条例

出水市自治基本条例

自治体データ

自治体名 出水市 自治体コード 46208
都道府県名 鹿児島県 都道府県コード 00046
人口(2015年国勢調査) 51,994人

条例データ

条例本文

○出水市自治基本条例

平成21年9月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第11条)

第3章 市民

第1節 市民(第12条・第13条)

第2節 地域コミュニティ(第14条)

第3節 子ども(第15条・第16条)

第4章 市議会(第17条―第19条)

第5章 市(第20条―第22条)

第6章 行政運営(第23条―第32条)

第7章 住民投票(第33条)

第8章 自治基本条例推進会議(第34条)

第9章 その他(第35条―第37条)

附則

私たちのまち出水市は、紫尾や矢筈の山々を背にし、不知火海に面した豊かな平野に万羽のツルが越冬する自然豊かな地域であり、平成18年3月13日、旧出水市、旧高尾野町及び旧野田町の1市2町が合併して誕生しました。

私たちは、この豊かな自然環境、薩摩藩主島津家発祥の地としての由緒ある歴史、人々の営みによってはぐくまれた伝統及び文化を守り育て後世に伝えるとともに、個人の基本的人権が尊重され、すべての人が安心して生活できる人と自然が融和したにぎわいある元気都市を実現するために、努力を重ねていかなければなりません。

そのためには、市民、市議会及び市の三者間で自治の推進に関する共通の考え方や仕組みを定めることが必要です。

よってここに、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、出水市の主権者たる市民の権利と責務並びに市議会及び市の役割と責務を明確にするとともに、この三者間の情報共有及び参画と協働の仕組みなど市政運営の基本的な事項を定めることにより、自治を推進し、もって豊かな生活を実感できる出水市の実現を目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。

ア 市内に居住する者

イ 市内に通勤又は通学する者

ウ 市内で活動を行う法人又は団体

(2) 住民 出水市に住所を有する者をいいます。

(3) 市 市長(地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者をいいます。

(4) 参画 市民が市の仕事において、計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で主体的に参加することをいいます。

(5) 協働 市民、市議会及び市のそれぞれが対等な立場で役割と責任を担い、尊重し合って、協力し、及び補完することをいいます。

(最高規範性)

第3条 この条例は、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つ条例であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限尊重し、自治の推進に努めます。

2 市議会及び市は、他の条例、規則、規程等の制定改廃、解釈、運用等及び自治の推進に関する計画等の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨に基づき不断に整合を図るよう努めます。

第2章 基本原則

(情報の共有)

第4条 市民、市議会及び市は、自治の推進に必要な情報を共有することを原則とします。

(情報を受ける権利と請求する権利)

第5条 市民は、市議会及び市の仕事について必要な情報の提供を受け、また、自ら請求する権利を有します。

(説明責任)

第6条 市議会及び市は、市の仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で、その経過、内容、効果及び手続を市民に分かりやすく説明する責務を有します。

(参画の原則)

第7条 市は、市民参画を基本として市政運営を行うことを原則とします。

(協働の原則)

第8条 市民、市議会及び市は、出水市の自治を推進するために協働することを原則とします。

(財政運営の原則)

第9条 市長は、健全で自立した市政運営を行うために財源を確保し、当該財源の効率的な使途を決定する財政運営を行うことを原則とします。

(法令の自主解釈)

第10条 市議会及び市は、この条例の趣旨に基づき法令を適正に解釈し、及び運用することを原則とします。

(条例制定権の活用)

第11条 市議会議員及び市長は、出水市の自治を推進するために、条例制定権を活用することを原則とします。

第3章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第12条 一人一人の市民は、法の下において平等であり、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。

2 市民は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で参画する権利を有します。

3 市民は、市の提供する行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第13条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重しながら積極的に参画及び協働するよう努めます。

2 市民は、市民の権利の行使に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、権利を濫用することのないよう努めます。

3 市民は、前条第3項に規定する行政サービスを受けるに当たっては、応分の負担をします。

第2節 地域コミュニティ

(地域コミュニティ)

第14条 市民は、市民自治の担い手として自主的及び自立的な活動を行う地域コミュニティの重要な役割を認識し、これを守り育てます。

2 住民は、自治会活動の理念と重要性を認識し、自主的な意思によって、積極的にその活動に参加するよう努めます。

3 市議会及び市は、第1項に規定する地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重します。

4 市は、第1項に規定する地域コミュニティの活動を支援することができます。

(平26条例25・一部改正)

第3節 子ども

(子どもの健全育成)

第15条 子どもたちは、将来の出水市の自治を担う宝であり、市民、市議会及び市は、関係機関と連携して子どもたちの安全の確保と教育の充実を図り、子どもたちの健全育成に努めます。

(子どもの権利)

第16条 子どもたちは、それぞれの年齢にふさわしい範囲で自治の推進に参加するよう努めるとともに、出水市の自治の推進に関し、自らの意見を表明する権利を有します。

第4章 市議会

(市議会の役割と責務)

第17条 市議会は、住民の代表機関として、出水市の意思決定、市政運営の監視、政策の提言、条例の制定その他の権限を積極的に行使するとともに将来のあるべき自治の実現に努めます。

2 市議会は、広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び権限の行使に反映させます。

(平26条例25・一部改正)

(市議会議員の役割と責務)

第18条 市議会議員は、住民の負託を受けて選出された責任を認識し、政策立案能力その他の必要な能力の向上に努めます。

2 市議会議員は、関係法令、市議会議員としての倫理等を遵守するとともに、自らの議員活動及び市政運営に関する考えを市民に説明することにより、市民との信頼関係の確保に努めます。

