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条例

三春町住民公益活動促進条例

自治体データ

自治体名 三春町 自治体コード 07521
都道府県名 福島県 都道府県コード 00007
人口(2015年国勢調査) 17,018人

条例データ

条例本文

○三春町住民公益活動促進条例

平成13年12月26日条例第49号

三春町住民公益活動促進条例

前文
私たちのまち、小さな城下町三春では、長年にわたり、住民参加のまちづくりが多彩に繰り広げられてきました。
心やすらぐ街並みと景観を守り、ゴミの分別を徹底し、子どもが主役の学校づくりをするなど、さまざまな住民活動が、今日の三春町を創る力となってきました。
しかし、いま大きく変化する社会・経済状況や、価値観の多様化など、時代の潮流と地方分権の風により、新たな視点からの地域づくりとして、住民公益活動を促進していくことが求められています。
いきいきとした地域社会をつくるためには、町と地域社会、住民公益活動団体が、対等な関係で互いの役割を尊重し、協力していくことが大切です。
この条例は、これまで地域で活動をしてきた人たち、これから取り組んでいこうとしている人たち、特に青少年や女性による団体が、自由で柔軟な発想で活動していくことを支援するために制定するものです。
これにより、住民公益活動がますます盛んになっていくことを期待します。

(目的)
第1条 この条例は、住民公益活動の促進に関する施策の基本的事項を定めるとともに、住民公益活動団体、地域社会及び三春町(以下「町」という。)の役割を明確にすることにより、自主的かつ積極的な住民公益活動の促進を図り、活力ある地域づくりの実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 住民公益活動団体、地域社会及び町は、対等な立場に立ち、住民公益活動の促進が活力ある地域づくりの実現に向けて果たす役割を理解し、協働してその発展に努めるものとする。
2 住民公益活動の促進にあたっては、住民公益活動団体の自主性、自立性その他の特性が尊重されなければならない。
3 住民公益活動団体の活動及び住民公益活動に対する町の支援等に関する情報は、地域住民に開かれたものとする。
(定義)
第3条 この条例において「住民公益活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の住民の利益の増進を目的とする自主的公益活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
2 この条例において、「住民公益活動団体」とは、次の各号に掲げる団体をいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人(NPO法人)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第2項に定める認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
(3) 前2号に該当しない団体であって、前項に定める住民公益活動を行う団体
(住民公益活動団体の要件等)
第4条 住民公益活動団体の要件は、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内に活動の拠点又は事務所があること。
(2) 代表者及び運営の方法が会則等で決まっていること。
(3) 行政から独立した民間の組織であること。
(4) 住民に開かれた団体であること。
2 住民公益活動団体は、収益を住民公益活動に充てるための事業は行うことができる。
(町の役割等)
第5条 町は、基本理念に基づき、住民公益活動の促進に関する環境整備に努めるものとする。
2 町は、住民公益活動を促進するため、情報及び活動場所の提供等を行うよう努めるものとする。
3 町は、住民公益活動団体に対し、予算の範囲内で財政的支援等を行うよう努めるものとする。この場合、町の補助金等に係る手続に関しては、三春町補助金等の交付に関する規則(平成17年三春町規則第5号。以下「補助金等交付規則」という。)によるものとする。
4 町は、住民公益活動団体が町の施設を使用するにあたり、必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(住民公益活動団体の役割等)
第6条 住民公益活動団体は、基本理念に基づき、その特性を生かしながら活動を行うとともに、その活動がひろく住民に理解されるよう努めるものとする。
2 住民公益活動団体は、町の補助金等の支援を受けて活動を行ったときは、補助金等交付規則に定める実績報告書等を一般に公開するものとする。
(地域社会の役割)
第7条 地域社会は、基本理念に基づき、住民公益活動に対する理解を深め、その活動の促進に協力するよう努めるものとする。
(三春町住民公益活動センター)
第8条 町は、住民公益活動を促進するため、三春町住民公益活動センター(以下「NPOセンター」という。)を設置する。
2 NPOセンターの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 情報の収集並びに住民公益活動団体及び町民への情報の提供を行うこと。
(2) 住民公益活動団体相互の交流、情報交換等を図ること。
(3) 研修会等の企画・実施及び人材の育成を図ること。
(4) 住民公益活動団体間の連絡、調整等を行うこと。
(5) 新しい住民公益活動団体の設立のための支援を行うこと。
(6) 住民公益活動団体に対し、町助成の申請、活動報告等に係る相談窓口事務等を行うこと。
(7) 前各号のほか、住民公益活動に関する事務を行うこと。
3 NPOセンターに、住民公益活動団体の代表者で組織する運営委員会を置く。
4 NPOセンターの運営は、運営委員会が行い、町は、当該運営に係る必要な経費について財政的支援を行うものとする。
5 NPOセンターの運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。