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条例

二本松市市政運営基本条例

自治体データ

自治体名 二本松市 自治体コード 07210
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 53,557人

条例データ

条例本文

○二本松市市政運営基本条例

平成17年12月1日条例第4号

二本松市市政運営基本条例

(目的)
第1条 この条例は、市民と市の協働のまちづくりによる自治の実現を図るため、市政運営の基本的な原則を定め、もって市民がしあわせでいきいきと暮らせるまちづくりを目指すことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、主権者である市民とともに、それぞれの特性を尊重しあいながら、共通する目標の実現のために、それぞれが果たすべき責任及び役割を分担し、相互に補完し、協力して進めること(以下「協働」という。)を基本とし、市民のしあわせの実現のために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民又は地域の主体的な自治活動を尊重し、その活動を守り育てるとともに、協働してまちづくりを進めるための必要な措置を講じなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民の市が保有する情報を知る権利及び市政に参画する権利を保障するとともに、これを実現するための措置を講じなければならない。
2 市長は、市民のしあわせの実現のために総合的かつ計画的な市政の方針を明示し、その実現に向け職員を適切に管理するとともに、職員の能力の向上を図り、機能的で効率的な行政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、市民のしあわせを実現するために、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
3 職員は、地域の一員であることを認識し、市民との信頼関係を築くことに努めなければならない。
(情報の共有と説明責任)
第5条 市は、市民との情報の共有を図るため、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供するように努めなければならない。
2 市は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性、妥当性及び公平性を適切な時期に市民に分かりやすく説明する責任を果たすものとする。
3 市は、情報の公開及び提供に際し、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、個人情報を保護しなければならない。
(公正性と透明性の確保)
第6条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するよう努めるものとする。
2 市は、行政課題又は市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(市民参加)
第7条 市は、広く市民の意見を聴く機会を設けるとともに、市民参加の機会の確保に努めなければならない。
2 市は、各種計画の策定に当たっては、性別、年齢、信条等を問わず、広く市民から委員を募り、意見を聴くものとする。
(条例の位置付けと条例の見直し)
第8条 市は、他の条例、規則その他の規程を定める場合においては、この条例に定める事項を尊重しなければならない。
2 市は、市民との協働のまちづくりによる自治の実現を図るため、この条例に基づく市政運営のあり方について常に検討を加えるとともに、必要に応じてこの条例を見直さなければならない。

附 則
この条例は、平成17年12月1日から施行する。