会津坂下町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 会津坂下町 | 自治体コード | 07421 |
都道府県名 | 福島県 | 都道府県コード | 00007 |
人口(2015年国勢調査) | 15,068人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/town.aizubange/reiki_honbun/c547RG00000003.html |
条例本文
会津坂下町まちづくり基本条例
平成14年12月16日条例第24号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住民自治(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの原則(第5条―第10条)
第4章 協働のまちづくりの推進(第11条―第14条)
第5章 条例の位置付け等(第15条・第16条)
附則
私たち町民は、私たちと未来の子供たちのために温もりに満ち、共に生きて暮らすことに喜びを感じられる町を創りたいと願います。
私たちは、互いの人権を尊重し支え合う地域社会の基本を大切にし、まちづくりのしくみを、いっそう実効あるものにしていく日々の努力を惜しみません。そして、先人の自主の心と献身の姿に学び、互いに信頼し高め合い、まちづくりの歩みを進めていきます。
このような決意に基づき、町民が心を合わせた理想のまちづくりに取り組むために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び議会が、協働して取り組むまちづくりのための原則としくみづくりの方針を明確にすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及び全ての公益的な取り組み
(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること。
(3) 公益的活動 営利を目的としない、不特定多数の者及び地域社会全体の福利に資する活動
第2章 住民自治
(住民自治の原則)
第3条 まちづくりは、町民が主体となって進めるものとする。
2 住民自治は、町民一人ひとりがまちづくりに参画し、その主体的な発意と創造力を活かすことによって確立する。
(町民投票)
第4条 町民は、町に関わる重要事項について、町民投票の実施を町長及び議会に求める権利を有する。
2 町は、町民から請求があった時又は町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができる。
第3章 まちづくりの原則
(地域理解の促進)
第5条 まちづくりは、地域の成り立ちや現状について理解を深めながら進めるものとする。
(合意形成の重視)
第6条 まちづくりは、合意形成を重視し、充分な意思疎通を図りながら進めるものとする。
(情報の共有)
第7条 まちづくりは、情報を共有することを基本に進めるものとする。
(人材育成)
第8条 まちづくりは、町民一人ひとりの自己実現を尊重し、町の未来を担う人材を育成しながら進めるものとする。
(公益的活動の推進)
第9条 まちづくりは、町民の主体的な公益的活動を支え、その活動を活かしながら進めるものとする。
(交流と連携)
第10条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野に立って進めるものとする。
第4章 協働のまちづくりの推進
(町民の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するとともに、まちづくりに関して意見を述べ、政策の企画立案と決定及び評価に関し参画する権利を有する。
2 町民は、住民自治の主体として、自らの発言と行動に責任を持つとともに、地域社会の将来を設計し、自らできること、なすべきことを考え行動するものとする。
(町の責務)
第12条 町は、住民自治を拡充するために必要な施策を展開するとともに、町民の福祉の増進を目標として、協働のまちづくりを積極的に推進しなければならない。
2 町は、町が行っている政策及び事業の過程や成果について、町民の評価を受けるしくみを整備するものとする。
3 町は、職員に対して、まちづくりの要員としての使命感を醸成し、町民の期待と要求に的確に応えられる人材育成に努めなければならない。
(議会の責務)
第13条 議会は、町民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し協働のまちづくりに積極的に関わるものとする。
(協働のしくみづくり)
第14条 町民は、協働のまちづくりを推進するために、町民による公益的活動の中心となる組織体制を構築するものとする。
2 町は、前項の公益的活動を行う組織に対して、必要な支援を行うとともに、そのしくみについて整備するものとする。
第5章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第15条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守するとともに、それぞれが有機的に機能し合うよう体系化しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。