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条例

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

自治体データ

自治体名 会津美里町 自治体コード 07447
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 19,014人

条例データ

条例本文

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

平成21年9月18日条例第27号
改正
平成23年3月22日条例第1号
平成23年3月28日条例第23号

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

私たちの町は、緑あふれる森林と田園風景が広がる自然豊かな美しい町です。
私たち町民は、みんながこれまで育んできた自然や伝統・文化を大切にしながら、次の世代へ継承していくとともに、末永く安心してこの町に住み続けていくことを望んでいます。
そのために私たちは、自らの選択と責任に基づき、地域が持つ資源を活用し、身の丈にあった町民主体のまちづくりを進めていかなければなりません。
このような町民主体のまちづくりを進めるためには、行政のもつ情報の積極的な公開を進めるとともに、町民が行政活動に参加する仕組みづくりが必要です。
町民の声をいかした町民主体のよりよいまちづくりの実現に向けて、行政活動への町民参加の具体的な取り決めをまとめた「会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例」をここにつくります。

(目的)
第1条 この条例は、町の行政活動における町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民主体のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げる者をいいます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内の学校に在学する者
(4) 本町に対して納税義務を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その他利害関係を有する者
2 この条例において「町の機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
3 この条例において「行政活動」とは、町民の幸せを実現するために、町の機関が行うあらゆる活動をいいます。
4 この条例において「町民参加」とは、町民主体のまちづくりを推進するために、行政活動の企画立案から意思決定に至るまでの過程において町民が意見を述べ、提案することをいいます。
(基本原則)
第3条 町の機関は、町民参加の推進を図ることにより、町民のもつ多様な知識と社会経験をいかして行政活動を行うことを基本原則とします。
(町民の権利)
第4条 すべての町民は、まちづくりに自主的かつ自発的に参加する権利を有するものとします。
(町の機関の責務)
第5条 町の機関は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるように、積極的な情報公開とその十分な説明を行うとともに、行政活動への町民参加の機会の提供に努めなければなりません。
(町民参加の時期)
第6条 町民参加は、町民の意見等を行政活動にいかすことができるように、適切な時期に行わなければなりません。
(公表)
第7条 町民参加に関する事項を公表するときは、原則として、次の各号に定めるすべての方法によるものとします。ただし、第2号に規定する公表については、緊急の場合等やむを得ない理由があるときは、省略することができるものとします。
(1) 役場各窓口相談室及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部の公表
(2) 町広報紙への掲載による必要事項の概要の公表
(3) 町のホームページを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、公表する事項が会津美里町情報公開条例(平成17年会津美里町条例第19号)第7条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」といいます。)に該当するときは、その事項について公表しないものとします。
(町民参加の対象)
第8条 町民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の基本構想、基本計画及び個別分野における基本的な方針を定める計画等の策定
(2) 町政全般に渡る基本的な方針を定める条例の制定
(3) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置及び運営に係る計画等の策定
(4) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 第三セクターに対する新たな出資等
(6) その他町の機関が町民参加の必要があると認めるもの
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加を求めないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の機関内部の事務処理に関するもの
3 町の機関は、前項の規定により町民参加を求めなかったときは、その理由を速やかに公表するものとします。
(町民参加の方法)
第9条 町民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 町民参加による検討会議の開催
(2) 町民懇談会の開催
(3) パブリックコメント手続の実施
2 町の機関は、前条に掲げる事項を行うときは、前項に定める方法の中から1以上の適切な方法により実施するものとします。ただし、前条第1項第1号から第3号に掲げる事項については、原則としてすべての方法により実施するものとします。
(町民参加による検討会議の開催)
第10条 町の機関は、対象事項について町民とともに検討する場として、町民参加による検討会議(以下「検討会議」といいます。)を開催します。
2 検討会議には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関等を含むものとします。
3 検討会議の委員には、原則として公募により選任される委員を含めるものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募による委員を含めないことができます。
(1) 専門的な事項のみ扱う場合
(2) 利害関係者の処分に関する内容を扱う場合
(3) 検討会議の設置目的や検討事項に照らして公募が適さないと認められる場合
4 検討会議は、原則として公開するものとします。ただし、不開示情報を審議する場合又は公開することにより円滑な検討に支障が生じると認められる場合は、この限りではありません。
5 町の機関は、検討会議を非公開とする場合又は緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、検討会議の開催日時、開催場所及び議題等を事前に公表するものとします。
6 町の機関は、検討会議を開催したときは、その開催記録を作成し、原則としてこれを公表するものとします。
(町民懇談会の開催)
第11条 町の機関は、対象事項について町民と町の機関の自由な意見交換を行う場として、町民懇談会を開催します。
2 町の機関は、町民懇談会を開催しようとするときは、開催日時、開催場所及び議題等を事前に公表するものとします。
3 町の機関は、町民懇談会を開催したときは、その開催記録を作成し、原則としてこれを公表するものとします。
(パブリックコメント(意見公募)手続の実施)
第12条 町の機関は、対象事項についての原案等に対して町民の意見を幅広く収集するため、パブリックコメント(意見公募)手続を実施します。
2 町の機関は、パブリックコメント(意見公募)手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象とする事項の案
(2) 対象とする事項の案の趣旨及び目的
(3) 対象とする事項の案を作成した経緯
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
3 町の機関が前項第4号の意見提出期間を定めるときは、同項に掲げる事項の公表の日から起算して30日以上でなければなりません。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、この期間を短縮することができます。
4 前項ただし書きの場合において、町の機関は、第2項の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければなりません。
5 町民の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとします。
(1) 町の機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他町の機関が必要と認める方法
6 町の機関は、提出された意見等を考慮して、対象とする事項の意思決定を行うものとします。
7 町の機関は、対象とする事項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、不開示情報は公表しないものとします。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する町の考え方
(3) 対象とする事項の案を修正した場合における当該修正内容
(その他の町民参加の実施)
第13条 町の機関は、この条例に定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加の方法がある場合は、これを積極的に用いるよう努めるものとします。
(町民参加の実施状況等の公表)
第14条 町長は、毎年度、町の機関におけるその年度の町民参加の実施予定及び前年度の町民参加の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
(町民参加推進会議の設置)
第15条 町長は、この条例に基づく町民参加の適正な運用及び推進について検討するため、町民参加推進会議を設置します。
2 町民参加推進会議の運営について必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第16条 町長は、この条例の施行後、運用状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとします。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関が別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により町民参加を実施することが困難であると認められるものについては、町民参加を求めないことができます。

附 則(平成23年3月22日条例第1号)
改正
平成23年3月28日条例第23号
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年9月規則第18号で、同23年10月1日から施行)

附 則(平成23年3月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。