Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例

条例

平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例

自治体データ

自治体名 平戸市 自治体コード 42207
都道府県名 長崎県 都道府県コード 00042
人口(2015年国勢調査) 29,365人

条例データ

条例本文

○平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
平成20年3月26日条例第5号
改正
平成27年3月25日条例第13号
平成27年6月29日条例第41号
平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関して必要な事項を定めることにより、まちづくりの主役である市民一人ひとりが生き生きと暮らし、魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(協働によるまちづくり推進の基本的な考え方)
第2条 市は、協働によるまちづくりの推進施策(以下「推進施策」という。)の企画立案、実施又は評価の過程において、市民参画が適切かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
2 市は、推進施策に応じできる限り広く市民参画が行われるよう努めなければならない。
3 市は、推進施策に係る情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(協働によるまちづくりの推進施策)
第3条 市長は、次に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 地域コミュニティの構築及び推進事業に関すること。
(2) 市民自ら自由な発想のもと企画立案や運営を実践するための事業に関すること。
(3) 指針策定及び普及啓発に関すること。
(4) その他の市民参画及び協働によるまちづくりに関すること。
(協働まちづくり推進委員会の設置)
第4条 前条に定める施策の推進及び円滑な運営を図るため、平戸市協働まちづくり推進委員会を設置するものとする。
2 前項に定める委員の報酬及び費用弁償の支給については、平戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年平戸市条例第36号)別表に規定する「その他の委員」の額とする。
(新しいコミュニティ組織の設置)
第5条 第3条第1号に定める施策の推進及び市民の生活に直結する様々な地域課題解決のため、新しいコミュニティ組織を設置するものとする。
2 前項の新しいコミュニティ組織に対し、まちづくり交付金を交付するものとする。
追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔平成27年条例41号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年条例13号〕
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日条例第41号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。