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条例

錦江町パブリック・コメント手続条例

自治体データ

自治体名 錦江町 自治体コード 46490
都道府県名 鹿児島県 都道府県コード 00046
人口(2015年国勢調査) 6,944人

条例データ

条例本文

○錦江町パブリック・コメント手続条例
平成19年3月27日条例第8号
改正
平成29年3月6日条例第9号
錦江町パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、町民に対する説明責任を果たすとともに、町民の町政への積極的な参画を促進し、もって町民との協働による開かれた町政を実現することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 町の基本的な政策等を立案する過程で、当該政策等の趣旨、目的及び内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
2 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象範囲)
第4条 パブリック・コメント手続の対象とする町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる構想、計画等の制定又は改廃
ア 町の基本的政策を定める総合計画や基本構想
イ 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(3) 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第3項により同法第6章の規定の適用を受けないこととされる命令等であって次に掲げるもの(同法第3条第2項及び第4条第4項において同法第6章の規定を適用しないこととされる命令等に相当するものを除く。)
ア 規則
イ 審査基準
ウ 処分基準
エ 行政指導指針
(4) 実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとし、迅速又は緊急を要することを理由としてパブリック・コメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に町民等の意見を聴くように努めなければならない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨、目的及び社会的背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により町民等が容易に入手できるように努めるものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、町民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
(予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
(意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日間以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、政策等の案等についての意見等の提出の期間を30日未満とすることができる。この場合においては、政策等の案等の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。
4 第1項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
(意思決定に当たっての意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(提出された意見が無かった場合にあっては、その旨)及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正した場合における当該修正内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、錦江町情報公開条例(平成17年錦江町条例第13号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず、政策等の策定をしないこととした場合には、その旨を速やかに公表しなければならない。
4 第6条第3項の規定は、前2項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(検討の段階のパブリック・コメント手続)
第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、検討の段階で、条例に準じた手続を行うように努めるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第12条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第13条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。