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条例

菊陽町町民参画・協働推進条例

自治体データ

自治体名 菊陽町 自治体コード 43404
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 43,337人

条例データ

条例本文

○菊陽町町民参画・協働推進条例

平成24年12月11日条例第22号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報共有(第6条)
第3章 町民参画(第7条―第12条)
第4章 協働(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則

前文
ふるさと菊陽町は、雄大な阿蘇を望み、中央を清流白川が流れる自然豊かな郷土とそこに息づく文化に育まれています。私たち町民は、かけがえのないこれらの財産を礎に、菊陽町が住みよいまちとなることを望んでいます。
近年、人々の価値観や生活様式は多様化し、行政ニーズも大きく変化しています。このような中、菊陽町が活気にあふれ、安全・安心を実感できる住みよい理想のまちをつくるためには、町民と町が日々深いつながりを持ち、情報を共有することで信頼関係を築き、互いに協力し、知恵を出し合う参画と協働のまちづくりを実現していくことが強く求められます。
「参画」と「協働」が、住みよいまちづくりの合言葉として、全ての町民の共通の理解となることが必要です。そのために、まちづくりに関する情報を町民と町が共有すること、町民の意向を町政に反映させるための方法、コミュニティ活動などを支援することをこの条例に定めます。
自治の主人公である町民が、あらゆる知識、経験及び創造力を結集させ、町と協働し、住みよいまちをつくるためにこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報共有、町民参画及び協働に関する基本的な事項を定めることにより、町民と町が信頼関係を築き、住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に通勤又は通学する者
ウ 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内においてコミュニティ活動等を行う個人若しくは法人その他の団体
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 情報共有 町民と町が、まちづくり及び町政に関する情報を相互に保有することをいう。
(4) 町民参画 町の施策の立案、意思決定、評価等の過程において、広く町民の意見を反映させることを目的として、町民が町政に主体的に参加し、関わることをいう。
(5) パブリック・コメント手続 町が施策等の案を公表し、この案に対して町民から提出された意見等を考慮して、意思決定を行うための手続をいう。
(6) 意見交換会 町の施策等の立案や意思決定の過程において、町民と町及び町民同士が対等な立場で意見を交換する手続をいう。
(7) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関、町が定める要綱等により設置された懇談会等の機関をいう。
(8) 政策提案手続 町民がその知識や経験を生かし、住みよいまちづくりのために、町に対し政策等の提案を行う手続をいう。
(9) 協働 共通の目的を達成するために、町民と町が、それぞれの役割と責任に基づき、連携協力することをいう。
(10) 地域コミュニティ 区又は自治会をはじめとした、地縁を主なつながりとする町民同士が、自主的に参加し、その総意と協力により、住みよい地域社会をつくることを目的として構成した集団のことをいう。
(11) コミュニティ活動 町民が自発的に行う地域のための活動をいう。
(12) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。
(基本原則)
第3条 町民参画及び協働は、町民と町それぞれが有する情報を共有し、ともに学び合い、相互理解を深めながら行うものとする。
2 町民参画及び協働は、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されること並びに町民の福祉の増進及び町政運営の効率性が確保されることを基本として推進するものとする。
3 町民参画及び協働は、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ継続的に行われなければならない。
4 町民参画及び協働は、その機会が町民に平等に保障されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民参画の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。
2 町は、町民が自ら町政について考え、町民参画をしやすいよう、町の施策等に関する情報をわかりやすく公開し、説明するよう努めるものとする。
3 町は、協働の推進に関して必要な施策等を行うよう努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、まちづくりにおける自らの責任と役割を自覚し、参画するよう努めるものとする。
2 町民は、町民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な町民参画に努めるものとする。
3 町民は、特定の個人及び団体の利益を図ることを目的とせず、町民全体の利益を考慮することを基本として参画しなければならない。
第2章 情報共有
(情報共有)
第6条 町は、まちづくりに関する情報を収集及び整理し、町民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
2 町は、町の保有する情報を積極的に公開し、提供するよう努めるものとする。
3 町民は、地域に関心を持ち、まちづくりに関する情報を発信するよう努めるものとする。
第3章 町民参画
(町民参画手続)
第7条 この条例における町民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 意見交換会
(3) 附属機関等の設置
(4) 政策提案手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める方法
2 町は、前項各号に掲げる町民参画手続を行う場合、対象施策等の性質を勘案して効果的かつ適切であると認める方法で行わなければならない。
3 町は、より多くの町民の意見、提案等を求める必要があると認めるときは、複数の町民参画手続を併用することができる。
(町民参画の対象)
第8条 町は、次に掲げる施策等を実施しようとする場合は、町民参画手続を行うものとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画案等の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例、規則等の制定又は改廃
ア 町の基本方針を定めるもの
イ 町民に義務を課し、又は権利を制限することを定めるもの
(3) その他町が町民から意見等を求める必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、町民参画手続を行うことを要しないものとする。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 法令の規定により基準が定められてあり、その基準に基づき行うもの
(4) 定型的又は経常的に行うもの
(5) 附属機関等が町民参画手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき町が施策等の立案を行うもの
(6) 町の内部にのみ適用されるもの
(7) 特定の個人及び法人の利害に直接関係するもの
(8) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(町民参画の時期)
第9条 町民参画手続は、広く町民の意見を反映することができるように、適切な時期に行うものとする。
(提出された意見、提案等の取扱い)
第10条 町は、町民参画手続を経て提出された意見、提案等を、総合的かつ多面的に検討し、町の施策等に反映させるよう努めるものとする。
2 町は、提出された意見、提案等の内容並びに提出された意見、提案等を検討した経過及び結果を公表するものとする。ただし、次に掲げるものに該当するときは公表しないものとする。
(1) 菊陽町情報公開条例(平成13年菊陽町条例第7号)に定める不開示情報に該当するとき。
(2) 第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(3) その他正当な理由があるとき。
3 前項各号に該当するため公表しない場合は、その理由を公表するものとする。
(公表の方法)
第11条 町民参画手続に関する事項を公表するときは、次に掲げるいずれかの方法(複数の場合を含む。)で行うものとする。
(1) 担当窓口での供覧又は配布
(2) 広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他周知すべき者に対し、効果的に周知できる方法
(町民参画推進本部)
第12条 町民参画の推進と適正な実施を確保するため、菊陽町町民参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、町長、副町長、教育長、部長等をもって組織する。
3 推進本部の本部長は、町長をもって充てる。
4 推進本部について必要な事項は、別に定める。
第4章 協働
(協働の原則)
第13条 町民と町は、公共的な課題の解決を図るため、それぞれの役割分担の下、相互協力による日常的な協働を進めるものとする。
(学習の場)
第14条 町は、町民のまちづくりへの参画及び協働を推進するため、町や地域の課題、問題点等の抽出や解決方法について、町民と町又は町民同士が学びを通じて自由な議論をする町民ワークショップを設置することができる。
2 町は、町民のまちづくりへの参画及び協働を推進するための学習の機会を確保するため、出前講座を実施することができる。
(地域コミュニティの役割)
第15条 地域コミュニティは、町民相互のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安全で安心な地域づくりに努めるものとする。
2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第16条 町民は、コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 町民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
(コミュニティ活動・町民公益活動への支援)
第17条 町は、コミュニティ活動及び町民公益活動を促進するため、情報の提供等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 この条例は必要に応じ、随時見直しを行う。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。