Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 西都市市民活動推進条例

条例

西都市市民活動推進条例

自治体データ

自治体名 西都市 自治体コード 45208
都道府県名 宮崎県 都道府県コード 00045
人口(2015年国勢調査) 28,610人

条例データ

条例本文

○西都市市民活動推進条例
平成19年3月23日西都市条例第5号

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、地域社会における市民活動への理解及び基本理念の共有を図ることにより、市民活動を推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民、一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「コミュニティ」という。)、市民活動団体又は事業者が自発的かつ自主的に行う地域社会の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民活動団体 主として市内で市民活動を継続して行う団体をいう。ただし、コミュニティを除く。
(3) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 市民協働 市民、コミュニティ若しくは市民活動団体が、相互に、又は事業者若しくは市と対等な関係で連携し、適切に役割分担しつつ協力し合うことをいう。
(基本理念)
第3条 市民、コミュニティ、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働をまちづくりの基本とし、それぞれの責任と役割を理解し、相互の理解及び信頼のもと、対等な立場で協力して市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及び市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、地域への関心を高め、市民活動への理解を深めるとともに、自らの意思により、自らができることを考え、行動し、協力するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、地域住民全体の福利の向上を目的とする組織として、市民活動団体、事業者又は市と、相互の理解及び活動の連携を図り、地域内における市民活動の充実に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、社会的責任を自覚し、市民活動を推進し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動への理解を深め、自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、基本理念に基づき、市民活動を推進するための環境整備を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、市民協働を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、市民協働の事業計画、実施等に関する情報を原則として公開するよう努めるものとする。
(支援)
第9条 市は、第3条に掲げる基本理念に基づくと認められる市民活動に対し、必要な支援に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第10条 市長は、市民協働の推進に関して基本計画を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を策定しようとするときは、西都市市民協働推進委員会の意見を聴かなければならない。
(西都市市民協働推進委員会の設置)
第11条 市は、市民協働の推進に関する事項について、調査、研究、審議等を行うため、西都市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募した市民
(2) 市民活動を行う者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)