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条例

郡山市協働のまちづくり推進条例

自治体データ

自治体名 郡山市 自治体コード 07203
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 327,692人

条例データ

条例本文

○郡山市協働のまちづくり推進条例

平成22年6月28日郡山市条例第28号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくりの基本原則(第3条)
第3章 市民等及び市の役割(第4条―第7条)
第4章 協働のまちづくりの推進(第8条―第16条)
第5章 雑則(第17条)

附則
私たちのまち郡山は、脈々と流れるときの中で、地の利を生かした交通の要衝として栄え、人と人とが交流し、先人の努力と行動力により多様な歴史と文化をはぐくんできたまちです。また、明治初期に国営事業として行われた安積疏水の開削や安積開拓は、人々の英知や技術力の結集を生んだ、まさに、この地の住民や全国からの移住者などが成し遂げた協働の先駆けともいえる事業です。さらには、昭和の戦災復興期から現在まで継承される市民を主体とする音楽活動により郡山の都市イメージは、「東北のウィーン 楽都 郡山」と称されるまでに発展しました。
しかしながら、社会情勢の変化とともに、少子高齢化の進行や市民の生活様式の多様化、地域コミュニティにおける安全、安心意識の高まりや連帯意識の希薄化等の状況があり、これまで以上に、自主、自立の市民協働社会の確立が求められています。
活気と情熱にあふれた市民の行動力、そして、自助、互助、公助の考え方に基づくボランティアや社会貢献活動は、地域の連帯意識を高め、未来に向かって、郡山を大きく育てる原動力です。そして、この行動は、郷土愛をはぐくむとともに、自己実現を図り人生や家族の暮らしを豊かにするものでもあります。
このような状況を踏まえ、私たちは、大好きな郡山がいつまでも希望が持て、子どもたちが夢を語ることのできるまちであるために、一人ひとりの笑顔と出会いを大切にし、それぞれの立場で連携し、助け合いながら、協働によるまちづくりの主体として、一歩一歩、着実に前進していきたいと考えています。このため、私たちは、市民が主役の協働のまちづくりを推進することにより、魅力と活力のあるふるさと郡山の実現を図ることを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの基本原則を定め、市民等及び市の役割を明らかにすることにより、市民が主役の協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者、勤務する者及び在学する者をいう。
(2) 市民活動団体 町内会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて組織された団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の団体で市民公益活動を継続的に行うものをいう。
(3) 事業者 営利、非営利を問わず、市内で事業活動を行っている個人及び法人その他の団体をいう。ただし、市民活動団体を除く。
(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(5) 市民公益活動 市民等が自主的かつ自発的に行う不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 協働 市民等及び市が、対等の立場で、それぞれの役割を担い、責任を認識しながら、公共的な課題の解決のためともに取り組むことをいう。
(7) 地域コミュニティ 市民が連帯感及び信頼関係を持って、生活している場所及び相互の交流が行われている基礎的な生活空間をいう。
(8) 人づくり 積極的に活動ができる人又は専門的な知識を持つ人を育成することをいう。
(9) 地域資源 地域の自然、歴史、伝統文化、人材等の有形無形のものをいう。
(10) 市民参画 市民等が市の施策等の企画、立案、実施及び評価に自主的に参加することをいう。
第2章 協働のまちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、協働のまちづくりを推進する。
(1) 協働の機会は、年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、市民等の誰もが有すること。
(2) 協働に対する理解を深め、互いの信頼関係の構築に努めること。
(3) 協働に関する情報を交換し、その共有に努めること。
(4) 市民公益活動における自主性及び自発性を尊重すること。
(5) 地域コミュニティの重要性を認識し、その維持及び発展に努めること。
第3章 市民等及び市の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、知識、技能、経験等を生かし、協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するときは、自らの意見及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、協働のまちづくり、市民公益活動及び地域コミュニティに関する情報を積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、地域性、専門性等を生かし、協働のまちづくり及び他のものの実施する市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民公益活動に関する情報の発信を図り、市民公益活動に対する市民の理解及び参加の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域コミュニティの一員として協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
2 市は、公平性、公正性及び透明性をもって、協働のまちづくりに関する市民等との連携及び市民等への支援を図るものとする。
3 市は、市民等が協働に対する理解を深め、自主的に協働のまちづくりに参加できるよう、市政に関する情報のわかりやすい発信に努めるものとする。
4 市は、市民等の協働のまちづくりに関する意識の啓発に努めるものとする。
5 市は、公共的な課題を解決するために、必要に応じて国、他の地方公共団体等との連携に努めるものとする。
第4章 協働のまちづくりの推進
(青少年の参加に関する環境づくり)
第8条 市民等及び市は、青少年が協働のまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めるものとする。
(人づくり)
第9条 市民等及び市は、学習、研修等の機会を充実することにより、協働のまちづくりの担い手となる人づくりに努めるものとする。
(ゆかりがある人々とのつながり)
第10条 市民等及び市は、市出身者その他のゆかりがある人々とのつながりを確保し、その知恵、行動力等を協働のまちづくりに生かすことのできる環境づくりに努めるものとする。
(地域資源の活用)
第11条 市民等及び市は、地域の特性である地域資源を協働のまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(高等教育機関との連携)
第12条 市民等及び市は、高等教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)及び専修学校をいう。)と、その教育又は研究の成果が協働のまちづくりに生かされるよう連携に努めるものとする。
(市民参画)
第13条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる市民参画の機会の確保に努めるものとする。
(1) 意見の公募
(2) 審議会その他の附属機関に係る会議の公開及び委員の公募
(3) 懇談会、アンケート及びワークショップの実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりに資すると認められるもの
2 市は、前項の市民参画における意見及び提案について、公益性、実効性等を考慮し、市政に反映するよう努めるものとする。
(提案制度)
第14条 市は、市民等が協働のまちづくりの推進に関する事業を提案することができる制度の充実を図るものとする。
(協働推進基本計画)
第15条 市長は、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、協働のまちづくりの推進に関する基本計画(以下「協働推進基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、協働推進基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、次条第1項の郡山市市民協働のまちづくり推進協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、協働推進基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
4 市長は、毎年度、協働推進基本計画に基づき講じる施策の実施状況を公表するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、協働推進基本計画の変更について準用する。
(市民協働のまちづくり推進協議会)
第16条 協働のまちづくりを推進するため、郡山市市民協働のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、前条第2項の意見のほか、協働のまちづくりに関する事項について調査、審議及び評価をし、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、市民公益活動を実践し、又は協働のまちづくりに関して識見を有する市民及び学識経験者並びに関係機関が推薦する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略