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条例

氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例

自治体データ

自治体名 氷川町 自治体コード 43468
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 11,094人

条例データ

条例本文

氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例 

平成17年10月1日
条例第108号

目次
 前文
 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 まちづくりの基本原則(第9条―第12条)
 第3章 町民主役のまちづくりの推進(第13条―第17条)
 第4章 まちづくり審議会(第18条)
 第5章 情報共有の推進(第19条―第21条)
 第6章 計画行政の推進(第22条・第23条)
 第7章 開発建築行為の手続(第24条―第40条)
 第8章 まちづくり条例の位置付け等(第41条・第42条)
 第9章 雑則(第43条・第44条)
 附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、宮原地区における町民主役のまちづくりの基本的事項を定めるとともに、秩序ある町土の利用を図るために必要な事項を定めることにより、心豊かな住み良い町の実現を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 町民 宮原地区内に住所を有する者をいう。
 (2) 事業者 開発建築行為をしようとする者をいう。
 (3) 土地の所有者等 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する土地に関する権利を有する者をいう。
 (4) 開発建築行為 土地の区画形質を変更する行為、現状の土地利用を著しく変更する行為(以下「開発行為」という。)、又は建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為(以下「建築行為」という。)をいう。
 (5) 地区 宮原地区におけるまちづくりの基礎となる範囲として、最も身近な暮らしの自治単位を基本に、旧宮原町新総合振興計画に定める14の地区をいう。
 (6) 地区住民等 地区に住所を有する者並びに地区内の土地又は建築物等の所有者及び占有者をいう。

(町民の責務)
第3条 町民は、まちづくりにおける主役であることを認識し、総合的な視点に立って自ら積極的にまちづくり活動に参加し、発言と行動に責任を持つとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくりの施策に協力しなければならない。

(滞在者の責務)
第4条 旅行者等の滞在者は、宮原地区のまちづくりの理念にのっとり、自ら環境の保全に努めるとともに、町が行う環境保全の施策に協力しなければならない。

(事業者及び土地の所有者等の責務)
第5条 事業者は、開発建築行為に当たり、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則を良く理解し、良好な環境の保全及び形成に必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくり施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者等は、まちづくり施策に基づいて適切に土地を管理し、使用しなければならない。

(町の責務)
第6条 町は、この条例の目的を達成するために、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則に基づき、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するとともに、先導的役割を果たしていかなければならない。

(まちづくりの理念)
第7条 宮原地区において、すべてのまちづくりは、次に掲げるまちづくり尺度により、その方向性や具体的な施策、行動を決めて推進していくものとする。
 (1) 火の心 火の国発祥の地として、赤い炎のようなまちづくりへの情熱を持ち、子供から高齢者まで、すべての町民同士がまちへの想いを語り合い、それぞれの意見を尊重し、ひとつひとつのまちづくりの動きをつくっていくような、町民主役のまちづくりの火を灯し続けること。
 (2) 水の心 氷川の水に育まれた町にとって水は切っても切れない存在であり、町の健康を映し出す鏡である。町の風土の中でじっくりと根を生やした暮らしを考える延長線上に、地球に住む人間として、世界に誇れる水の循環を守る暮らしを大切にすること。
 (3) 里山の心 町内にある里山はかつて暮らしと密接にかかわり、人間と自然との最も豊かな関係を築き上げてきた。そこにある自然との共生の心と、ひとつひとつの命の輝く個性を大切にしていく知恵を学び活かしていくこと。
2 町の宝である豊かで多様な自然環境を守り、育み、子供から高齢者まで、すべての町民が安心して住みつづけていくための生活環境、文化環境を創造し、町全体が緑豊かでやすらぎを感じる公園のようなまちづくりを目指すものとする。

(適用区域)
第8条 この条例は、宮原地区について適用するものとする。

第2章 まちづくりの基本原則

(町民主役のまちづくりの推進)
第9条 まちづくりの主役は町民であり、すべての町民は、まちづくりに参加する権利を有し、町は、町民参加の機会を保障しなければならない。

