする。
一 市民と市は、それぞれがまちづくりの担い手となり、それぞれの持つ力をふさわしい場面で効果的に発揮すること
二 市民と市、市民と市民は、互いの力を引き出しながら、相乗効果を生み出し、単独ではなし得なかったまちづくりを行うために連携及び協力を図ること
三 市民と市は、新たに生じ、絶えず変化する課題に対応することができるよう、それぞれの持つ力を育み広げるとともに、互いの力を一層引き出すために創意工夫を続けること
(市民の役割)
第四条 市民は、基本理念にのっとり、自らがまちづくりの担い手であることを認識するとともに、協働の必要性を理解し、地域の課題の解決や魅力の向上に努めるものとする。
(市の役割)
第五条 市は、基本理念にのっとり、市民活動を促進するとともに、本市の区域内に住所を有する者のほか、本市の区域内に通勤し、又は通学する者及び市民活動団体、地縁団体、教育機関、事業者等の多様な主体間の連携を図り、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 市は、職員の市民活動及び市民協働に関する理解を促進するため、研修その他の機会を積極的に設けるものとする。
第二章 協働によるまちづくりの推進のための基本方針
(基本方針)
第六条 市長は、協働によるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、協働によるまちづくりの推進のための基本方針(以下この条及び第八条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な考え方
二 協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な施策(次条において「基本施策」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、第八条第一項の仙台市協働まちづくり推進委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第七条 基本施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市民活動の促進及び市民協働の推進に関する次に掲げる事項
イ 市民活動の自立が促され、継続的な活動が行われるための環境の整備に関する事項
ロ 持続可能な事業的手法等による地域の課題の解決の促進に関する事項
ハ 市民からの提案に基づく協働事業の拡充に関する事項
ニ 協働の理解を広め、多様な主体間の協働を推進するための人材の育成に関する事項
二 政策形成過程への市民の参画の推進に関する次に掲げる事項
イ 市政に関する情報の公開の推進に関する事項
ロ 政策の企画、立案等における市民の意見の提出の機会の確保に関する事項
ハ 政策又は事業の方針、内容、評価等についての市民の意見の集約の機会の確保に関する事項
ニ 附属機関等の委員の選任における人材の多様化と公募の実施に関する事項
三 多様な主体による活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 次の世代のまちづくりの担い手となる若者の育成に関する事項
ロ 町内会等の地縁団体その他地域で活動する団体による地域を活性化する活動の促進に関する事項
ハ 地域社会の一員である事業者による社会貢献活動の促進に関する事項
ニ 多様な主体の交流の促進に関する事項
ホ 多様な主体の活動等に関する情報の収集及び発信の促進に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、基本施策として必要な事項
第三章 仙台市協働まちづくり推進委員会
第八条 協働によるまちづくりに関し必要な事項を調査審議するため、仙台市協働まちづくり推進委員会(以下この条において「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 基本方針に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりに関し必要な事項
3 推進委員会は、委員十二人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 市民活動を行う者
三 前二号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 推進委員会には、必要に応じて、部会等を設置することができる。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 報告
第九条 市長は、協働によるまちづくりの推進に関する市の施策の実施状況について、適宜、議会に報告するものとする。
第五章 市民活動サポートセンター
(設置)
第十条 市民活動を行う者の活動拠点並びに市民活動を行う者、市民及び市が連携し、及び交流することのできる場所を提供することにより、基本理念に基づく協働によるまちづくりを推進するため、市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第十一条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
仙台市市民活動サポートセンター
仙台市青葉区一番町四丁目一番三号
(事業)
第十二条 市は、市民活動の促進に関し、センターにおいて次に掲げる事業を行う。
一 市民活動の促進のための施設及び設備の提供
二 市民活動を行う者、市民及び市相互の連携及び交流の推進
三 市民活動に関する情報の収集及び提供
四 市民活動に係る人材育成
五 市民活動に関する相談
六 市民活動に係る調査及び研究
2 市は、協働の推進に関し、センターにおいて次に掲げる事業を行う。
一 協働に関する理解を深める機会の提供
二 協働に関する情報の収集及び提供
三 市民が協働する機会の提供
四 市民が協働により実施する事業の支援
五 協働に係る調査及び研究
3 前二項に掲げるもののほか、市は、センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業を行う。
(使用者の範囲)
第十三条 センター(市民活動シアターを除く。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一 市民活動を行い、又は行おうとする者
二 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 市民活動シアターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一 前項第一号に掲げる者
二 芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動を行う者
