柴田町住民投票条例
自治体データ
自治体名 | 柴田町 | 自治体コード | 04323 |
都道府県名 | 宮城県 | 都道府県コード | 00004 |
人口(2015年国勢調査) | 38,271人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.shibata.miyagi.jp/m-cen/05_ki_04.html |
条例本文
柴田町住民投票条例
平成25年2月25日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「まちづくり基本条例」という。)第32条の規定に基づき、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、町の将来にかかわる重要な事項(以下「重要事項」という。)について、住民投票によって示された住民の意思をまちづくりに反映し、もって公正で民主的なまちづくりの運営及び住民福祉の向上を図るとともに、住民のまちづくりへの参加を推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、住民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属しない事項。ただし、町の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項又は町議会により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その賛成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものとする。
(投票資格者)
第3条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において本町の区域内に住所を有する年齢満20年以上のものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上本町に住所を有するもの。ただし、他の市町村から本町に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。 (2) 外国人住民で、引き続き3箇月以上本町に住所を有するもの。ただし、他の市町村から本町に住所を移したもので住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されているもので、投票資格者名簿への登録を申請したものに限る。
2 前項第2号に規定する外国人住民とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、投票資格を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 第1項第2号の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を
有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(住民投票の発議及び請求)
第4条 前条第1項第1号に規定する投票資格者は、投票資格者の総数の50分の1以上の者の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から、町長に対し、書面によりその実施を請求することができる。
2 町議会議員は、重要事項について、議員定数の12分の1以上の賛成(発議者を含む。)を得て、住民投票の実施について発議することができる。
3 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、前3項の場合において、町議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 町長は、第1項の請求に係る署名者数が投票資格者総数の4分の1以上の者の連署による住民請求を受理したときは、議会への付議を省略し、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
2 住民投票の署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第4項まで及び第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定による直接請求の例によるものとする。
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、町長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求及び申請があったときは、実施請求に記載された住民投票に付そうとする事項及びその趣旨が第2条に規定する重要事項及び前条第1項の形式に該当することを確認し、柴田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、請求代表者が選挙人名簿に登録されている場合は、請求代表者であることの証明書を交付し、直ちにその旨を公表しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、第4条第4項及び第5項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者の登録)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。2 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第10条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の50分の1及び4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、第8条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
3 第1項の規定により投票日を定めた以後、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙又は宮城県若しくは柴田町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。この場合において、選挙管理委員会は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1の投票事項につき1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第14条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本との対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定による期日前投票の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定による不在者投票の例によるものとする。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 選挙管理委員会は、投票日の前日までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を町広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
2 町長は、第6条第1項の請求代表者証明書の交付申請が提出された場合は公聴会を開催し、公聴会の開催に当たっては、次の事項を公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 住民投票に付そうとする内容及び関連事項
(3) 意見を述べることができる者の範囲
(4) その他必要な事項
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の開票要件)
第19条 住民投票は、1の投票事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、開票作業その他の作業は行わないものとする。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、町議会議長に報告しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による発議及び請求をすることができない。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(結果の尊重)
第23条 議会及び町長は、まちづくり基本条例第32条第2項の規定により住民投票の結果を尊重する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(柴田町住民自治によるまちづくり基本条例の一部改正)
2 柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号)の一部を次のように改正する。
改 正 後
改 正 前
(住民投票制度)
第32条 町は、住民(本町の区域内に住所を有する者(法人を除く。)をいいます。以下この条において同じです。)の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。
2 (略)
(住民投票制度)
第32条 町は、住民の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。
2 (略)