三春町町民自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 三春町 | 自治体コード | 07521 |
都道府県名 | 福島県 | 都道府県コード | 00007 |
人口(2015年国勢調査) | 17,018人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/miharu/d1w_reiki/H417901010001/H417901010001.html |
条例本文
○三春町町民自治基本条例
平成17年3月22日条例第1号
三春町町民自治基本条例
前文
三春町は、阿武隈の山ふところにある美しく豊かな自然の恵みと、先人の英知とたゆまぬ努力で築いた素晴らしい歴史と文化を、有形無形の地域の財産として永く受け継いできました。私たち三春町民は、この貴重な財産を「先人から、未来の人びとへの預かりもの」として、大切に守り育て、将来へと引き継がなければなりません。
私たち三春町民は、自分たちが住み、暮らす地域のことは「住民自らが考え、自らが決め、そして自らが責任を持って実行する」という地方自治の本旨に応え、先人たちが自由民権のさきがけとしてこの地に根づかせた、主権在民の精神と不屈の行動力に学び、町民と議会と町が共通の理念の下に、地域社会における自らの責務を主体的に果たし、協働することにより、こころ豊かなまちづくりをめざすことをここに宣言するとともに、真に町民のための、町民による自治の実現を図るため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治に関する基本事項を明らかにするとともに、まちづくりにおける町民の権利並びに町民、議会及び町の責務を定めることにより、真に自立した自治体の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民
三春町内に在住、在学又は在勤する個人若しくは三春町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 議会
三春町議会及び三春町議会議員をいう。
(3) 町
議会を除く三春町の行政執行機関をいう。
(4) 協働
それぞれの果たすべき責務に応じて、協力して行動することをいう。
第2章 自治の基本原則
(協働)
第3条 町民、議会及び町は、それぞれの果たすべき責務を相互に理解し、協働によりまちづくりを進めることを原則とする。
(情報共有)
第4条 町民、議会及び町は、協働を可能とするため、情報を適切に提供し合い、情報共有を図ることによりまちづくりを進めることを原則とする。
(合意形成)
第5条 町民、議会及び町は、共有した情報に基づき共通認識にたって、合意形成を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
(公益的活動の尊重)
第6条 町民、議会及び町は、地区まちづくり協会活動その他それぞれの町民が自主的に行う公益的な活動を、認識し、守り、育てながらまちづくりを進めることを原則とする。
(学習と能力向上)
第7条 町民、議会及び町は、郷土の歴史、地方自治及び民主主義等について自ら学び、その能力の向上を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
(男女共同参画)
第8条 町民、議会及び町は、男女の平等を基本にして、男女の参画する機会の均等を図ることによりまちづくりを進めることを原則とする。
(子どもの参画)
第9条 町民、議会及び町は、子どものそれぞれの年齢にふさわしい参画によりまちづくりを進めることを原則とする。
(交流と連携)
第10条 町民、議会及び町は、国際交流並びに国、他の地方公共団体及び法人その他の団体等との交流と連携を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第11条 町民は、まちづくりのあらゆる過程において、自らの考えを述べるとともに、主体的にまちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、議会及び町が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(町民の責務)
第12条 町民は、地域社会の一員として、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動においては自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければならない。
第4章 議会の責務
(議会の責務)
第13条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 議会は、情報公開によるほか、会議の公開及び積極的な情報提供を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
第5章 町の責務
(町の責務)
第14条 町は、地方自治法に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 町は、情報公開によるほか、町政に関する情報について町民に分かりやすく説明するなど積極的な情報提供を図るとともに、町民が町政運営に適切に参画できるよう努めなければならない。
3 町は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
(情報の収集と管理)
第15条 町は、まちづくりに関する情報を適正かつ迅速に収集するとともに、速やかに提供できるよう適切な情報管理に努めなければならない。
(計画策定の協働)
第16条 町は、長期総合計画その他重要課題に関わる事業の計画の策定にあたっては、その立案から実施、評価の各段階において、町民が参画できるよう努めなければならない。
(政策評価の充実)
第17条 町は、まちづくりに関する重要な施策等の実施にあたっては、費用対効果を含めその成果について自ら評価を行うとともに、町民による評価を受け、政策の質的向上を図るよう努めなければならない。
(組織の整備)
第18条 町は、この条例の趣旨にそって、自治が適切に推進されるための組織を整備するものとする。
第6章 住民投票
(住民投票)
第19条 三春町において選挙権を有する者、議会議員及び町長は、町政に関する重要事項について、町民の意思を直接確認するため、住民投票の実施を請求又は発議することができる。
2 町長は、前項の住民投票の請求又は発議があったときは、投票の目的、投票者の資格その他住民投票の実施に必要な事項を、それぞれの事案に応じて別に条例で定めることにより、住民投票を実施することができる。
3 町長は、住民投票の結果を、速やかに公表するとともに最大限に尊重し、事案の審議に反映されるよう努めなければならない。
4 前項に基づく事案の審議結果が住民投票の結果と異なる場合、町長及び議会は、審議経過について、町民への説明を行い理解が得られるよう努めなければならない。
第7章 条例の位置づけ
(この条例の位置づけ)
第20条 この条例は、三春町が定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。