(市議会情報の公開と個人情報の保護)

第19条 市議会は、市議会の保有する情報を積極的に公開するとともに、会議、委員会等の原則的な公開その他積極的な情報提供の手段を用いて、開かれた議会運営を行うよう努めます。

2 市議会は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応します。

3 市議会は、その保有する個人情報を保護します。

4 市議会は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対し、必要な措置を講じます。

5 前3項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、別に定めます。

第5章 市

(市の役割と責務)

第20条 市は、互いに協力し、及び連携し、その権限と責務において多様化する市政の課題解決に公正かつ誠実に取り組むよう努めます。

(市長の役割と責務)

第21条 市長は、出水市の代表として、統率力及び指導力を発揮し、住民の負託にこたえ、多様化する市政の課題解決に努めます。

2 市長は、この条例を遵守し、かつ、その権限と責任において、将来の出水市を展望した自治を積極的に推進します。

3 市長は、効率的な市政運営に努めます。

4 市長は、多様化する地域の課題等を解決するために、必要に応じて組織の見直しを行い、市民に分かりやすい効率的な組織再編に努めます。

5 市長は、市職員を適切に指揮監督し、市職員の市政の課題解決に対応する知識及び能力の向上を図ります。

(市職員の役割と責務)

第22条 市職員は、住民の福祉増進のために職務を遂行していることを認識し、法令等を遵守し、市民の目線で市政の課題に適切に取り組むとともに、その解決に必要な専門的知識の習得や実施能力等の向上に努めます。

第6章 行政運営

(行政情報の公開と個人情報の保護)

第23条 市は、原則として市の重要な仕事に関する情報を積極的に公開し、市民に分かりやすく説明します。

2 市は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応します。

3 市は、その保有する個人情報を保護します。

4 市は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対し、必要な措置を講じます。

5 前3項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、別に定めます。

(市民参画の推進)

第24条 市は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的に市民参画を推進します。

(平26条例25・一部改正)

(手続の適正化)

第25条 市は、市民の権利利益を保護するために、市への申請に対する処分、行政指導、届出等に関する手続において、基準を明らかにすることにより手続の適正化を図り、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めます。

2 前項に規定する手続の適正化に関し、必要な事項は、別に定めます。

(意見、要望等の処置)

第26条 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等を適正に処置する体制の整備に努めます。

2 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応し、その結果を当該市民に回答するとともに必要に応じて公表します。

(総合計画基本構想)

第27条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市議会の議決を経て総合計画基本構想を定め、その策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重して行います。

2 市は、総合計画基本構想に即して市の仕事を実施するよう努めます。

(平26条例25・一部改正)

(行政評価)

第28条 市は、効率的な行政運営を推進するために、市の重要な仕事について行政評価を実施し、その結果を分かりやすく公表します。

(平26条例25・一部改正)

(財政計画、財政状況等の公表)

第29条 市長は、総合計画基本構想に基づいた財政計画を定め、財源を効率的に活用し、財政の健全性を確保するよう努めます。

2 市長は、財政状況及び財産の保有状況を多彩な情報手段を用いて、市民に分かりやすく公表します。

3 前項に規定する財政状況等の公表に関し、必要な事項は、別に定めます。

(平26条例25・一部改正)

(危機管理体制の充実)

第30条 市は、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の充実に努めます。

2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等の発生に備えます。

3 市は、市民が不断に災害等の発生に備え、また、発生時においては互いに助け合い、可能な範囲で避難及び復旧活動に参加できる環境の整備に努めます。

(関与団体等への指導)

第31条 市は、市が出資又は補助を行う団体や公の施設の指定管理者等に対し、その目的が達成されるよう必要に応じて意見や助言など、適切な指導を行います。

(附属機関)

第32条 市は、附属機関において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的な公募委員の選出に努めます。

2 市は、附属機関の委員が当該附属機関の設置の目的に即した自由かっ達な発言ができるよう配慮するとともに、附属機関の意見を市政運営に反映するよう努めます。

3 第1項に規定する公募委員の選出に関し、必要な事項は、別に定めます。

(平30条例11・一部改正)

第7章 住民投票

(住民投票)

第33条 市議会議員及び市長の選挙権を有する住民は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し住民投票を規定した条例制定の請求をすることができます。

2 市議会議員は、当該議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで、住民投票を発議することができます。

3 市長は、市政運営に係る重大な事案について、広く住民の意見を確認するため、住民投票を発議することができます。

4 住民投票の実施に関し、必要な事項は、それぞれの事案ごとに別に条例で定めます。

5 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

第8章 自治基本条例推進会議

(自治基本条例推進会議)

第34条 市長は、この条例の運用状況を把握し、その充実を図るため、別に定めるところにより出水市自治基本条例推進会議を置きます。

2 市長は、推進会議の意見を尊重します。

(平30条例11・一部改正)

第9章 その他

(国、県その他の機関との連携)

第35条 出水市は、国、県、近隣自治体その他の機関と、対等の立場で連携し、及び協力しながら市政課題の解決に努めます。

(条例の見直し)

第36条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が第1条に規定する目的の達成に即したものかどうか検討し、必要に応じて改正等適切な見直しを行います。

2 前項の見直しに当たっては、推進会議の意見を踏まえて行います。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。

(推進会議の設置期限)

2 推進会議は、この条例の施行の日から、1年を超えない範囲内において設置します。

(出水市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 出水市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年出水市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年9月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第11号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。