金武町町政基本条例
自治体データ
自治体名 | 金武町 | 自治体コード | 47314 |
都道府県名 | 沖縄県 | 都道府県コード | 00047 |
人口(2015年国勢調査) | 10,806人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://krq919.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf 第1編 総 規/第1章 町制施行 |
条例本文
金武町町政基本条例
平成19年3月30日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町政運営に関する基本的事項を定めることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりの主役は町民であるとの認識のもと、町民自らが主体となつて考え、行動し、町民と町が共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めること(以下「協働」という。)を基本理念とする。
(まちづくり活動の支援)
第3条 町は、基本理念に基づき、町民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、協働によるまちづくりを推進し、町民によるまちづくり活動を支援するものとする。
(情報の共有)
第4条 町は、町民が参画する町政を推進するため、情報公開条例及び個人情報保護条例を踏まえ、町政に関する情報をわかりやすく提供し、情報の共有化に努めるものとする。
(町民参画)
第5条 町は、町政運営に町民の意見を積極的に反映するよう、町民の町政への参画のために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。