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条例

三島町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 三島町 自治体コード 07444
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 1,452人

条例データ

条例本文

○三島町まちづくり基本条例

平成18年3月17日条例第1号

三島町まちづくり基本条例
(前文)
私たちのまち三島町は、美しく厳しい自然環境の中にあって、町を愛する多くの先人の労苦と英知に支えられながら固有の文化と歴史を培ってきました。その文化や歴史の底流に流れる精神は、時代を先取りする「進取の気風」であり、今後も、この歴史風土を守り育てることが大切であります。
町民一人ひとりが自ら考え、行動することが「自治」の基本であり、このことは町民主役のまちづくりの実現にとっては大切なことであります。
まちづくりは、子どもから高齢者まですべての町民が、相互に理解・協力し「協働」を基本とし、町民の豊かな創造性や経験がまちづくりに生かされることが必要であります。
そのためには、町民や議会、そして町との情報の共有が大切であると考えます。町民・議会・町がそれぞれの役割を自覚し、協働のまちづくりを進め、町民が、日常の生活の中でよろこびを感じることのできるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項や、町民や議会及び町が果たすべき役割などを明らかにし、分権社会に対応した地方自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 三島町の豊かな社会をつくるために、町民や議会及び町並びに事業所や公的機関が、主体的に取り組んでいく公益的な取り組みをいう。
(2) 協働 町民や議会及び町、そして事業所や公的機関が対等の立場で、協力・連携し、役割と責務を自覚することを通じて築く相互の信頼関係を基本として取り組む公益的な活動をいう。
(3) コミュニティ 町民自らが、心豊かな暮らしをつくることを前提とした様々な生活形態を基礎にして形成される多様なつながりのある組織や集団をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加の原則)
第3条 まちづくりは、それぞれの過程において、町民のまちづくりに参加する機会の確保を図るものとする。
(情報共有の原則)
第4条 まちづくりは、町民と町が一体となって進めるものであり、まちづくりに関する情報を共有しながら進めるものとする。
(説明の原則)
第5条 町は、まちづくりについての施策の企画立案、実施や評価等のそれぞれの過程において、町民に分かりやすく説明するものとする。
(個人情報保護の原則)
第6条 町は、まちづくりの過程において、個人の権利や利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、開示、提供、管理等について充分に注意するものとする。
第3章 コミュニティの役割
(コミュニティと町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主役であり、コミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めるものとする。
(コミュニティと町の役割)
第8条 町は、町民間のコミュニティの自主性と自立性を尊重し必要に応じて、それらの活動を支援するように努めるものとする。
第4章 まちづくりの役割と責務
(町の責務)
第9条 町は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するため、適切かつ公正・誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第10条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された町における最高意思決定機関であり、町民の意思を的確に把握し、まちづくりの向上に寄与しなければならないものとする。
2 議員は、まちづくり活動に積極的な役割を果たすとともに、町民と議会活動に関する情報を共有するように努めるものとする。
(町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主役であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任をもつように努めるものとする。
(町職員の責務)
第12条 職員は、まちづくりの専門職員としての誇りと自覚を持ち、誠実かつ能率的に職務を執行するとともに、まちづくりの基本にたち、自らもまちづくりを担う一員であることを自覚しなければならない。
第5章 まちづくりと協働
(町振興計画)
第13条 町は、まちづくりを総合的かつ、計画的に進めていくための基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下「振興計画」という。)を策定しなければならないものとする。
2 町は、振興計画を策定するに当たっては、町民が参画できるように配慮するものとする。
3 町は、振興計画に基づく種々の計画の実施に際しては、新たな提案や優れた知見を取り入れながら、まちづくりの充実に努めるものとする。
4 町は、予算の編成及び執行に当たっては、振興計画を基本として行うものとする。
(まちづくり団体等への支援)
第14条 町は、町民との協働による創造的なまちづくりの推進のため、まちづくり団体等への支援に努めるものとする。
(効率的な行政組織)
第15条 町は、多様化する住民ニーズに柔軟、迅速、的確に対応できる組織体制の整備を図るとともに、各分野にまたがる課題等に総合的に対応できる執行体制の構築に努めるものとする。
第6章 評価
(事業評価の実施)
第16条 町は、効率的、効果的なまちづくりの推進のために、外部評価を含めた事業評価制度の確立に努めるものとする。
2 評価は、社会情勢の変化やまちづくりの状況の変化に照らし、最もふさわしい方法で実施できるように、検討していくものとする。
第7章 町民投票制度
(町民投票制度の実施)
第17条 町民は、まちづくりに関わる重要事項について、町民投票の実施を町及び議会に求める権利を有する。
2 町は、町民から請求があったとき、又は、町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができるものとする。
(町民投票制度の条例化)
第18条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うときは、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明示するものとする。
第8章 連携
(連携・交流)
第19条 町や町民は、国際交流、文化、芸術、スポーツ、環境、その他の課題に関する取組を通して、他の自治体の人々との連携や交流を図ることにより、新たなまちづくりの展開を促進するものとする。
第9章 雑則
(この条例の位置付け)
第20条 この条例は、町の自治の最も基本的な理念と原則を定めるものであり、他の条例及び規則の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
(この条例の検討及び見直し)
第21条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が三島町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、必要に応じて見直すものとする。

附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。