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条例

荒尾市協働の地域づくり推進条例

自治体データ

自治体名 荒尾市 自治体コード 43204
都道府県名 熊本県 都道府県コード 00043
人口(2015年国勢調査) 50,832人

条例データ

条例本文

荒尾市協働の地域づくり推進条例
平成24年3月30日条例第2号
荒尾市協働の地域づくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民と市の協働(第5条―第10条)
第3章 地区協議会(第11条―第14条)
第4章 地域づくり活動の促進(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
荒尾市は、東に小岱山、西に有明海と自然豊かな風土の中、より良い生活環境を築くため、みんなで助け合い、誇れる郷土づくりを行っています。これからも更なる飛躍に向け、地域が主体となった地域づくりを推進していきます。
現在、荒尾市においても全国的に見られるように少子高齢化問題、環境問題、情報化社会の急速な発達、地方分権などの地域における様々な課題が顕在化しています。これらの課題解決が行政機関だけでは困難な時代となってきている中、本市においては、これまで協働のまちづくり推進指針を策定し、地域社会の中で互いに助け合うコミュニティ意識を醸成する取組に努めてきました。これからは、その成果をいかし、市民と市の役割を明確にし、安定した地域づくり活動ができる環境をつくることが必要となります。その中で、地域福祉の充実、防災・防犯活動などを推進していくためには、地域コミュニティ単位での実施が望ましく、地域の団体が機能的に活動できる仕組みづくりが必要です。
その仕組みづくりを支える手法として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住みよい荒尾市を築くために大きな役割を担う地域づくりについて、基本理念を定め、市民と市の役割を明確にするとともに、地域づくりに関する市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、安定的かつ継続的な地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域づくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通学し、又は通勤する者
ウ 市内において、事業又は活動を行う者
エ 市内において、事業又は活動を行う法人その他の団体
(3) 市 市長その他の執行機関をいう。
(4) 地区 地域コミュニティを基本として市全体を区分けした行政事務上の区域をいう。
(5) 協働 市民同士及び市民と市が対等な関係で、相互の理解と尊重の下、連携及び役割分担を明確にし、共通の目的に向かって共に取り組むことをいう。
(6) 地域団体 自治会のような地縁に基づくもので、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。
(7) 市民公益活動団体 営利を目的としない市民の自発的かつ自主的な社会貢献活動により公益の増進に寄与することを目的とした団体で、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 議員など特定の公職の候補者、公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反することを目的とする活動
(基本理念)
第3条 地域づくりは、市民同士及び市民と市が対等な関係で、相互の理解、尊重及び協力に基づいて、市民の自発的な発想並びに市民と市の連携及び役割分担により行われることを基本とする。
(条例事項の尊重)
第4条 この条例は、本市における地域づくりの基本原則であることから、市民及び市は、この条例で定める事項を尊重するよう努めなければならない。
第2章 市民と市の協働
(市民の役割)
第5条 市民は、自らが地域づくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、実践するよう努めなければならない。
(市の役割)
第6条 市は、地域づくりについて、職員の意識改革を図るとともに、市民の自主性を尊重しつつ、豊かな地域づくりについて必要な施策を講じるよう努めなければならない。
(地域団体の役割)
第7条 地域団体は、地域住民のつながりを強くするとともに、個人では解決困難な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて地域づくりの推進に努めなければならない。
(市民公益活動団体の役割)
第8条 市民公益活動団体は、地域性、専門性等をいかし、その活動の質を高め、継続して地域づくりの推進に努めなければならない。
(協働の推進)
第9条 市民及び市は、相互にそれぞれの特性をいかし、補完し合いながら、共通の課題を解決し、目的を達成するため、協働による地域づくりを積極的に推進するよう努めなければならない。
(人づくり)
第10条 市民及び市は、地域づくりの担い手を発掘し、育成するため、研修等の機会の充実に努めなければならない。
第3章 地区協議会
(地区協議会の位置付け)
第11条 地区協議会は、地域団体、市民公益活動団体等で組織され、地域づくりに関し各地区を代表して市の認定を受けた団体であり、市と対等なパートナーとし、協働して地域づくりを推進する団体と位置付ける。
(地区協議会の役割)
第12条 地区協議会は、地域の課題を総合的に捉え、その課題の解決に取り組むとともに、構成団体間及び市との連絡調整に努めなければならない。
(地区協議会の認定)
第13条 第11条の認定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(地区協議会への支援)
第14条 市は、地区協議会に対し、地域づくりを推進するため、及び当該地区協議会又はその構成団体が策定した計画の実現のために必要と認めるときは、技術的支援、人的支援その他の必要な措置を講じるとともに、予算の範囲内において、財政的支援をすることができる。
第4章 地域づくり活動の促進
(市職員の参加推進)
第15条 市職員は、地域づくりに関しその重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的に地域づくりに参加するよう努めなければならない。
(情報の共有化)
第16条 市民及び市は、地域づくりを推進するため、相互に地域づくりに関する情報を提供し、及び共有することに努めなければならない。ただし、市民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(地域づくり推進委員会の設置)
第17条 市長は、この条例の実効性を高めるため、荒尾市地域づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、次に掲げる事項を検証及び審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) 地域づくりを推進するために必要な施策及び方策に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
3 前2項に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。