(情報共有の推進)
第10条 まちづくりは、町及び町民がまちづくりに関する情報を積極的に提供し、お互いに共有することを基本に進めなければならない。

(計画行政の推進)
第11条 あらゆるまちづくり施策は、総合振興計画及びこれに基づく各種計画に則して推進しなければならない。

(土地の利用における公共の福祉の優先)
第12条 土地については、土地基本法(平成元年法律第84号)に基づき、公共の福祉を優先し、適正にかつ計画に従って利用されなければならない。

第3章 町民主役のまちづくりの推進

(まちづくり拠点)
第13条 まちづくり活動の拠点として、町は、まちづくり情報銀行を設置し、地区は、まちづくり情報銀行の支店(以下「まちづくり支店」という。)を設置することができる。

(まちづくりへの参加)
第14条 町は、まちづくり情報銀行を中心として、まちづくり施策の策定から実施、その評価まで町民の参加を図り、まちづくりを推進していくものとする。
2 町は、各世代、各層の多様な参加を図るため、全町的な呼びかけとともに、町内にある各種団体、グループに対しての呼びかけを行い、町民参加の機会を提供するものとする。
3 町は、町外に居住する氷川応援団(町にとって必要な人、氷川町を愛する人及び氷川町のまちづくりの担い手となる人をいう。)の広がりを目指して、まちづくりへの多様な参加の機会を創出するものとする。

(地区のまちづくり)
第15条 地区のまちづくりは、地区の独自な住み良いまちづくりを目指し、まちづくり支店が中心となって、総合振興計画に示す地区別計画(以下「地区別計画」という。)に基づき、町民自らが主体的に推進していくものとする。
2 町は、地区のまちづくりに則した行政施策を推進する。

(地区別まちづくり実施計画)
第16条 まちづくり支店は、地区別計画に則した具体的なまちづくり施策の推進のため、地区別まちづくり実施計画を策定し、町長に提出することができる。
2 町は、地区別まちづくり実施計画に基づく、まちづくり支店の自主的なまちづくり施策推進のため、技術的支援、資金的支援その他支援を行うものとする。
3 前項の支援についての必要な事項は、規則で定める。

(まちづくりの推進体制)
第17条 まちづくりの推進体制は、まちづくり審議会、まちづくり情報銀行、まちづくり支店長会議、まちづくり支店及びまちづくり地区会議により構成するものとする。
2 前項の体制に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 まちづくり審議会

(まちづくり審議会)
第18条 町長は、まちづくりに関する重要事項を調査審議するため、氷川町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、この条例において審議会の議に基づくものと規定される事項のほか、町長の指定する政策課題に関する事項につき、町長の諮問に応じて調査審議する。
3 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員15人以内で組織する。
 (1) 知識経験を有する者
 (2) その他町長が適当と認めた者
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 情報共有の推進

(情報共有の推進における町民の責務)
第19条 町民は、町が提供する情報に対して、町民参加のあらゆる機会を通じて、自ら発信すべき情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(情報共有の推進における町の責務)
第20条 町は、情報の共有を推進するために、次に掲げる事項の情報提供に努めるとともに、それらの情報提供の仕組みを制度化し、町民主役のまちづくりを支える総合的な体制づくりに努めなければならない。
 (1) 町が実施するまちづくり施策についての情報を分かりやすく提供すること。
 (2) 町が実施するまちづくり施策に対する町民の要望や意見、提案を整理して提供すること。
 (3) 町民の要望や意見、提案がどのようにまちづくりに反映されたかをわかりやすく提供すること。
 (4) 町は、保有する文書その他の記録を氷川町情報公開条例(平成17年氷川町条例第18号)に基づき公開すること。

(個人情報の保護)
第21条 町は、情報共有の推進に当たって、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、氷川町個人情報保護条例(平成17年氷川町条例第17号)に基づき、個人情報の収集、利用、提供、管理等を行わなければならない。