三 前二号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 センターの施設のうち、事務用ブースについては、一定期間継続的に市民活動を行う見込みがある者(事業者であるものを除く。)で、市内に市民活動を行うために必要な専用の事務所を有しないもののうち、市長が適当と認める者に限り、使用することができるものとする。
4 市長は、規則で定めるところにより、事務用ブースの使用者を公募し、公正な方法で選考しなければならない。
5 市長は、センターの設備のうち、ロッカーについては、使用者を第一項第一号に掲げる者のうちから公募し、規則で定めるところにより、公正な方法で抽選し、決定しなければならない。
(使用の許可)
第十四条 別表第一及び別表第二に掲げるセンターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
一 公の秩序を乱すおそれがあるとき
二 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき
三 前二号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき
3 事務用ブース及びロッカーの使用に係る使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、事務用ブースについては、通算した使用期間が三年を超えてはならない。
(使用料)
第十五条 第十三条第一項第一号に掲げる者が別表第一に掲げるセンターの施設又は設備を専用使用する場合の使用料は、同表に定めるとおりとする。
2 第十三条第一項第二号に掲げる者が別表第一に掲げるセンターの施設又は設備を専用使用する場合の使用料は、同表に定める額の七倍以内において市長が定める。
3 別表第二に掲げるセンターの施設を専用使用する場合の使用料は、同表に定める額を超えない範囲内で市長が定める。
4 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、事務用ブース及びロッカーの使用料は、当初の一月分にあっては使用許可の際に、その後の各月分にあっては当該月の前月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の返還)
第十六条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用の禁止)
第十七条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外にセンターの施設及び設備を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、事務用ブース及びロッカーの使用に係る権利の譲渡又は転貸について市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第十九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
二 第十四条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき
(指定管理者)
第二十条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十一条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 使用許可(事務用ブースの使用に係る使用許可を除く。)に関する業務
二 第十二条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
三 センターの維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項の場合における第十三条第五項、第十四条、第十八条及び第十九条の規定の適用については、第十三条第五項、第十四条第二項、第十八条及び第十九条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十四条第一項中「市長」とあるのは「指定管理者(事務用ブースについては、市長。以下この条、第十八条及び第十九条において同じ。)」とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第二十二条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(運営への助言)
第二十三条 市長は、センターの円滑かつ公正な運営に資するため、市民活動を行う者、学識経験者等から助言を受けることができるものとする。
第六章 雑則
(委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の仙台市市民公益活動の促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第九条第一項の規定により置かれた仙台市市民公益活動促進委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例第八条第四項の規定により仙台市協働まちづくり推進委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされた者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における仙台市市民公益活動促進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
別表第一(第十四条、第十五条関係)
一 事務用ブース使用料
施設名
金額(一事務用ブースにつき一月当たり)
事務用ブース
七、〇〇〇円
備考 使用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月に切り上げる。
二 セミナーホール等使用料
施設名
金額(一室につき一時間当たり)
セミナーホール
一、六〇〇円
研修室(床面積が五十平方メートル以上のものに限る。)
八〇〇円
研修室(床面積が五十平方メートル未満のものに限る。)
四〇〇円
備考
一 使用時間に一時間に満たない端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
二 附帯設備の使用料は、市長が定める。
三 ロッカー使用料
設備名
金額(一個につき一月当たり)
ロッカー大
一、二〇〇円
ロッカー中
八〇〇円
ロッカー小
四〇〇円
備考 使用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月に切り上げる。
別表第二(第十四条、第十五条関係)
施設名
金額(一時間当たり)
市民活動シアター
二〇、〇〇〇円
備考
一 使用時間に一時間に満たない端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
二 附帯設備の使用料は、市長が定める。