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条例

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例

自治体データ

自治体名 柴田町 自治体コード 04323
都道府県名 宮城県 都道府県コード 00004
人口(2015年国勢調査) 38,271人

条例データ

条例本文

○柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例

平成22年3月23日
条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「基本条例」という。)第33条の規定に基づき、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、基本条例で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、基本条例の見直し及び基本条例に基づいたまちづくりに関し、調査審議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による住民
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、会議において委員以外の者に意見又は説明を聴く必要があると認めるときは、会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略