第6章 計画行政の推進

(計画行政によるまちづくり施策の推進)
第22条 町は、総合振興計画に基づいて計画的かつ総合的なまちづくり施策の推進を図るものとする。
2 まちづくり施策の推進に当たっては、町は、総合振興計画に基づいて各種のまちづくり施策にかかわる計画を策定し、その計画に適合させなければならない。
3 各種のまちづくり施策にかかわる計画には、各部門別の総合的な計画をはじめ、各個別計画まで含み、これらの計画策定に当たり、町は、町民の意見を十分に反映させるように努めなければならない。

(土地の利用における計画適合)
第23条 町は、土地の利用に関して、まちづくりの理念に基づいた土地の利用の基本となる計画(以下「土地利用調整基本計画」という。)を策定し、その計画に適合するように努めなければならない。
2 町は、土地利用調整基本計画の策定において、各地区のきめ細かい土地利用動向を踏まえ、地区住民の意向を十分に反映させるように努めなければならない。

第7章 開発建築行為の手続

(適用対象)
第24条 この条例の適用を受ける開発建築行為は、次の各号に定めるものとする。ただし、専ら自らが居住するための住宅に係る開発建築行為については適用しない。
 (1) 次のいずれかに該当する開発行為
  ア 面積が500平方メートル以上のもの
  イ 土石等の採取で、高さが1.5メートルを超える切土又は盛土を生ずるもの
 (2) 次のいずれかに該当する建築行為(増築及び改築を含む。)
  ア 建築物等の高さが10メートル以上又は3階建て以上のもの
  イ 建築物の建築面積が200平方メートル以上のもの
 (3) 前2号に定めるもののほか、次のいずれかに該当する施設等の設置
  ア 規則で定める屋外広告物
  イ 規則で定める資材置場
  ウ 規則で定める建築面積が10平方メートル以上の物品の販売を目的とする施設
  エ その他規則で定める施設
2 同一の事業者が、施工中又は施工後3年以内に事業区域に接続して更に開発建築行為をするときは、これを1つの開発建築行為と見なし適用対象とする。

(適用除外)
第25条 国、地方公共団体が公共目的で行う開発建築行為については、前条の適用から除外する。ただし、事前に町長と協議するものとする。

(事前相談)
第26条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、事前に開発建築行為の手続及び土地の利用における計画適合に関する事項について、町より説明を受け、その履行に努めなければならない。
2 事業者は、前項の土地の利用における計画適合として、土地利用調整基本計画及び規則で定める開発建築行為の用途制限との適合に努めなければならない。

(事前協議)
第27条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、法令で定められた手続を行うとともに、規則で定める事前協議申請書を町長に提出し、事業計画の内容、工事施工方法等について協議しなければならない。

(事前公開)
第28条 事業者は、前条の規定による事前協議申請書を町長に提出した日の翌日から起算して7日以内に、規則で定める標識を開発建築行為の予定区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(まちづくり支店会議との協議)
第29条 町長は、第27条の規定による事前協議申請書が提出されたときは、当該開発建築行為について、地区と協議を行うものとする。
2 区長は、まちづくり支店長と相談をし、近隣関係者及びその他必要と認める人を加えて、まちづくり支店会議を開催し、当該開発建築行為について町長に意見及び提案をすることができる。
3 事業者は、まちづくり支店会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。
4 事業者は、当該開発建築行為が開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、まちづくり支店会議において同意を得るものとする。
5 事業者は、まちづくり支店会議の結果を町長に報告しなければならない。

(まちづくり地区会議の開催)
第30条 区長は、まちづくり支店会議の結果を踏まえて、まちづくり地区会議を開催し、当該開発建築行為にかかわる地区住民の意見を聴くことができる。
2 事業者は、町長又は区長が必要と認める場合、まちづくり地区会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。

(開発建築行為庁内審査会)
第31条 町長は、開発建築行為の審査を行うために、氷川町開発建築行為庁内審査会(以下「庁内審査会」という。)を設置する。
2 庁内審査会は、当該開発建築行為について、規則に定める開発基準、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審査するものとする。
3 庁内審査会は、審査終了後、速やかに審査結果を町長に報告するものとする。
4 庁内審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会への諮問)
第32条 町長は、当該開発建築行為に関して必要と認めた場合は、審議会に諮問することができる。
2 審議会は、当該開発建築行為について、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審議し、審議結果を町長に答申するものとする。

(指導又は勧告)
第33条 町長は、第27条に規定する事前協議において、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に適合しないと認めるときは、事業者に対して、開発建築行為に係る事項について、必要な措置を講ずるように指導又は勧告をすることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対して、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(意見書の提出等)
第34条 事業者は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告に不服があるときは、町長に対して意見書の提出をすることができる。
2 町民で年齢満20年以上のものは、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為に不服があるときは、町民のうち年齢満20年以上のものの50人以上の連署をもって、町長に対して、当該開発建築行為に係る協議の継続を請求することができる。
3 第1項の規定による意見書の提出は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告の日から2週間以内に行わなければならない。
4 第2項の規定による協議の継続の請求は、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為の公表の日から2週間以内に、規則で定めるところにより行わなければならない。
5 町長は、第1項の規定による意見書の提出又は第2項の規定による協議の継続の請求があったときは、遅滞なく審議会に付議するものとする。
6 審議会は、前項の規定により付議された事項について調査、審議し、速やかに、その結果を町長に報告しなければならない。
7 町長は、前項の規定による報告を受けたときには、これを尊重しなければならない。

(協議終了の通知等)
第35条 町長は、第27条の規定による事前協議の結果、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に照らし、適合すると認めるとき、又は第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が十分であると認めるときは、事前協議を終了することができる。
2 町長は、事前協議を終了しようとするときは、遅滞なく、当該開発建築行為に係る協議結果を公表し、前条第2項の規定による協議継続の請求がない場合は、事業者に対し、規則で定めるところにより協議終了を通知するものとする。
3 町長は、第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が不十分であると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、開発建築行為に係る協議を継続する旨を、事業者に通知するものとする。

(協定)
第36条 事業者は、前条第2項の規定による協議終了の通知を受けたときは、速やかに次に掲げる事項について、町長と開発建築行為に関する協定を締結しなければならない。
 (1) 開発建築行為の目的及び予定される建築物等の用途についての事項
 (2) 開発建築行為の設計についての事項
 (3) 開発建築行為に関する公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての事項
 (4) 町長、地区住民等及び事業者が、協議の過程で合意をもって特に定めた事項
2 前項の協定は、町長、地区住民等及び事業者の協定とすることができる。
3 事業者、地区住民等は、第1項の協定を遵守しなければならない。

(工事着手の届出等)
第37条 事業者は、第35条第2項の規定による協議終了の通知を受けた後でなければ、開発建築行為に関する工事に着手できない。
2 事業者は、開発建築行為に関する工事を施工するときは、工事着手の届出、工事完了の届出等規則で定める手続を行わなければならない。

(工事完了の検査等)
第38条 町長は、開発建築行為に関する工事が完了したときは、事前協議の内容との適合性について検査し、事前協議の内容と適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による検査において、事前協議の内容と適合しないと認めるときは、事業者に対して、期限を定めて当該開発建築行為に関する工事の是正を指導又は勧告することができる。

(公表)
第39条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の議に基づき、事業者、設計者及び施工者の氏名並びに指導又は勧告の内容(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
 (1) 事前協議に応じない場合
 (2) 事前協議の手続に従わない場合
 (3) 指導又は勧告に従わない場合
2 町長は、前項の規定により氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ、事業者の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(規定の適用の除外)
第40条 第24条第1項第3号の開発建築行為については、第28条から第30条までの規定を適用しない。ただし、開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、この限りでない。

第8章 まちづくり条例の位置付け等

(条例の位置付け)
第41条 この条例は、町民主役のまちづくりの基本となる条例であり、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例を尊重し、適合を図るように努めなければならない。

(条例の検討及び見直し)
第42条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が氷川町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

第9章 雑則

(表彰)
第43条 町長は、この条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる、町民、土地の所有者等、事業者及びその他の団体等に対し、その功績を表彰することができる。

(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮原町を守り磨き上げるまちづくり条例(平成14年宮原町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。